○庄内町特別職に属する者の給与に関する条例
平成17年7月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する者(第4条において「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長等の給与)
第2条 町長、副町長及び教育長(以下この条及び第4条において「町長等」という。)に対しては、給料及び期末手当を支給する。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定により支給する給与の額及び支給方法については、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。以下この条及び次条において「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(次条及び第7条において「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職の条例第25条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「町長等の受けるべき給料月額に100分の40を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額」と、「100分の125」とあるのは「100分の158」と、「100分の130」とあるのは「100分の165」とする。
(議会の議員の議員報酬等)
第3条 議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。
3 第1項の期末手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、一般職の条例第25条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「議会の議員の受けるべき議員報酬月額に100分の40を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額」と、「100分の125」とあるのは「100分の158」と、「100分の130」とあるのは「100分の165」とする。
(非常勤の職員の報酬)
第4条 非常勤の職員(議会の議員を除く。以下同じ。)に対しては、報酬を支給する。ただし、町長等を兼ねる非常勤の職員については、報酬を支給しない。
(報酬等の支給)
第5条 新たに議会の議員又は非常勤の職員(以下「非常勤の職員等」という。)となった者には、その日から議員報酬又は報酬(以下「報酬等」という。)を支給し、職名の変更等により報酬等の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬等を支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員等となったときは、その翌日から支給する。
2 非常勤の職員等が離職したときは、その日まで報酬等を支給する。
3 非常勤の職員等が死亡したときは、その月まで報酬等を支給する。
(報酬等の支給期日)
第6条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、別に定める場合を除くほか、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬額の3分の1の額をそれぞれ7月31日、11月30日及び3月31日に支給する。ただし、必要があると認める場合は、その支給日の属する月内においてこれを繰り上げて支給することができる。
2 非常勤の職員等に対する月額の報酬等はその月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた都度、それぞれ支給する。
3 前2項の場合において、その支給日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下この条において「町の休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い町の休日でない日に報酬等を支給することができる。
(報酬等の支給方法)
第7条 非常勤の職員等に対する報酬等の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第176号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月28日条例第41号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、同日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。
3 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第4条本文の規定によりその例によることとされる庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)第25条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。
附則(平成19年6月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第24号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
2 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年9月22日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて第2条の規定による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下この項において「改正後の新条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、第2条の規定による改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定により支給された報酬は、改正後の新条例の規定による報酬とみなす。
附則(平成24年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
2 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年9月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
2 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月17日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(庄内町職員定数条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の庄内町職員定数条例第1条の規定、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第3の規定、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第6条の規定並びに庄内町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の庄内町職員定数条例第1条の規定、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第3の規定、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第6条の規定並びに庄内町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例第2条及び第3条の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)
3 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月14日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年3月22日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年6月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第35号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第33号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年12月7日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月6日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月12日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 704,000円 |
副町長 | 579,000円 |
教育長 | 557,000円 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 317,000円 |
副議長 | 264,000円 |
議員 | 240,000円 |
別表第3(第4条関係)
職名 | 区分 | 報酬額 | |
教育委員会委員 | 年額 | 239,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 年額 | 490,000円に、町長が別に定める額を加算した額 |
委員 | 年額 | 239,000円に、町長が別に定める額を加算した額 | |
監査委員 | 代表委員 | 月額 | 55,000円 |
委員 | 月額 | 31,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 132,000円 |
委員 | 年額 | 107,000円 | |
補充員 | 日額 | 5,500円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 5,500円 | |
選挙長 | 1回 | 10,800円 | |
投票管理者 | 日額 | 12,800円 | |
投票立会人 | 日額 | 10,900円 | |
開票管理者 | 1回 | 10,800円 | |
開票(選挙)立会人 | 1回 | 8,900円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円 | |
消防団団員 | 庄内町消防団条例(平成17年庄内町条例第163号)に別に定める額 | ||
防災会議委員 | 日額 | 5,500円 | |
国民保護協議会委員 | 日額 | 5,500円 | |
交通安全対策会議委員 | 日額 | 5,500円 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 5,500円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 5,500円 | |
専門委員 | 日額 | 7,500円 | |
行政改革推進委員会委員 | 日額 | 5,500円 | |
男女共同参画社会推進委員会委員 | 日額 | 5,500円 | |
振興審議会委員 | 日額 | 5,500円 | |
統計調査員 | 統計調査ごとに町長が別に定める額 | ||
環境エネルギー協議会委員 | 日額 | 5,500円 | |
介護認定審査会 | 委員(医師) | 日額 | 17,400円 |
委員(医師以外の者) | 日額 | 12,000円 | |
障害支援区分認定審査会 | 委員(医師) | 日額 | 17,400円 |
委員(医師以外の者) | 日額 | 12,000円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 5,500円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 5,500円 | |
保健医療福祉推進委員会委員 | 日額 | 5,500円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 5,500円 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 5,500円 | |
町営住宅入居審査委員会委員 | 日額 | 5,500円 | |
都市計画審議会委員 | 日額 | 5,500円 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 3,000円以内 | |
農業総合振興協議会委員 | 日額 | 5,500円 | |
農業構造政策推進会議委員 | 日額 | 5,500円 | |
町嘱託医 | 幼稚園医 | 年額 | 94,000円以内 |
幼稚園歯科医 | 年額 | 80,000円以内 | |
幼稚園眼科医 | 年額 | 55,000円以内 | |
幼稚園耳鼻科医 | 年額 | 55,000円以内 | |
小学校医 | 年額 | 214,000円以内 | |
小学校歯科医 | 年額 | 181,000円以内 | |
小学校眼科医 | 年額 | 160,000円以内 | |
小学校耳鼻科医 | 年額 | 160,000円以内 | |
中学校医 | 年額 | 216,000円以内 | |
中学校歯科医 | 年額 | 201,000円以内 | |
中学校眼科医 | 年額 | 196,000円以内 | |
中学校耳鼻科医 | 年額 | 196,000円以内 | |
産業医 | 年額 | 216,000円以内 | |
町嘱託薬剤師 | 幼稚園薬剤師 | 年額 | 61,000円以内 |
小学校薬剤師 | 年額 | 93,000円以内 | |
中学校薬剤師 | 年額 | 154,000円以内 | |
学校運営協議会委員 | 年額 | 6,000円以内 | |
いじめ問題専門調査委員会委員 | 日額 | 17,400円 | |
いじめ重大事態再調査委員会委員 | 日額 | 17,400円 | |
社会教育委員 | 日額 | 5,500円 | |
図書館協議会委員 | 日額 | 5,500円 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 | 5,500円 | |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 5,500円 | |
スポーツ推進委員 | 日額 | 5,500円 |
備考 投票管理者、投票立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人の報酬額は、その従事する時間が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項(第48条の2第6項において準用するときを含む。)の規定による投票時間の2分の1以下の場合、この表に定める報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。