○庄内町広報規則
平成17年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、町政に関する必要事項を町民に周知徹底させるとともに、その理解と協力を得るために行う広報活動について、必要な事項を定めるものとする。
(広報活動)
第2条 町は、次に掲げる広報活動を行うものとする。
(1) 出版による広報
(2) 言論による広報
(3) 行事による広報
(4) 視聴覚による広報
(5) 公聴会による広報
(6) 世論調査による広報
(7) 電子媒体による広報
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項による広報
(広報担当者)
第3条 広報活動を円滑かつ容易にするため、庄内町課設置条例(平成17年庄内町条例第7号)第1条に規定する課、庄内町事務組織規則(平成17年庄内町規則第6号)第3条第2項に規定する内部組織、同規則第19条第2項の表に掲げる庄内町立川総合支所、庄内町公営企業の設置等に関する条例(平成17年庄内町条例第159号)第5条第2項に規定する課、庄内町教育委員会事務局の組織等に関する規則(平成17年庄内町教育委員会規則第7号)第2条に規定する課並びに議会及び農業委員会の事務局(以下この条及び次条において「課等」という。)に広報担当者を置くものとする。
2 課等の長は、広報担当者を推薦し、その職氏名を企画情報課長に通知しなければならない。担当者に異動があったときもまた同様とする。
3 広報担当者は、その課等に属する広報の資料収集、広報の徹底など広報活動の推進に協力するものとする。
(広報資料の提出)
第4条 広報担当者は、その課等に属する広報の資料を取りまとめ、所属課等の長の承認を得て、企画情報課長に提出するものとする。
(広報紙の発行)
第5条 庄内町広報紙として広報しょうない(以下「町広報紙」という。)を発行する。
2 町広報紙に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 各種法令、町条例、諸規則等町民への周知に関する事項
(2) 町の諸施策及び行事等の周知並びに町民の協力に関する事項
(3) 町民の啓発及び指導に関する事項
(4) 町内各種団体の町政に対する協力に関する事項
(5) 町民の建設的意見及び町政に関する質問、希望等に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町広報紙は、毎月1日に発行する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
(広報紙の配布)
第6条 町広報紙は、発行の都度、町内全世帯その他町長が必要と認めるものに配布する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。