下水道事業受益者負担金・分担金について
受益者負担金(分担金)が下水道事業を支えます!
道路や公園など、誰でも利用できる施設と違い、下水道は下水管が布設された限られた地域の方だけしか利用できず、その恩恵を受けることができません。下水道を「利用できる地域」と「利用できない地域」との間に不公平が生じることになります。
そのため、下水道が整備された地域の土地所有者等のみなさんから、下水道建設費の一部を負担していただき、「下水道を早く、計画的に整備しよう」というのが「下水道事業受益者負担金(分担金)制度」です。
負担金(分担金)額の算出方法
- 余目地域
- 平等割と面積割の合算額となります。
平等割・・・汚水ます1基につき20万円
面積割・・・1平方メートルあたり300円とし、10万円を上限とします。 - 立川地域
- 汚水ます1基につき25万円となります。
納付方法
公共桝取付けの工事終了後、納付書を送付いたします。納付書は役場企業課庁舎、または最寄りの金融機関(郵便局を除く)でご使用ください。
負担金の納期
納付書に記載されている納期限まで納付をお願いいたします。
お問い合わせ
企業課