○庄内町住民票等交付電話予約サービス業務取扱要綱

平成17年7月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民サービスの向上を図るため、あらかじめ電話による予約(以下「電話予約」という。)を行い、執務時間外に住民票の写し及び証明書(以下「住民票等」という。)を交付する電話予約サービスの取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付する住民票等の種類)

第2条 電話予約により交付を申請することができる住民票等は、電話予約をする者(以下「予約者」という。)又は予約者と同一の世帯に属する者(第3条において「同一世帯者」という。)に係る次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し(世帯全員又は個人のもの)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得証明書

(4) 納税証明書(軽自動車の納税証明書を含む。)

(5) 資産証明書

(6) 課税証明書

(7) 土地家屋の課税台帳の写し

(電話予約の手続)

第3条 予約者は、月曜日から金曜日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第5条において「休日」という。)及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。第5条において同じ。)を除く。)の午前8時30分から午後4時30分までの間に、次に掲げる事項を明らかにし、電話で申し込まなければならない。

(1) 予約者の住所、氏名、生年月日及び電話番号並びに住民票等の交付を希望する日(第8条及び第9条において「交付希望日」という。)

(2) 同一世帯者に係る住民票等の交付を必要とする場合は、その者の氏名及び生年月日

(3) 交付を必要とする住民票等の種類及び通数(印鑑登録証明書の交付にあっては、印鑑登録証の登録番号及び必要な通数)

(電話予約の決定)

第4条 町長は、前条の規定による電話予約があった場合には、その内容を審査し、前2条の規定に該当するものと認めるときは電話予約による交付を決定し、電話予約受付書(別記様式)に所定の事項を記載し、その旨及び交付を受けるために必要な事項を当該予約者に口頭で通知するものとする。

2 町長は、電話予約の内容が前2条の規定に該当しないものと認めるとき、又は該当するかどうか確認できないときは、電話予約をすることができない旨を当該予約者に口頭で通知するものとする。

(交付の場所及び時間)

第5条 電話予約に係る住民票等を交付する場所(以下この条及び第8条において「交付場所」という。)及び時間は、次の表のとおりとする。ただし、年末年始は、交付しない。

交付場所

交付日の区分

交付時間

庄内町役場管理人室

平日

午後5時15分から午後8時30分まで

土曜日、日曜日及び休日

午前9時から午後4時まで

(交付を受けることができる者)

第6条 電話予約に係る住民票等は、第4条第1項の規定により電話予約による交付の決定を受けた者(以下「予約決定者」という。)に限り交付するものとする。

(交付を受ける際に持参すべき書類)

第7条 予約決定者は、住民票等の交付を受けるときは、本人確認のため次の各号に掲げる書類のいずれかを持参しなければならない。

(1) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳その他官公署が発行した顔写真付きの書類

(2) 各種健康保険証、年金手帳、年金証書、学生証、預金通帳、医療機関の診察券、納税通知書(領収証書)、公共料金納付書(領収書)等のうち複数の書類

2 予約決定者は、印鑑登録証明書の交付を受けるときは、前項に規定するもののほか、当該電話予約に係る印鑑登録証を持参しなければならない。

(交付の手続等)

第8条 予約決定者は、住民票等の交付希望日に交付場所において、前条に規定する書類を提示し、住民票・諸証明等交付申請書又は印鑑登録証明書交付申請書に必要な事項を記載し、庄内町手数料条例(平成17年庄内町条例第79号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(電話予約の取消し)

第9条 町長は、予約決定者が交付時間内に前条に規定する交付の手続をしないとき、本人確認ができなかったときその他住民票等を交付することが適当でないと認めるときは、当該電話予約は行われなかったものとみなし、当該電話予約に係る住民票等を廃棄し、電話予約受付書(別記様式)に廃棄理由を記載するものとする。ただし、予約決定者があらかじめ交付希望日の変更を申し出たときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の余目町住民票等交付電話予約サービス業務取扱要綱(平成14年余目町訓令第54号)の規定により電話予約サービス業務を受付している証明書の交付については、なおその効力を有する。

(平成18年3月31日告示第33号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日告示第189号)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月21日告示第123号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月25日告示第204号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第37号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日告示第127号)

この要綱は、令和2年5月18日から施行する。

画像

庄内町住民票等交付電話予約サービス業務取扱要綱

平成17年7月1日 告示第5号

(令和2年5月18日施行)