○庄内町統計調査規則
平成17年7月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、庄内町の実態を明らかにするために必要な統計調査を行い、適確公正な町政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(意義)
第2条 この規則によって行う統計調査(以下「調査」という。)とは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査並びに国及び県が行う統計調査以外のもので、町が実施する調査をいう。
(調査の告示)
第3条 町長は、調査を実施しようとするときは、その目的、事項、範囲、期日及び方法をあらかじめ告示しなければならない。
(調査区及び調査員)
第4条 町長は、調査のため必要があるときは、調査区を設けて調査員を置くことができる。
2 調査員は、町長の指揮監督を受けて担当区域内の調査に関する事務に従事する。
3 調査員は、適任と認める者を町長が任命し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 調査員の報酬及び費用弁償の額は、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第45号)及び庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の定めるところによる。
(実地調査)
第5条 調査に関する事務に従事する職員、指導員及び調査員は、調査のため必要な場所に立ち入り、調査をなし、調査資料の提供を求め、又は関係者に質問することができる。この場合において、当該調査を行う者は、その職務を証する実地調査証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(秘密保持及び結果の公表)
第6条 調査表は、統計上の目的以外に使用してはならない。また、調査について知り得た秘密に属する事項を他に漏し、又は窃用してはならない。
2 町長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたものについては、必要の期間公表をしないことがある。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。