○庄内町事務組織規則
平成17年7月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な事務組織並びに事務分掌等について定めることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、所掌事務及び職制は、他の法令及び条例等に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。
(係)
第3条 庄内町課設置条例(平成17年庄内町条例第7号)第1条の規定により設置された課に次の係を置く。
課 | 係 |
総務課 | 総務係 文書法制係 財政係 管財係 |
企画情報課 | 情報発信係 企画調整係 デジタル推進係 システム整備係 まちづくり係 コミュニティ推進係 移住定住係 |
環境防災課 | 危機管理係 環境衛生係 温暖化対策係 |
税務町民課 | 住民税係 資産税係 納税係 町民係 国保係 |
保健福祉課 | 福祉係 健康推進係 介護保険係 高齢者支援係 |
子育て応援課 | 子育て支援係 児童発達支援係 こども家庭支援係 |
建設課 | 管理係 建設係 都市計画係 施設整備係 |
農林課 | 農政企画係 農産係 農林水産係 |
商工観光課 | 商工労働係 観光物産係 新産業創造係 |
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理する内部組織を次のとおり設置する。
室 | 係 |
会計室 | 出納係 |
(総務課各係の分掌事務)
第4条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
イ 秘書に関すること。
ロ 組織機構に関すること。
ハ 職員の任用、服務、分限及び懲戒に関すること。
ニ 職員の給与及び勤務条件に関すること。
ホ 市町村職員共済組合、互助会、退職手当組合及び公務災害補償に関すること。
ヘ 職員の研修及び福利厚生に関すること。
ト 職員団体に関すること。
チ 町若しくは字の区域又は名称の変更に関すること。
リ 庁用自動車の運行管理に関すること。
ヌ その他他課、係の所管に属しないこと。
(2) 文書法制係
イ 町議会に関すること。
ロ 表彰に関すること。
ハ 文書の保管整備及び文書管理システムに関すること。
ニ 文書の受領及び発送並びに庁舎間の文書送達に関すること。
ホ 条例、規則等町例規及び公告式に関すること。
ヘ 町の記録に関すること。
ト 公印の管理に関すること。
チ 事務の引継ぎに関すること。
リ 個人情報の保護及び情報公開に関すること。
ヌ 行政相談に関すること。
ル 区長に関すること。
ヲ 固定資産評価審査委員会に関すること。
(3) 財政係
イ 財政計画に関すること。
ロ 予算に関すること。
ハ 山形県市町村総合交付金に関すること。
ニ 税外収入に関すること。
ホ 地方交付税に関すること。
ヘ 町債に関すること。
ト 基金、積立金及び繰入金に関すること。
チ 財政の公表及び報告に関すること。
リ 財政資金の調達に関すること。
ヌ 財政諸表の作成に関すること。
ル 電源立地地域対策交付金に関すること。
(4) 管財係
イ 町有財産及び賃借土地建物の統括及び管理に関すること。
ロ 町有財産の取得処分に関すること。
ハ 公共用地の登記事務に関すること。
ニ 建設工事請負業者選定事務に関すること。
ホ 建設工事等の入札及び契約に関すること。
ヘ 共用物品等の購入に関すること。
ト 町有物件の災害共済に関すること。
チ 庁舎施設に関すること。
リ 庁中取締り及び管理に関すること。
(企画情報課各係の分掌事務)
第5条 企画情報課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報発信係
イ 広報広聴に関すること。
ロ 地域の情報発信に関すること。
ハ ホームページの管理に関すること。
ニ 報道機関との連絡調整に関すること。
ホ パブリックコメントに関すること。
ヘ 町民憲章並びに町の木、町の花及び町の鳥に関すること。
(2) 企画調整係
イ 組織機構の見直しに関すること。
ロ 行政施策の調査及び調整並びに課等を横断する重要施策の総合調整に関すること。
ハ 総合計画及び新・まちづくり計画に関すること。
ニ 国土利用計画に関すること。
ホ 振興審議会に関すること。
ヘ 過疎、辺地対策及び山村振興に関すること。
ト 地方分権に関すること。
チ 広域行政及び定住自立圏構想に関すること。
リ 高速交通体系の整備に関すること。
ヌ 東北公益文科大学に関すること。
ル NPO法人の設立認証、支援等に関すること。
ヲ ボランティア活動団体の支援等に関すること。
ワ 基幹統計及び独自統計並びに統計調査結果の分析、編集及び公表に関すること。
カ 男女共同参画社会の推進に関すること。
ヨ 庄内町みんなが主役のまちづくり基本条例(平成24年庄内町条例第23号)に関すること。
タ 地方創生に関すること。
レ 行政改革の推進に関すること。
ソ 行政評価に関すること。
(3) デジタル推進係
イ 行政手続のオンライン化に関すること。
ロ DXの推進に関すること。
ハ 町税等の電子決済に関すること。
ニ 事務のRPA及び文書のOCRに関すること。
ホ デジタルデバイド対策に関すること。
(4) システム整備係
イ システムの標準化及び共通化に関すること。
ロ 情報セキュリティに関すること。
ハ 地域公共ネットワークに関すること。
ニ 地域情報通信基盤に関すること。
ホ 職員の情報活用能力の向上に関すること。
ヘ 社会保障・税番号制度の全庁的な調整に関すること。
(5) まちづくり係
イ 地域づくり全般に関すること。
ロ 花のまちづくりに関すること。
ハ 地域交通体系に関すること。
ニ 町営バス及びデマンド交通に関すること。
ホ 国際交流に関すること。
ヘ 国内外交流に関すること。
ト 住所表示に関すること。
チ 婚活支援に関すること。
リ 町出身者等との交流に関すること。
ヌ 地域おこし協力隊に関すること。
ル 街路灯に関すること。
(6) コミュニティ推進係
イ まちづくりセンターの管理運営に関すること。
ロ 地域運営組織に関すること。
ハ 拠点を核とした地域づくりに関すること。
ニ 集落支援員に関すること。
ホ コミュニティ助成事業に関すること。
(7) 移住定住係
イ 移住及び定住の相談に関すること。
ロ 移住者の支援に関すること。
ハ 移住及び定住の促進に関すること。
ニ 土地開発公社に関すること。
(環境防災課各係の分掌事務)
第6条 環境防災課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 危機管理係
イ 危機管理体制の整備に関すること。
ロ 地域防災計画に関すること。
ハ 国民保護計画に関すること。
ニ 消防事業及び水防事業に関すること。
ホ 消防団に関すること。
ヘ 消防施設及び備品に関すること。
ト 酒田地区広域行政組合が共同で行う消防等に関すること。
チ 災害救助に関すること。
リ 自主防災組織に関すること。
ヌ 防災行政無線に関すること。
ル コミュニティ防災センター及び防災備蓄に関すること。
ヲ 自衛隊に関すること。
ワ 交通安全及び交通災害共済に関すること。
カ 防犯に関すること。
ヨ 山岳遭難に関すること。
タ 火薬類(煙火に限る。)の規制に関すること。
レ 液化石油ガスの規制に関すること。
ソ 消費者相談並びに関係団体の育成及び連絡調整に関すること。
ツ 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に関すること。
ネ 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に関すること。
ナ 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関すること。
ラ 災害時避難行動要支援者台帳に関すること。
ム 個別避難計画に関すること。
(2) 環境衛生係
イ 環境の保全及び環境衛生に関する施策の総合企画並びに実施に関すること。
ロ 環境エネルギー協議会に関すること。
ハ 公害及びその対策に関すること。
ニ 一般廃棄物の処理及び収集に関する計画並びに実施に関すること。
ホ 廃棄物の処理及びリサイクルの推進に関すること。
ヘ 酒田地区広域行政組合が共同で行う廃棄物の処理及び清掃に関すること。
ト 生活排水処理計画並びに浄化槽及びし尿処理に関すること。
チ 環境教育及び環境活動支援に関すること。
リ 自然公園及び自然環境保全に関すること。
ヌ 狂犬病予防対策に関すること。
ル 鳥獣の保護、飼養許可及び鳥獣被害対策に関すること。
ヲ 動物の飼養、収容許可及び死亡獣畜に関すること。
ワ 簡易専用水道及び飲用井戸等に関すること。
カ 地下水に関すること。
ヨ 墓地及び埋火葬場に関すること。
(3) 温暖化対策係
イ 地球温暖化対策事業に関すること。
ロ 地球温暖化対策実行計画に関すること。
ハ 環境エネルギー協議会に関すること。
ニ 省エネルギー地域活動事業に関すること。
ホ 新エネルギーの普及及び啓発に関すること。
ヘ 風力発電所に関すること。
ト 農山漁村再生可能エネルギー基本計画に関すること。
(税務町民課各係の分掌事務)
第7条 税務町民課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民税係
イ 町県民税の賦課に関すること。
ロ 軽自動車税の賦課に関すること。
ハ たばこ税及び入湯税に関すること。
ニ 鉱産税に関すること。
ホ 町税の賦課資料の調査収集に関すること。
ヘ 納税通知書の発付に関すること。
ト 原動機付自転車標識交付に関すること。
(2) 資産税係
イ 固定資産税の賦課に関すること。
ロ 都市計画税の賦課に関すること。
ハ 土地家屋の異動及び償却資産の異動整理に関すること。
ニ 公図の整理に関すること。
ホ 固定資産の評価に関すること。
ヘ 特別土地保有税に関すること。
ト 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
チ 納税通知書の発付に関すること。
リ 地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3の評価通知に関すること。
ヌ 地籍管理事業に関すること。
ル 地籍認証関係並びに登記事項の修正に関すること。
(3) 納税係
イ 町税、国民健康保険税及びそれに係る税外諸収入金の徴収に関すること。
ロ 徴収月報に関すること。
ハ 滞納整理に関すること。
ニ 外勤徴収に関すること。
ホ 徴収簿の整理に関すること。
ヘ 納税奨励に関すること。
ト 納税者振替口座の管理に関すること。
チ 町税収入金等の過誤納金の整理に関すること。
リ 個人県民税徴収金の整理に関すること。
(4) 町民係
イ 戸籍の記載及び編製に関すること。
ロ 公印の管理に関すること。
ハ 破産者、成年被後見人及び即決犯罪者の名簿に関すること。
ニ 身上調査の報告に関すること。
ホ 人口動態統計に関すること。
ヘ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条通知に関すること。
ト 住民基本台帳及び戸籍附票に関すること。
チ 住民異動に関すること。
リ 世帯識別番号に関すること。
ヌ 住民の実態調査に関すること。
ル 住民異動に伴う関係課への異動連絡に関すること。
ヲ 住民基本台帳等の閲覧に関すること。
ワ 戸籍謄抄本、住民票の写し、諸証明等の交付に関すること。
カ 印鑑登録及び証明に関すること。
ヨ 各種手数料の収納に関すること。
タ 自動車の臨時運行許可の取扱いに関すること。
レ 埋火葬許可証の交付に関すること。
ソ 国保の異動に関する届出の受付及び国保給付金の支給手続に関すること。
ツ 後期高齢者医療の異動に関する届出の受付及び葬祭費支給手続に関すること。
ネ 国民年金に関すること。
ナ 人権擁護に関すること。
ラ 個人番号カード等に関すること。
ム 総合案内業務に関すること。
(5) 国保係
イ 国民健康保険事業に関すること。
ロ 国民健康保険被保険者台帳の整備に関すること。
ハ 国民健康保険税の賦課に関すること。
ニ 保険療養給付台帳の整理に関すること。
ホ 診療報酬及び保険給付に関すること。
ヘ 国民健康保険運営協議会に関すること。
ト 国保特別会計に係る特定健康診査等事業及び保健事業に関すること。
チ 後期高齢者医療制度に関すること。
リ 福祉医療に関すること。
ヌ 未熟児養育医療に関すること。
(保健福祉課各係の分掌事務)
第8条 保健福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉係
イ 地域福祉計画に関すること。
ロ 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。
ハ 生活保護及び低所得者福祉に関すること。
ニ 民生委員・児童委員の推薦及び協議会に関すること。
ホ 高齢者福祉に関すること。
ヘ 犯罪被害者支援に関すること。
ト 行旅病人及び同死亡人の取扱いに関すること。
チ 災害弔慰金の支給に関すること。
リ 戦傷病者及び遺族援護に関すること。
ヌ 日本赤十字社に関すること。
ル 献血事業の推進に関すること。
ヲ 身体障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉及び障害児福祉に関すること。
ワ 特別児童扶養手当法に基づく手当及び心身障害児手当に関すること。
(2) 健康推進係
イ 健康づくり計画に関すること。
ロ 健康増進事業に関すること。
ハ 住民の保健指導に関すること。
ニ 予防接種に関すること。
ホ 成人保健事業に関すること。
ヘ 生活習慣病予防対策に関すること。
ト 栄養改善に関すること。
チ 結核予防及び感染症予防に関すること。
リ 精神保健に関すること。
ヌ 介護予防事業に関すること。
ル 地域医療との連携に関すること。
(3) 介護保険係
イ 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。
ロ 介護被保険者台帳の管理に関すること。
ハ 介護給付台帳の管理に関すること。
ニ 第1号被保険者の介護保険料の賦課、徴収及び減免に関すること。
ホ 介護認定審査会及び認定調査に関すること。
ヘ 介護報酬及び給付に関すること。
ト 介護保険の事業者の指定及び指導に関すること。
チ 介護保険市町村特別給付に関すること。
リ 高齢者福祉施設に関すること。
ヌ 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
(4) 高齢者支援係
イ 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。
ロ 地域包括ケアシステムの推進に関すること。
ハ 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
ニ 包括的支援事業の地域包括支援センターの運営に関すること。
ホ 包括的支援事業の任意事業に関すること。
ヘ 包括的支援事業の社会保障充実分に関すること。
ト 養護老人ホーム入所に関すること。
チ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に関すること。
(子育て応援課各係の分掌事務)
第9条 子育て応援課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援係
イ 子育てしやすい町づくりの推進に関すること。
ロ 子ども・子育て会議に関すること。
ハ 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
ニ 幼保連携に関すること。
ホ 少子化対策事業に関すること。
ヘ 特定教育・保育施設の入所及び退所に関すること。
ト 保育料の算定、徴収及び減免に関すること。
チ 特定教育・保育の給付認定に関すること。
リ 施設等利用給付に関すること。
ヌ 幼児教育・保育の方針に関すること。
ル 放課後児童健全育成事業に関すること。
ヲ 児童手当及び児童扶養手当に関すること。
(2) 児童発達支援係
イ 児童発達支援事業に関すること。
ロ 児童発達支援に係る相談に関すること。
ハ 乳幼児健診との連携及び支援に関すること。
ニ 児童発達支援に係る家族及び関係機関等との調整に関すること。
ホ 保育所等訪問支援に関すること。
(3) こども家庭支援係
イ こども家庭センターに関すること。
ロ 児童福祉に関すること。
ハ 児童虐待防止対策及び要保護児童対策地域協議会に関すること。
ニ ひとり親支援に関すること。
ホ 子どもの貧困対策に関すること。
ヘ 母子保健事業に関すること。
ト 配偶者からの暴力に関すること。
(建設課各係の分掌事務)
第10条 建設課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理係
イ 道路、水路及び橋りょうの維持管理に関すること。
ロ 町道の認定、廃止及び道路台帳の整備に関すること。
ハ 道路除雪に関すること。
ニ 道路占用及び管理者以外の者が行う道路工事に関すること。
ホ 庄内町法定外公共物管理条例(平成17年庄内町条例第54号)に基づく管理及び占用料の徴収に関すること。
ヘ 庄内町道路占用料徴収条例(平成17年庄内町条例第148号)に基づく占用料の徴収に関すること。
ト 河川の管理に関すること。
チ 河川及び道路関係団体との連絡調整に関すること。
リ 河川環境整備基金事業に関すること。
ヌ 最上川堤防の除草に関すること。
ル 桜回廊に関すること。
ヲ 農村公園、清川河川公園及び児童遊園の維持管理に関すること。
ワ 高規格道路に関すること。
(2) 建設係
イ 道路、水路及び橋りょうの新設、改良、舗装及び修繕の計画、設計及び工事の施工に関すること。
ロ 河川、道路及び橋りょうの災害防止及び復旧に関すること。
ハ 用地及び物件補償の調査に関すること。
ニ 社会資本整備総合交付金事業に関すること。
ホ かわまちづくり事業に関すること。
ヘ 建設関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 都市計画係
イ 都市計画審議会に関すること。
ロ 都市計画及び同事業の計画施行に関すること。
ハ 都市計画施設等の区域内における建築等の制限に関すること。
ニ 都市計画区域内における開発行為の許可に関すること。
ホ 都市下水路の維持管理及び占用料に関すること。
ヘ 都市公園及び町民ふれあい広場の維持管理に関すること。
ト 土地区画整理事業の区域内における建築行為等の制限に関すること。
チ 土地利用及び開発に関すること。
リ 町営住宅入居者選考委員会に関すること。
ヌ 町営住宅の管理及び使用料の徴収に関すること。
ル 町営住宅の建設計画及び営繕に関すること。
ヲ 住宅金融支援機構に関すること。
ワ 持家住宅建設の支援制度に関すること。
カ 空き家等の適正管理に関すること。
(4) 施設整備係
イ 建築物の設計及び工事の施工に関すること。
ロ 町有建築物の営繕に関すること。
ハ 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。
ニ 受託工事等の事務、設計及び工事等の施工に関すること。
(農林課各係の分掌事務)
第11条 農林課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農政企画係
イ 農業振興企画調整に関すること。
ロ 米政策改革に関すること。
ハ 農業後継者育成に関すること。
ニ 農産物の加工開発に関すること。
ホ 農業関係機関団体に関すること。
ヘ 農業構造の改善に関すること。
ト 農業制度資金に関すること。
チ 担い手育成に関すること。
リ 認定農業者に関すること。
ヌ 生産調整に関すること。
ル 集落営農に関すること。
ヲ 地域農政に関すること。
ワ 農地流動化支援事業に関すること。
カ 地産地消及び農産物交流施設に関すること。
ヨ 食育の推進に関すること。
(2) 農産係
イ 農産振興に関すること。
ロ 農産技術に関すること。
ハ 良質米並びに園芸特産物の生産向上に関すること。
ニ 農業災害並びに病害虫防除及び害虫駆除に関すること。
ホ 農林水産業に係る鳥獣被害対策に関すること。
ヘ 有機農業及びエコファーマーの推進に関すること。
ト 畜産振興に関すること。
チ 畜産関係団体の連絡調整に関すること。
リ 畜産環境保全及び家畜防疫に関すること。
ヌ 町放牧場の維持管理及び家畜の放牧に関すること。
ル 生活改善に関すること。
ヲ 地力増進に関すること。
(3) 農林水産係
イ 農村振興総合整備事業の計画策定に関すること。
ロ 多面的機能支払制度に関すること。
ハ 中山間地域等直接支払制度に関すること。
ニ 農業振興地域整備に関すること。
ホ 土地改良事業に関すること。
ヘ 陸砂利採取及び岩石採取に関すること。
ト 農地及び農業用施設災害に関すること。
チ 林業に関すること。
リ 山村地域開発整備に関すること。
ヌ 水産振興に関すること。
ル 特用林産物の振興に関すること。
ヲ 森林資源の有効活用に関すること。
ワ 林道の整備及び維持管理に関すること。
カ 町有林の施業経営に関すること。
ヨ 県行造林に関すること。
タ 緑化推進に関すること。
(商工観光課各係の分掌事務)
第12条 商工観光課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 商工労働係
イ 商工業の振興と活性化に関すること。
ロ 商工業関係団体の育成及び連絡調整に関すること。
ハ 商工業後継者育成に関すること。
ニ 創業支援に関すること。
ホ 商工業者制度資金及び保証に関すること。
ヘ 中心市街地の活性化に関すること。
ト 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。
チ 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。
リ 企業誘致に関すること。
ヌ 農村地域への産業の導入に関すること。
ル 企業の福利厚生及び労働団体との連絡調整に関すること。
ヲ 勤労者制度資金及び保証に関すること。
ワ 雇用対策及び指導に関すること。
カ 景気雇用動向の把握に関すること。
ヨ 計量行政に関すること。
タ ふるさと応援寄附金に関すること。
レ 特産品の販売促進に関すること。
(2) 観光物産係
イ 観光物産振興及び開発に関すること。
ロ 観光関係団体の育成及び連絡調整に関すること。
ハ 観光資源の発掘と活用に関すること。
ニ 観光物産イベント等の実施に関すること。
ホ グリーン・ツーリズムの推進に関すること。
ヘ カートソレイユ最上川に関すること。
ト まちなか温泉に関すること。
チ 観光物産施設の維持管理に関すること。
リ 特産品関係団体の育成及び連絡調整に関すること。
(3) 新産業創造係
イ 農商工連携による6次産業化の拠点づくりに関すること。
ロ 農商工連携に係る関係機関団体等との調整に関すること。
ハ 農商工連携に係る各種支援施策に関すること。
ニ 新産業創造館に関すること。
ホ 立谷沢川流域活性化センターに関すること。
ヘ 物産品の調査研究及び開発並びに企画販売に関すること。
第13条 削除
(会計室出納係の分掌事務)
第14条 会計室出納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び財産(物品を除く。)の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の整理に関すること。
(7) 物品の出納及び保管(使用中の物品に関する保管を除く。)に関すること。
(所管事務の決定)
第15条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課及び会計室内においては当該課の長又は会計管理者が、各課間及び各課と会計室間においては町長が、その所管を定める。
(課に置く職)
第16条 課に、課長及び係長を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次に掲げる職を置く。
(1) 課長補佐、専門官、主査、保健師長、主任専門員、主任、主事、技師、保健師、栄養士、主事補、技師補又は専門員(定年前再任用短時間勤務職員で任命権者が定める業務名を冠するものをいう。以下同じ。)
(2) 主任自動車運転手又は自動車運転手
3 前項に規定するもののほか、特に必要がある場合には、他の職名を用いることができる。
(会計室に置く職)
第17条 会計室に、会計室長及び係長を置く。
2 前項に規定する職のほか、必要に応じ専門官、主査、主任専門員、主任、主事、主事補又は専門員を置く。
(出先機関)
第19条 出先機関とは、地方自治法第155条第1項の規定により置かれた行政機関(以下「出先機関」という。)とする。
2 出先機関は、次のとおりとする。
出先機関 | 所管区域 |
庄内町立川総合支所 | 庄内町狩川、三ケ沢、添津、千本杉、桑田、清川、肝煎、科沢及び立谷沢の区域 |
(立川総合支所の係及び分掌事務)
第20条 立川総合支所に総合支所係及び立川地域振興係を置く。
2 立川総合支所各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合支所係
イ 公印の管理に関すること。
ロ 文書の収受及び発送に関すること。
ハ 立川複合拠点施設の維持管理に関すること。
ニ 総合案内に関すること。
ホ 他課等との連絡調整に関すること。
ヘ 現金の収納に関すること。
ト 戸籍の記載及び編製に関すること。
チ 住民基本台帳及び戸籍附票の作成整備に関すること。
リ 住民異動に関すること。
ヌ 住民基本台帳等の閲覧に関すること。
ル 戸籍謄抄本、住民票の写し、諸証明等の交付に関すること。
ヲ 印鑑登録及び証明に関すること。
ワ 個人番号カード等に関すること。
カ 国民健康保険、後期高齢者医療制度、福祉医療及び国民年金の受付に関すること。
ヨ 原動機付自転車の標識交付申請受付に関すること。
タ 税務の諸届出等の受付及び送付に関すること。
レ 埋火葬許可証の交付に関すること。
ソ 郵便局への業務委託に関すること。
ツ レンタルオフィスに関すること。
ネ 立川複合拠点施設の利活用の促進に関すること。
(2) 立川地域振興係
イ 立川地域の振興に関すること。
ロ 北月山自然景観交流施設に関すること。
ハ 立谷沢南部山村広場に関すること。
ニ 清川歴史公園の管理に関すること。
ホ 楯山公園に関すること。
へ 風車村に関すること。
ト 農林漁業体験実習館に関すること。
チ 狩川駅及び清川駅の管理に関すること。
リ 清川福祉運動広場に関すること。
ヌ 御殿林散策路管理事業に関すること。
ル 立谷沢格納庫の管理に関すること。
出先機関 | 職 |
庄内町立川総合支所 | 支所長、支所長補佐、専門官、主査、係長、主任専門員、主任、主事、主事補又は専門員 |
(事務分担)
第23条 課長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を定め、町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月24日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年11月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(庄内町広報委員設置規則の一部改正)
2 庄内町広報委員設置規則(平成17年庄内町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町表彰条例施行規則の一部改正)
3 庄内町表彰条例施行規則(平成17年庄内町規則第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町庁内会議設置規則の一部改正)
4 庄内町庁内会議設置規則(平成17年庄内町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町専門委員設置規則の一部改正)
5 庄内町専門委員設置規則(平成17年庄内町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町情報公開条例施行規則の一部改正)
6 庄内町情報公開条例施行規則(平成17年庄内町規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町個人情報保護条例施行規則の一部改正)
7 庄内町個人情報保護条例施行規則(平成17年庄内町規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町電子計算機におけるデータ保護及び処理に関する規則の一部改正)
8 庄内町電子計算機におけるデータ保護及び処理に関する規則(平成17年庄内町規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町役場と清川出張所及び立谷沢出張所間における戸籍事務取扱規則の一部改正)
9 庄内町役場と清川出張所及び立谷沢出張所間における戸籍事務取扱規則(平成17年庄内町規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例施行規則の一部改正)
10 庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例施行規則(平成20年庄内町規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
11 庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町公有財産の取得管理及び処分に関する規則の一部改正)
12 庄内町公有財産の取得管理及び処分に関する規則(平成17年庄内町規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町税条例施行規則の一部改正)
13 庄内町税条例施行規則(平成17年庄内町規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町財務規則の一部改正)
14 庄内町財務規則(平成17年庄内町規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町児童送迎自動車運行管理規則の一部改正)
15 庄内町児童送迎自動車運行管理規則(平成18年庄内町規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町鳥獣被害対策実施隊設置規則の一部改正)
16 庄内町鳥獣被害対策実施隊設置規則(平成29年庄内町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(庄内町楯山公園設置及び管理条例施行規則の一部改正)
17 庄内町楯山公園設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町規則第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(庄内町庁内会議設置規則の一部改正)
2 庄内町庁内会議設置規則(平成17年庄内町規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月31日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第43号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(庄内町事務組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の庄内町事務組織規則の規定を適用する。
附則(令和5年12月6日規則第49号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第18条、第22条関係)
職 | 職務 |
課長及び会計管理者 | 町長及び副町長の命を受けて課等の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長等を補佐し、課等の事務を処理する。 |
会計室長 | 会計管理者を補佐し、室の事務を処理する。 |
専門官 | 上司の命を受けて課等の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受けて特定事務を処理する。 |
係長及び主任専門員 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
主任及び3級の専門員 | 上司の命を受けて担当事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受けて補助的事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受けて技術に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受けて補助的技術に従事する。 |
保健師長 | 上司の命を受けて保健師の活動を統括する。 |
保健師 | 上司の命を受けて保健指導業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受けて栄養指導業務に従事する。 |
主任自動車運転手 | 上司の命を受けて自動車運転業務及び当該業務従事者の指導業務に従事する。 |
自動車運転手及び2級の専門員 | 上司の命を受けて自動車運転業務に従事する。 |
備考 この表において「3級の専門員」及び「2級の専門員」とは、それぞれ庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)別表第1の行政職給料表に定める3級及び2級の職務の級の適用を受ける専門員をいう。
別表第2(第22条関係)
職 | 職務 |
支所長 | 町長及び副町長の命を受けて支所の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。 |
支所長補佐 | 支所長を補佐し、支所の事務を処理する。 |