○庄内町自動車運行管理規程

平成17年7月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、町が所有する自動車の運行管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「町有自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、町が所有するものをいう。

(運行管理者)

第3条 町有自動車を専有管理する課等の長(以下「運行管理者」という。)は、この訓令の定めるところにより、当該町有自動車の運行管理に関する事務を掌理するものとする。

(運行命令)

第4条 運行管理者は、その管理に属する町有自動車を運行する必要がある場合には、当該運行に供する自動車名、用務、用務地、経路、運行期日及び運行時間等を明らかにして、自動車運転手及びあらかじめ指定する運転者にその運行を命じなければならない。

(職員の町有自動車使用)

第5条 職員は、公務のため必要とする場合その他運行管理者が特に必要があると認めた場合に限り、町有自動車を使用することができる。

2 前項の場合において、職員は総務課の管理に属するバスを使用するときは、10日前までにバス使用申込(許可)(様式第1号)に、車種、使用目的、経路その他必要な事項を記載して運行管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 運行管理者は、前項のバス使用申込(許可)書に基づき、その業務の重要度、緊急度合及び運行経路等を勘案し、使用申込みされた日の運行計画を定め、申込者に運行の可否を通知しなければならない。

(安全運転管理者等)

第6条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任し、同条第5項の規定により公安委員会に届け出なければならない。

2 安全運転管理者は、町長の命を受け、道路交通法第75条第1項の規定による次に掲げる事態の発生を防止するために必要な措置をとるとともに、運転者に対する安全運転教育、啓蒙、指導その他安全運転に関し必要な事務を処理しなければならない。

(1) 法令の規定による運転の免許を受けている者以外の者が運転すること。

(2) 運転者がアルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。

(3) 大型自動車の運転者が道路交通法第85条第5項又は第6項の規定に違反して大型自動車を運転すること。

(4) 運転者が道路交通法第57条第1項の規定に違反して乗車又は積載して運転すること。

(運行管理事務主任)

第7条 運行管理者は、その職務を補助するため、所属職員のうちから運行管理事務主任を選任するものとする。

2 運行管理事務主任は、運行管理者の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 運転者名簿を整備保管すること。

(2) 自動車使用簿(様式第2号)を備え、その記載内容を確認し、当該自動車に異常等がある場合は運行管理者に速やかに報告すること。

(3) 町有自動車の鍵を保管管理すること。

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、運行管理者が特に命じた事項

(報告)

第8条 運行管理者は、運行管理事務主任を選任又は解任したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(運転者の義務)

第9条 運転者は、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令及び道路運送車両法その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故を起さないように努めなければならない。

2 運転者は、あらかじめ運行管理者の承認を得なければ所定の経路及び時間を変更してはならない。ただし、道路の損壊、通行制限その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受ける時間的余裕のない場合は、この限りでない。

3 運転者は、町有自動車の運行開始前に、庄内町自動車整備管理規程(平成23年庄内町訓令第22号)第9条の規定により当該自動車の運行前点検を行い、その結果を自動車運行前点検カード(様式第3号)に記載しなければならない。

4 運転者は、町有自動車の運行中において自動車に故障又は変調が認められた場合は、所要の措置を講ずるとともに、そのとき又は当該運行終了後運行管理者に故障又は変調の箇所及び度合を報告しなければならない。

5 運転者が町有自動車運行中に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める措置をとり、当該交通事故等の発生状況を運行管理者に報告しなければならない。

6 前項に規定するもののほか、交通事故等の取扱いについては、庄内町職員による交通事故等の取扱規程(平成19年庄内町訓令第25号)の定めるところによる。

7 運転者は、町有自動車の運行が終了したときは、所要の整備を行い、当該自動車を所定の位置に格納し、自動車使用簿に必要事項を記載するとともに、当該自動車のかぎを運行管理事務主任に返納しなければならない。

(整備管理者との連携等)

第10条 安全運転管理者、運行管理者、運行管理事務主任及び運転者は、常に整備管理者と連携し、町有自動車の点検及び整備に努めなければならない。

2 前条に規定するもののほか、町有自動車の点検及び整備、整備管理者等の職務権限等に関し必要な事項は、庄内町自動車整備管理規程の定めるところによる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、町有自動車の運行管理に関し必要な事項は、運行管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の余目町自動車管理規程(平成元年余目町訓令甲第2号)又は立川町自動車管理規程(昭和53年立川町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日訓令第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日訓令第17号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年11月1日訓令第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日訓令第1号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年10月1日から施行する。

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庄内町自動車運行管理規程

平成17年7月1日 訓令第6号

(令和4年10月1日施行)