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国民健康保険税について

更新日:2023年6月30日

国民健康保険税は、みなさんの医療費にあてられる大切な財源です。

国民健康保険税について

次の3つの計算方法を組み合わせ、一世帯あたりの保険税が決まります。
世帯の所得に応じて保険税(均等割、平等割)の軽減措置が受けられる場合があります。

  • 所得割:その世帯の所得に応じて計算をします
    • 均等割:その世帯の加入者に応じて計算をします
    • 平等割:一世帯当たりいくらと計算します

    年齢によって、納めていただく内容が異なります。
    【40歳から64歳までの方】
    医療分、高齢者支援金分、介護保険分を併せて、国民健康保険税として納めます。
    【65歳から74歳までの方】
    医療分、高齢者支援金分を併せて、国民健康保険税として納めます。介護保険料は別に納めます。
    【40歳未満の方】
    医療分、高齢者支援分を併せて納めます。介護保険分の支払はありません。

    詳しい内容は、下記の関連ファイルをクリックし、ご覧ください。

    国保税を納める人は世帯主となります 。

    保険税を納める人は世帯主です。国保に加入していない世帯主も国保税を納入する義務を負います。

    国民健康保険への加入・喪失の届出をお忘れなく。

    国民健康保険から、職場の健康保険等に加入した時や職場の健康保険をやめた時は、国民健康保険へ届出が必要です。
    お手続きに必要なものは、「国民健康保険の手続きが必要なとき」のページをご覧ください。
    国保税は国保に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。届出をした月からではありませんので、注意しましょう。

    【例】 9月の月途中に会社をやめて、12月に届出をした場合は職場の健康保険は、8月分まで保険料を納めます。
    庄内町国民健康保険は、9月分までさかのぼって計算された保険税を納めます。(12月分からの計算ではありません。)

    転入した方の保険税は、あとで追加される場合があります。

    転入して国保に加入した方については、保険税の算定の基礎である前年の所得金額が不明なため、前住所地に問い合わせます。 その後、所得金額が判明したあとに再度算定しますので、保険税が追加されることがあります。

    保険税の納付は便利な口座振替をご利用ください。

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    お問い合わせ

    税務町民課 国保係
    〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字町132-1
    電話:0234-42-0152

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    国民健康保険税

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