○庄内町防災会議条例施行規則

平成17年7月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町防災会議条例(平成17年庄内町条例第21号)第8条の規定により、庄内町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 防災会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。

(会議の議長)

第3条 会議の議長は、会長が当たる。

(会議の議事)

第4条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(専決処分)

第5条 会長は、防災会議を招集する暇がないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事項のうち次に掲げる事項について専決処分することができる。

(1) 庄内町地域防災計画に基づき、その実施を推進すること。

(2) 災害に関する情報を収集すること。

(3) 災害応急対策及び災害復旧に関し、関係機関相互の連絡調整を図ること。

(4) 非常災害に際し、とりあえず緊急措置の実施を推進すること。

(5) 関係機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めること。

(6) 災害対策本部の設置については、あらかじめ防災会議において決定された設置基準に従って、町長に意見を述べること。

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の会議に報告しなければならない。

(部会の設置)

第6条 防災会議の運営に関し、必要に応じて部会を置くことができる。

(公表の方法)

第7条 庄内町地域防災計画を作成し、又は修正した場合等の公表は、庄内町公告式条例(平成17年庄内町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

庄内町防災会議条例施行規則

平成17年7月1日 規則第27号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年7月1日 規則第27号