○庄内町山村広場設置条例施行規則

平成17年7月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町山村広場設置条例(平成17年庄内町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 庄内町山村広場を利用する者は、山村広場利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、立川町山村広場設置条例施行規則(平成5年立川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

画像

庄内町山村広場設置条例施行規則

平成17年7月1日 規則第26号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年7月1日 規則第26号
令和3年12月16日 規則第33号