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結婚するとき【婚姻届】

更新日:2023年3月16日

届書には、鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。また、字は略さずていねいに書いてください。窓口に来られた方の「本人確認書類」(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等)の提示による本人確認をさせていただきます。

届出期間

期間はありません。届出をした日が婚姻日となります。

届出地

夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地

届出人

夫と妻
※成年者2名の証人が必要です。

届出に必要なもの

届書、戸籍謄本(届出地に本籍がない場合)、本人確認書類、マイナンバーカード(氏が変わる方は更新手続きがあります。)

※婚姻と同時に庄内町に転入される方は、前住所地から転出証明書、マイナンバーカード(お持ちの方)をお持ちください。(婚姻届で住所の変更はできません。住民異動の届出が必要となります。)

お問い合わせ

税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133

立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-2211

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庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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