死亡したとき【死亡届】
更新日:2023年12月5日
届書には、鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。また、字は略さずていねいに書いてください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(届出期間の末日が休日のときはその翌日まで)
届出地
死亡者の本籍地や所在地、死亡地などの市区町村
届出人
死亡者の親族、同居者、家主、地主、土地・家屋の管理人など
届出に必要なもの
届書(証明を受けたもの)
庄内町火葬場を使用する場合、事前に予約をお願いします
使用料は、
町内の方:7,500円
町外の方:39,000円
詳細についてはお問い合わせください。
※夜間や閉庁日に死亡届を出された場合、国民健康保険、各種医療証等の手続きができません。後日、役場に来ていただくことになります。
お問い合わせ
税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133
立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-2211