○庄内町コンピュータ・ネットワーク管理運用要綱

平成17年7月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 コンピュータ・ネットワークの管理運用については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク 本庁舎内の情報通信網並びに本庁舎と行政機関及び出先機関を接続し、さらに、インターネットに接続可能な情報通信網をいう。

(2) コンピュータ・システム コンピュータ、その周辺機器及びソフトウェア(コンピュータ・システムにより処理を行うための一連の命令及び手順を一定の形式で表したものをいう。次条において同じ。)により構成されたシステムをいう。

(3) クライアント ネットワークによりサーバ(主としてパーソナル・コンピュータの操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータをいう。次条において同じ。)に接続して情報を表示、入力、出力その他の操作を行うパーソナル・コンピュータをいう。

(ネットワーク等の管理)

第3条 企画情報課長は、ネットワークの円滑な運営を図るため、ネットワーク統括管理者(以下「統括管理者」という。)としてネットワークに係る次の事務を行う。

(1) ネットワーク及びこれに接続するコンピュータ・システムの円滑な運営のために必要な措置の実施

(2) サーバ及びネットワークの機器設備並びにソフトウェアの維持管理及び更改

(3) 前2号に関連する事務の管理

(コンピュータ・システムの接続)

第4条 各課等の長は、所管するコンピュータ・システムをネットワークに接続しようとするときは、ネットワーク接続依頼書(様式第1号)により、統括管理者に依頼しなければならない。

2 統括管理者は、前項の依頼書を受理したときは、次に掲げる事項について内容を審査の上、接続の適否を決定し、速やかに当該依頼書を提出した課等の長に通知しなければならない。

(1) 情報の共有化並びに共同利用の適性及び範囲

(2) 事務の改善又はシステムの有効活用

(4) システムの信頼性

(接続システムの内容変更及び廃止)

第5条 各課等の長は、ネットワークに接続するコンピュータ・システム(以下「接続システム」という。)の内容を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめネットワーク接続変更・廃止依頼書(様式第2号)により統括管理者に依頼しなければならない。

2 統括管理者は、前項の依頼書を受理したときは、前条第2項の各号に掲げる事項について内容を審査の上、変更の適否を決定し、速やかに当該依頼書を提出した課等の長に通知しなければならない。

(接続システム管理者)

第6条 接続システムごとに管理者(以下この条及び次条第1項において「接続システム管理者」という。)を置き、接続システム管理者は各課等の長をもって充てる。

2 接続システム管理者は、当該接続システムの管理基準を定めなければならない。

(ネットワークの利用者)

第7条 ネットワークは、統括管理者又は接続システム管理者が指定した職員等(以下「利用者」という。)でなければ利用してはならない。

2 利用者は、ネットワーク及び接続システムを円滑に運営しなければならない。

(禁止行為)

第8条 利用者は、ネットワークに対し、次に掲げる装置を接続してはならない。

(1) ネットワークの管理に影響又は障害を及ぼすおそれのある装置

(2) 盗聴を目的とした装置

(ネットワークの利用制限)

第9条 統括管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ネットワークへの接続又はネットワークの利用を制限することができる。

(1) ネットワーク及び接続システムの円滑な運営に支障があると認められるとき。

(2) ネットワーク及び接続システムの保守管理上必要と認められるとき。

(3) 利用者が前条に規定する禁止行為を行ったとき。

(クライアントの接続)

第10条 ネットワークに接続できるクライアント等は、原則として統括管理者が指定したものでなければならない。

2 各課等において所管するパーソナル・コンピュータ等でネットワークに接続する必要があるときは、所管する課等の長はあらかじめ統括管理者と協議の上、パーソナル・コンピュータ接続申請書(様式第3号)を統括管理者に提出しなければならない。

(接続クライアントの内容変更及び廃止)

第11条 各課等の長は、前条第2項の規定により申請したクライアントの内容を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめパーソナル・コンピュータ接続変更・廃止申請書(様式第4号)により統括管理者に依頼しなければならない。

2 統括管理者は、前項の依頼書を受理したときは、内容を審査の上、変更の適否を決定し、速やかに当該依頼書を提出した課等の長に通知しなければならない。

(外部委託)

第12条 統括管理者は、次に掲げる業務を専門事業者等に委託することができる。

(1) 機器設備の保守管理等

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる業務

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第13号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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庄内町コンピュータ・ネットワーク管理運用要綱

平成17年7月1日 訓令第18号

(平成31年4月1日施行)