○庄内町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱

平成17年7月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の商工業振興に資するため、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「商工業者」という。)が経営基盤の確立と設備近代化のために必要な資金を取扱金融機関から融資を受けた場合において、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、商工業者に対し当該融資資金に係る利子補給補助金(以下「利子補給金」という。)を交付することを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 取扱金融機関は、山形県内に本店又は支店を有する次に掲げるものとする。

(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)による銀行

(2) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫

(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による信用協同組合

(4) 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)による株式会社商工組合中央金庫

(利子補給対象資金)

第3条 利子補給対象資金は、平成15年4月1日以降の新規に借り入れた山形県商工業振興資金融資制度要綱(昭和57年4月1日制定。以下この条において「融資制度要綱」という。)第3条に規定する資金のうち次に掲げる資金とする。

(1) 地域産業振興特別資金

(2) 産業活性化支援資金

(3) 事業承継・M&A促進資金

(4) 開業支援資金

(5) 観光振興資金

(6) 産業立地促進資金

(7) 環境保全促進資金

(8) 小規模企業資金(運転資金のみの場合を除く。)

(9) 経営安定資金

(10) 地域経済変動対策資金

(11) 災害対策資金

(12) 脱炭素社会推進資金

(利子補給対象者)

第4条 利子補給対象者は、庄内町商工会会員で次のいずれかに該当する商工業者とする。

(1) 本町に本店又は主たる事業所を有し、かつ事業を営む者

(2) 本町に開業計画を有する者

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金の額は、商工業者が支払った利子(延滞利息を除く。)の2分の1に相当する額とし、当該利子補給金の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 利子補給金の交付期間は、償還期間にかかわらず融資実行日から3年以内とする。

(業務の委託)

第6条 町長は、次条第1項及び第2項に定める業務を庄内町商工会長(以下「商工会長」という。)に委託するものとする。

(認定申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、商工会長に認定申請書(様式第1号)を融資実行日から1箇月以内に提出しなければならない。

2 商工会長は、前項の規定による申請を受けたときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、商工業振興資金利子補給認定書(様式第1号)を交付するものとする。この場合において、認定は、1会計年度において1商工業者につき1回限りとする。

3 商工会長は、前項に定める認定書を交付したときは、毎月、商工業振興資金利子補給認定実績報告書(様式第2号)を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

4 取扱金融機関は、利子補給対象資金の融資を実行したときは、毎月、商工業振興資金利子補給対象資金融資実行開始状況報告書(様式第3号)を翌月5日までに商工会長に提出しなければならない。

(交付申請)

第8条 利子補給金の交付を受けようとする者は、商工業振興資金利子補給金交付申請書(様式第4号)に各月の償還残高に応じる利子分の明細書、利子払込証明書等の書類を添付し、商工会長を経由して町長に提出するものとする。

2 利子補給金は、毎年3月1日から8月末日までの期間及び9月1日から2月末日までの期間に償還期日が到来したものについて、年2回、当該期間分をそれぞれ期間経過後1箇月以内に申請するものとする。

3 取扱金融機関は、利子補給金の交付を受けようとする者が、商工業振興資金利子補給金交付申請書(様式第4号)に添付する利子払込証明書等の書類を求めたときは、速やかに当該証明書等を発行するものとする。

(交付決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、交付の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により利子補給金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の停止)

第10条 利子補給対象者が、取扱金融機関への元利金返済が6箇月に渡り滞った場合は、利子補給を停止し、利子補給認定期間を終了したものとする。

(利子補給金の取消し及び返還)

第11条 町長は、利子補給対象資金の融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該利子補給金を取り消し、補給した利子の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 融資資金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(調査等)

第12条 町長は、この要綱に定める利子補給金に関し、商工会長及び取扱金融機関又は対象者に対して調査及び報告を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長と商工会長が協議の上別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱(平成15年余目町訓令第11号。以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の要綱の規定により認定された利子補給対象資金については、なお合併前の要綱の例による。

(平成19年3月22日告示第32号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第33号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第160号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年4月22日告示第133号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日告示第15号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日告示第126号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年5月1日告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第72号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第36号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日告示第207号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日告示第186号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年4月1日告示第168号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の庄内町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に認定申請される事業について適用し、同日前に認定申請された事業については、なお従前の例による。

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庄内町商工業振興資金利子補給補助金交付要綱

平成17年7月1日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成17年7月1日 告示第91号
平成19年3月22日 告示第32号
平成20年3月19日 告示第33号
平成20年10月1日 告示第160号
平成23年4月22日 告示第133号
平成24年3月22日 告示第15号
平成25年6月20日 告示第126号
平成26年5月1日 告示第117号
平成28年3月29日 告示第72号
平成31年3月29日 告示第36号
令和元年9月4日 告示第22号
令和2年3月31日 告示第51号
令和2年5月1日 告示第207号
令和3年6月23日 告示第186号
令和3年12月1日 告示第259号
令和4年4月1日 告示第168号