○庄内町受託農業経営特別資金利子補給補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第63号
(目的)
第1条 本町農業の振興発展に資するため、利用権設定等促進事業により経営規模の拡大を図ろうとする認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により認定された農家をいう。)に対し、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)に定めるほか、この要綱に基づき農業協同組合が融資した資金に利子補給補助金の交付を行い、もって農家の経営安定を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 農地法(昭和27年法律第229号)及び農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業で、新規に利用権を設定し、次の各号の要件に該当するものとする。
(1) 受託に伴う規模拡大により、生産費等支払い増加に対する営農資金を必要とし、農業協同組合より資金の融資を受け、かつ、農業協同組合より利子補給を受けた者であること。
(2) 受託水田が、原則として町内に所在し、この要綱による補助金の対象になったことのない農用地であること。
(利子補給利率)
第3条 農業協同組合より融資を受けた資金の年利率3パーセント以内とする。
(利子補給期間)
第4条 前条の利子補給期間は、180日を限度とする。
(利子補給補助金の申請)
第5条 利子補給補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合、農業協同組合からの融資及び利子補給の申請書の写しを添付するものとする。
(利子補給補助金の交付)
第6条 利子補給補助金は、農業協同組合からの借入金及び利子を補給した旨の証明書を提出した後に交付するものとする。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。