○庄内町情報公開条例施行規則
平成17年7月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町情報公開条例(平成17年庄内町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 公文書の公開請求の窓口は、総務課とする。
3 総務課は、請求書を受付後、速やかに実施機関へ送付するものとする。
(公開情報検討部会)
第3条 情報公開制度における公開又は非公開事項について調査及び検討を行うため、庄内町公開情報検討部会を設置する。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項各号の規定に関わらず、当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写することが容易であるときは、その複写した電磁的記録媒体を交付する方法によることができるものとする。
2 申立書は、総務課が受付し、実施機関の決裁を経て審査手続を行う。
4 審査会は、実施機関から審査を求められた場合は、定められた期間内に審査及び決議し、公文書公開決議報告書(様式第8号)により、審査結果を実施機関に報告しなければならない。
2 前項の費用は、公文書の写しを交付する際、これを徴収する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第125号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 |
| 費用の負担 |
写しの作成 | 電子複写 | モノクロコピー 1枚につきA3判以下 20円 カラーコピー 1枚につきA3判以下 100円 ただし、両面の場合、上記の2倍の額とする。 |
その他 | 上記以外のものについては、作成に要した額 | |
送付料その他 | 郵送料等実際に要する額 |
(税込額)