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国民健康保険税の減免について

更新日:2021年8月6日

 自然災害や病気により著しく収入が減少した場合には、申請により国民健康保険税の支払いを減免する制度があります。減免基準は、次の通りです。

〇 納税義務者又はその世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)が、自然災害により資産に重大な被害を受けた場合
減免の範囲 減免の割合 添付書類
前年中における納税義務者等及びその属する世帯員(以下「世帯構成員」という。)に係る合計所得金額の合算額(以下「合算合計所得金額」という。)が500万円以下で、被害による当該納税義務者等の所有する住宅及び家財の損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が右欄のいずれかに該当し、国保税の納付が著しく困難であると認められるとき。 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上 合算合計所得金額が150万円以下のとき。 所得割額、均等割額及び平等割額の全部 消防署、警察署等の発行する証明書
合算合計所得金額が150万円を超え300万円以下のとき。 所得割額、均等割額及び平等割額の2分の1
合算合計所得金額が300万円を超え500万円以下のとき。 所得割額、均等割額及び平等割額の4分の1
損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満 合算合計所得金額が150万円以下のとき。 所得割額、均等割額及び平等割額の2分の1
合算合計所得金額が150万円を超え300万円以下のとき。 所得割額、均等割額及び平等割額の4分の1
合算合計所得金額が300万円を超え500万円以下のとき。 所得割額、均等割額及び平等割額の8分の1
〇被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少が見込まれる場合
新型コロナウイルス感染症により、生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。 令和元年度から令和3年度までの各年度分の国保税であって、令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納付すべき保険税額(以下この表において「対象保険税額」という。)の全部 死亡診断書又は診断書
新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この表において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当するとき。
イ 生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ロ 生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ハ 減少することが見込まれる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること。
生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合 廃業届等の事業等の廃止又は失業が証明できる書類
世帯の保険税額に、生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額を生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額で除して得た額を乗じて得た額 前年の合計所得金額が300万円以下のとき。 帳簿、給与明細、その他事業収入等の減少の見込みが証明できる書類
前年の合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき。 対象保険税額の10分の8
前年の合計所得金額が400万円を超え550万円以下のとき。 対象保険税額の10分の6
前年の合計所得金額が550万円を超え750万円以下のとき。 対象保険税額の10分の4
前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 対象保険税額の10分の2

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免チラシ(PDF:199KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。国民健康保険税減免申請書(PDF:55KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。収入状況等申告書(PDF:118KB)

御自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、まずは税務町民課国保係にお問い合わせください。

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お問い合わせ

税務町民課 国保係
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
電話:0234-42-0152

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