○庄内町自動車整備管理規程

平成23年11月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「施行規則」という。)第32条第2項の規定により、庄内町自動車運行管理規程(平成17年庄内町訓令第6号。以下「運行規程」という。)第2条に規定する町有自動車(原動機付自転車を除く。以下同じ。)の安全運行を維持するために必要な点検及び整備の内容、整備管理者の職務権限等に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備管理者の選任等)

第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条第1項の規定により整備管理者を置き、施行規則第31条の4に規定する資格要件を備えた者のうちから町長が任命する。

2 町長は、整備管理者を選任し、変更し、若しくは解任した場合又は施行規則第70条第1項第3号に該当する場合は、15日以内にその旨を国土交通省に届け出るものとする。

(整備管理者の権限)

第3条 整備管理者は、施行規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、次条に規定する職務を遂行するために必要な権限を有する。

(整備管理者の職務)

第4条 整備管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検(以下「運行前点検」という。)について、その実施方法を定め、これを実施し、又は運転者に実施させること。

(2) 運行前点検の実施結果に基づき、町有自動車の運行の可否を決定すること。

(3) 法第48条に規定する定期点検整備(以下単に「定期点検整備」という。)について、その実施方法を定め、これを実施し、又は整備工場等に実施させること。

(4) 運行前点検及び定期点検整備以外の随時必要な点検について、これを実施し、又は整備工場等に実施させること。

(5) 運行前点検、定期点検整備又は随時必要な点検の結果に基づき、必要な整備を実施し、又は整備工場等に実施させること。

(6) 定期点検整備又は前号に規定する必要な整備の実施計画を定めること。

(7) 法第49条第1項に規定する点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(8) 自動車車庫を管理すること。

(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、運転者及び整備要員を指導し、並びに監督すること。

2 整備管理者は、選任された使用の本拠地において使用する全ての町有自動車について前項に規定する職務を遂行するものとする。

(補助者の選任等)

第5条 整備管理者の補助者(以下単に「補助者」という。)を置き、運行規程第7条に規定する運行管理事務主任をもって充てる。この場合において、町有自動車の整備管理に関する責任は、整備管理者自身が有する。

2 町長は、補助者が整備管理者の資格要件を満たし、又は第22条に規定する指導教育等により整備管理者が十分な教育を行うよう努めるものとする。

3 総務課長は、整備管理者及び補助者の氏名等を職員に周知するものとする。

(補助者の権限及び職務)

第6条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在の場合は、運行の可否の決定及び運行前点検に関する職務を実施するものとする。

2 補助者は、前項の職務を行うに当たり疑義が生じた場合、町有自動車が故障した場合、町有自動車の故障に起因する事故が発生した場合その他必要があると認めた場合は、速やかに整備管理者と連絡をとり、その指示に従うものとする。この場合において、補助者がその職務を終了して、整備管理者に引き継ぐときは、整備管理者にその職務の実施結果を報告するものとする。

(整備管理者及び補助者の連携)

第7条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携をとるものとする。

2 整備管理者は、自らが不在となる場合は、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝えておくものとする。

3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録し、保存するものとする。

(運行管理者との調整等)

第8条 整備管理者及び補助者(以下「整備管理者等」という。)は、運行規程第3条に規定する運行管理者(以下単に「運行管理者」という。)と常に連携をとり、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、町有自動車の配車等について協議するものとする。

2 整備管理者等は、町有自動車の管理状況について、毎月1回以上総務課長に報告するものとする。

(運行前点検の実施)

第9条 整備管理者等は、町有自動車の安全確保及び環境の保全を図るため、その運行の開始前に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)に基づく運行前点検を実施し、又は運転者に実施させなければならない。

2 整備管理者等は、運行前点検の実施方法等について運転者に周知し、徹底するものとする。

(運行前点検結果の報告等)

第10条 整備管理者は、運行前点検を自ら実施したときは、その結果を運行規程第9条第3項に規定する自動車運行前点検カードに記載しなければならない。

2 運転者は、運行前点検を実施したときは、その結果を自動車運行前点検カードに記載し、補助者を経由して整備管理者に報告しなければならない。

(運行前点検の結果の確認)

第11条 整備管理者等は、運行前点検の結果を確認し、運行の可否を決定しなければならない。この場合において、町有自動車の安全運行に支障を来す不良箇所があったときは、直ちに運行管理者に連絡をとるとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならない。

(定期点検整備)

第12条 整備管理者等は、町有自動車の安全確保、環境の保全等を図るため、定期点検整備の実施計画を定め、これを確実に実施しなければならない。

2 整備管理者等は、定期点検整備のほか、町有自動車の使用状態等に応じ、必要な点検整備を実施するものとする。

(点検整備の記録及び保存管理)

第13条 整備管理者等は、点検整備の実施結果を法第49条第1項に規定する点検整備記録簿(以下「記録簿」という。)に記載し、保存及び管理するものとする。

2 記録簿は、当該町有自動車に備え置くものとし、運行管理者はその写し等を保存するものとする。

3 運行前点検に係る記録については1年以上、記録簿、その写し等については点検基準第4条第2項に規定する期間以上、これを保存するものとする。

(臨時整備)

第14条 整備管理者等は、点検整備の確実な実施等により、故障に起因する臨時的な整備(以下「臨時整備」という。)をなくすよう努めるものとする。

2 整備管理者等は、臨時整備を行った場合は、発生年月日、故障又は作業の内容、町有自動車の使用年数、走行距離、使用部品等について記録するとともに、原因を把握し再発防止に努めるものとする。

(分解整備)

第15条 整備管理者等は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が、法第77条に規定する分解整備に該当する場合は、法第78条第4項に規定する自動車分解整備事業者に作業を依頼しなければならない。

(故障による事故)

第16条 整備管理者等は、町有自動車の故障に起因する事故が発生した場合は、運行管理者を経由して町長に報告するとともに、適切な措置を講じ原因の究明に当たるものとする。

2 町長は、前項の町有自動車の故障に起因する事故が、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故である場合は、当該事故があった日から30日以内に、所定の事故報告書により当該町有自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等を経由して国土交通省に報告しなければならない。

(車両成績の把握)

第17条 整備管理者等は、各町有自動車の使用年数、走行距離、部品費、稼働率等を把握し、これらを活用して町有自動車の性能の維持向上に努めるものとする。

2 整備管理者等は、町有自動車について、不正改造等による保安基準違反となっていないかどうか等車両状態の把握に努め、保安基準違反となっている場合は、速やかに適切な整備を実施するものとする。

(適正車種の選定等)

第18条 整備管理者等は、各町有自動車の使用成績等の把握により、それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な町有自動車の代替時期について総務課長に報告するものとする。

(燃料油脂等の管理)

第19条 整備管理者等は、燃料及び油脂の品質並びに数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。

2 整備管理者等は、部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適正に管理し合理的な運用を図るものとする。

(点検施設等の管理)

第20条 整備管理者等は、点検整備及び洗車に必要な施設設備並びに町有自動車の保管場所の管理を行うものとする。

(整備管理者の研修)

第21条 整備管理者は、運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受けなければならない。

(補助者の指導教育)

第22条 整備管理者は、補助者に対し次のとおり指導教育を行い、その能力の維持向上に努めるものとする。

(1) 補助者(整備管理者の資格要件を満たす者を除く。)を選任したとき この規程及び地方運輸局長が行う研修の内容に関すること。

(2) この規程を改正したとき 改正後のこの規程に関すること。

(3) 国土交通省等の機関から情報提供を受けたとき 提供された情報に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。

(職員の指導教育)

第23条 整備管理者は、町有自動車の点検及び整備に関する職務について、その周知徹底と知識の向上を図るため、必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

庄内町自動車整備管理規程

平成23年11月1日 訓令第22号

(平成23年11月1日施行)