○庄内町情報公開条例施行規則

平成17年7月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町情報公開条例(平成17年庄内町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による公文書の公開の請求は、公文書公開請求書(様式第1号。以下この条において「請求書」という。)により、請求者本人が行うものとする。ただし、特別の理由により町長が認めた場合は、この限りでない。

2 公文書の公開請求の窓口は、総務課とする。

3 総務課は、請求書を受付後、速やかに実施機関へ送付するものとする。

4 実施機関は、公開請求について、条例第11条第1項に規定する期間内に可否のいずれかを決定し、公文書の全部を公開するときは、公文書公開決定通知書(様式第2号)により、公文書の一部を公開するときは、公文書一部公開決定通知書(様式第3号)により、公文書を非公開とするときは、公文書非公開決定通知書(様式第4号)により当該請求者に通知するものとする。

5 実施機関は、公開請求について、条例第11条第2項の規定により可否の決定の期間を延長したときは、公文書公開可否決定延長通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(公開情報検討部会)

第3条 情報公開制度における公開又は非公開事項について調査及び検討を行うため、庄内町公開情報検討部会を設置する。

(電磁的記録に係る公開の方法)

第4条 条例第12条第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付

(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項各号の規定に関わらず、当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写することが容易であるときは、その複写した電磁的記録媒体を交付する方法によることができるものとする。

(不服の申立て)

第5条 条例第13条の規定による不服の申立ては、公文書公開異議申立書(様式第6号。以下この条において「申立書」という。)により行うものとする。

2 申立書は、総務課が受付し、実施機関の決裁を経て審査手続を行う。

3 実施機関は、前項の申立書を受理したときは、庄内町情報公開審査会・個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」という。)に対して、公文書公開審査請求書(様式第7号)により審査を求めるものとする。ただし、条例第13条第2項の規定による異議申立てについては、この限りでない。

4 審査会は、実施機関から審査を求められた場合は、定められた期間内に審査及び決議し、公文書公開決議報告書(様式第8号)により、審査結果を実施機関に報告しなければならない。

5 実施機関は、審査会から前項の報告書の提出があったときは、公文書公開異議申立書(様式第9号)により、不服申立人に通知しなければならない。

(費用負担)

第6条 条例第14条第2項に規定する費用の負担は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、公文書の写しを交付する際、これを徴収する。

(公文書の検索資料)

第7条 条例第16条に規定する公文書を検索するための資料は、公文書一覧(様式第10号)とし、一般の閲覧に供するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月8日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

 

費用の負担

写しの作成

電子複写

モノクロコピー 1枚につきA3判以下 20円

カラーコピー 1枚につきA3判以下 100円

ただし、両面の場合、上記の2倍の額とする。

その他

上記以外のものについては、作成に要した額

送付料その他

郵送料等実際に要する額

(税込額)

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庄内町情報公開条例施行規則

平成17年7月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)