○庄内町交通安全条例施行規則

平成17年7月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町交通安全条例(平成17年庄内町条例第25号。次条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全対策会議)

第2条 条例第3条に規定する庄内町交通安全対策会議(以下この条及び次条において「対策会議」という。)の委員及びその定数は、次のとおりとする。

(1) 庄内警察署長

(2) 庄内町立小中学校長会会長

(3) 山形県立庄内総合高等学校長

(4) 関係団体の代表者 3人以内

(5) 識見を有する者 4人以内

2 対策会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(交通安全行動の日)

第3条 町民一人ひとりの交通安全の意識の高揚を図るため、庄内町交通安全行動の日への具体的な取り組みについては対策会議で審議し、全町を挙げて推進する。

(交通指導員の委嘱)

第4条 町長は、児童生徒の通学等の交通安全を図るため、次項に規定する活動に協力する者を交通指導員(以下「指導員」という。)に委嘱することができる。

2 指導員は、学校及び関係機関団体と連携し、児童生徒及び一般住民に対する交通安全に関する指導等の活動(第5条において「指導活動」という。)を行うものとする。

3 前項の規定により町長が委嘱する指導員の人数は、15人以内とする。

4 指導員が指導活動を行う時間は、登校日等の午前7時20分から同8時20分までとする。ただし、通学等の時間帯に応じて指導員が必要と認めるときは、これを変更することができる。

5 指導員の配置箇所は、庄内警察署、庄内町教育委員会及び関係機関団体と協議の上、町長が決定するものとする。

(指導員及び専門指導員の遵守事項等)

第5条 指導員が指導活動に協力するとき、及び庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号)別表第1に規定する交通安全専門指導員(以下この条において「専門指導員」という。)が交通安全に関する指導に従事するときは、町長が支給する制服及び制帽を着用するほか、警笛、白手袋、腕章、手旗等の信号その他町長が指定する用品を携帯して行うものとする。

2 指導員及び専門指導員の教養訓練は、おおむね次の事項について行うものとする。

(1) 指導員又は専門指導員としての心構え

(2) 交通法令及び交通指導の要領

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める知識、技能

3 指導員指導活動に協力したときは、交通指導員活動日誌(別記様式)に所定の事項を記載し、環境防災課長に提出するものとする。

4 指導員が指導活動中に交通事故の発生及び著しい交通渋滞を認めたときは、速やかに警察に通報連絡するものとする。

5 指導員が指導活動に協力するとき、及び専門指導員が交通安全に関する指導に従事するときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警察官と類似する行為をしないこと。

(2) 服装、姿勢及び態度を常に端正に保つとともに、交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 交通指導に当たっては、懇切丁寧を旨とし、誠意をもって行うこと。

(4) 園児及び児童生徒以外の一般住民に対しても、常に交通法規の普及啓発に努めること。

(謝礼)

第6条 指導員が指導活動に協力したときは、予算の範囲内において、謝礼を支給する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

庄内町交通安全条例施行規則

平成17年7月1日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成17年7月1日 規則第30号
平成19年4月1日 規則第29号
平成25年3月22日 規則第2号
平成29年3月23日 規則第3号
令和2年2月28日 規則第2号