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死亡したとき【死亡届】

更新日:2023年12月5日

届書には、鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。また、字は略さずていねいに書いてください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(届出期間の末日が休日のときはその翌日まで)

届出地

死亡者の本籍地や所在地、死亡地などの市区町村

届出人

死亡者の親族、同居者、家主、地主、土地・家屋の管理人など

届出に必要なもの

届書(証明を受けたもの)

庄内町火葬場を使用する場合、事前に予約をお願いします

使用料は、
町内の方:7,500円
町外の方:39,000円
詳細についてはお問い合わせください。

※夜間や閉庁日に死亡届を出された場合、国民健康保険、各種医療証等の手続きができません。後日、役場に来ていただくことになります。


その他の手続きはこちらから

お問い合わせ

税務町民課 町民係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0133

立川総合支所 総合支所係
〒999-6601 山形県東田川郡庄内町狩川字大釜22
電話:0234-56-2211

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庄内町役場(法人番号:9000020064289)

〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1 電話:0234-43-2211 FAX:0234-43-2219
窓口受付時間:月曜から金曜(祝日および12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時15分
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