○庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設等の管理点検)

第2条 倉庫、防災資機材、貯水槽及び研修室(以下「施設等」という。)は、次に掲げる点検整備を行い、常にその機能を発揮できるように善良な管理をしなければならない。

(1) 毎月点検 防災資機材の員数、貯水槽の維持、可搬式動力ポンプその他の内燃機関付機器、電動式機器及び携帯用無線通信機

(2) 使用後の整備点検 自主防災訓練又は災害発生時における使用後の整備保全

(3) 臨時点検 必要と認めるとき随時

2 職員は、施設等に異常を認めたときは、町長に報告するとともにその指示を受け、速やかに復旧の措置をとらなければならない。

(利用許可の申請)

第3条 条例第6条の規定により、庄内町コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の利用の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、その3日前までにコミュニティ防災センター利用申請書(様式第1号次条において「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の規定により提出された利用申請書を審査し、支障がないと認めるときは、コミュニティ防災センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、直ちに許可できるときその他町長が適当と認める場合は、口頭で通知することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。この場合において、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、防災センターの利用が飲酒を伴う場合における飲酒時間(飲酒の開始から当該利用を終了するまでの時間をいう。以下この項において同じ。)に係る別表(第1号及び第2号を除く。)に掲げる基本使用料の減免額等の適用については、同表中「50%」とあるのは、「適用無し」とする。この場合において、飲酒時間が1時間に満たないとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間として計算し、飲酒時間以外の利用に係る使用料は、総利用時間から当該飲酒時間を差し引いた時間により計算する。

(使用料の減免申請等)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、コミュニティ防災センター使用料減免申請書(様式第1号次項において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免することと決定したときは、その内容をコミュニティ防災センター使用料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、申請をした者の団体等が既に防災センターの利用に係る減免の決定を受けている場合であって、前項の減免申請書の利用目的等並びに町長が決定した別表に定める利用区分及び減免額等が、それぞれ既に決定を受けた減免の内容と同じときは、その通知を省略することができる。

(遵守事項)

第7条 防災センターの利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用時間は、厳守すること。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 利用後は整理し、清掃を行うこと。

(4) 利用中は事故防止に努めるとともに、万一事故が発生した場合には、直ちに町長に報告し、その指示に従うこと。

(庶務)

第8条 防災センター及び施設等に関する庶務は、環境防災課において処理する。

(関係簿冊)

第9条 町長は、施設等の現況を常に把握するために、次に掲げる文書及びこれを編てつした簿冊を備えるものとする。

(1) 防災資機材台帳

(2) 施設等点検、使用、補てん簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める文書

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の立川町コミュニティ防災センター設置条例施行規則(昭和58年立川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表(第5条、第6条関係)

利用区分

減免額等

基本使用料

冷暖房使用料

(1) 条例別表に規定する町等が、利用する場合(庄内町消防団が利用する場合又は町内の中学校若しくは山形県立庄内総合高等学校が部活動に利用する場合を含む。)

免除

免除

(2) 町内の自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。)その他町内で自主的に防災活動を行う団体が、利用する場合

50%

適用無し

(3) 町長が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体に相当すると認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合

50%

適用無し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

町長が認める額

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庄内町コミュニティ防災センター設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日 規則第28号

(令和4年1月1日施行)