○庄内町職員服務規程

平成17年7月1日

訓令第30号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務の宣誓(第3条)

第3章 職員記章(第4条)

第4章 執務(第5条―第20条)

第5章 身分等の異動(第21条―第27条)

第6章 補則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本町に勤務する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務の遂行に専念しなければならないことはもちろんのこと、職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第2章 服務の宣誓

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)庄内町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年庄内町条例第38号。以下この条において「宣誓条例」という。)第2条第1項の規定により、辞令書を交付された際、宣誓条例別記様式による宣誓書に署名し、当該辞令交付者に提出するものとする。

第3章 職員記章

(職員記章)

第4条 職員は、常に職員記章(様式第1号)を着用しなければならない。

2 職員記章は、洋服の左えりその他衣服の左上方に着用するものとする。

3 職員記章を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員記章再交付申請書(様式第2号)に、汚損の場合にあっては当該職員記章を添えて任命権者に提出しなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員記章を総務課長に返還しなければならない。

5 職員記章は、交換し、又は貸与してはならない。

第4章 執務

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間及び休憩時間は、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号。第10条第4項及び第10条の2において「勤務時間等条例」という。)第4条の規定により任命権者が定める場合を除くほか、次の表に掲げるとおりである。

区分

時間

勤務時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休憩時間

正午から1時間

(出勤)

第6条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第3号)に自ら押印しなければならない。

(欠勤)

第7条 第10条第11条及び第12条の規定に該当する場合を除くほか、職員が勤務しない場合は、あらかじめ欠勤届(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由により、あらかじめ提出することができないときは、電話その他の方法により各課長、事務局長及び出先機関の長(以下「所属長」という。)に欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(時間外勤務)

第8条 職員が正規の勤務時間外において、事務の状況により執務を命ぜられたときは、服務しなければならない。

(退庁)

第9条 職員は、退庁時刻には所属長が定める別段の命令がない限り、次に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 庁舎管理人に看守を依頼する文書、物品等を所定の場所に置くこと。

(3) 火気のしまつ、消灯、戸締り等をすること。

(休暇)

第10条 庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第35号。次条において「勤務時間等規則」という。)第26条に規定する休暇簿は、休暇を受けようとする日の前日までに任命権者に提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により前日までに提出できない場合は、直ちに電話その他の方法による連絡をするとともに事後速やかに提出しなければならない。

2 職員は、傷病により休職を命ぜられ、又は病気休暇の承認を受けている場合において、当該休職又は休暇の理由が消滅したと認められるときは、治ゆ届(様式第7号)に医師の診断書を添えて任命権者に届け出なければならない。ただし、承認を受けた病気休暇の期間が、7日以内の場合は治ゆ届及び医師の診断書の提出を、7日を超え30日以内の場合は医師の診断書の提出を、それぞれ省略することができる。

3 前項の場合において、休職の事由の消滅が、当該休職の期間の中途であるときは、治ゆ届に替えて復職願(様式第7号)を提出しなければならない。

4 病気休暇の承認を受けている職員が、勤務時間等条例に定める期間の範囲内において更新して引き続き休暇を受ける必要があるときは、期間満了の日前7日までに、第1項に規定する書類を提出しなければならない。

(休職の期間の通算)

第10条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当することにより休職となった職員が、庄内町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年庄内町条例第34号)第7条の規定による復職をした後、当該休職の原因となった負傷又は疾病と同一の負傷又は疾病(勤務時間等条例別表第1第2号ハに掲げる疾病については、全て同一の疾病とみなす。)により再び休職することとなった場合において、当該復職後の勤務日数(勤務時間等規則第13条の2第2項に規定する実勤務日数をいう。)が20日に達しないときは、当該復職をした期間はなかったものとして、当該復職後の休職の期間は、当該復職前の休職の期間に引き続いて更新されたものとみなす。

(職場復帰の手続)

第10条の3 町長は、職場復帰(傷病により休職を命じた職員が復職し、又は病気休暇の承認を与えた職員が再び勤務することをいう。)を希望する職員がいるときは、別に定めるところにより当該職員に係る休職又は休暇の事由の消滅の有無について判断するものとする。

2 町長は、前項の規定により休職又は休暇の事由が消滅していないと判断したときは、休職又は休暇の期間の更新その他の必要な手続を行うものとする。

(専従)

第11条 職員は、職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため、地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第8号)に、当該職員団体又は当該労働組合からの依頼書を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、その職員団体又は労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは、その旨を速やかに届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第12条 職員は、庄内町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年庄内町条例第39号)第2条第1項に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、庄内町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第34号)第2条に規定する職務専念義務の免除申請書に、同条例第2条第1項各号のいずれかに該当する旨を証明する書類又はその写を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、研修を受ける場合その他任命権者があらかじめ特に承認した場合は、この限りでない。

(営利企業等の従事)

第13条 職員は、地方公務員法第38条の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第9号)に、他からの依頼がある場合はその依頼書を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた職員が、当該許可に係る事由が消滅したときは、その旨を速やかに営利企業等離職届(様式第10号)により届け出なければならない。

(他の団体の役職員就任)

第14条 職員は、前条に規定する場合を除き、職員として団体(職員団体及び労働組合を除く。)の役職員等の地位につこうとする場合は、団体役職員就任承認願(様式第11号)に、当該団体からの依頼書を添えて任命権者に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、役職員就任について、任命権者があらかじめ支障がないと認め、当該職員に通知した場合にあっては、この限りでない。

2 職員は、第11条の規定による場合を除くほか、職員団体又は労働組合の役職員に就任したときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項に規定する役職員を離職した場合にこれを準用する。

(執務上の心得)

第15条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。次項において同じ。)中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けるものとし、又一時離席しようとする場合においても上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておくように心掛けなければならない。

3 職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は職務上当該文書に関係する職員以外の者に提示し、若しくはその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(執務環境の整理)

第16条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに物品、器具等の保全活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第17条 職員は、法令による証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められ、職務上の秘密に属する事項について発表を求められたときは、その発表しようとする内容について、任命権者の許可を受けなければならない。

2 職員は、前項の規定による出頭が職務に関するものであるときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 職員は、第1項の許可を受けて発表したときは、その内容について文書で速やかに任命権者に報告しなければならない。

(出張)

第18条 職員は、出張を命ぜられた場合は、出張に際し、庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第40号)第4条に規定する旅行命令簿により上司の決裁を受け、上司の指示を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通しゃ断、病気等のため、受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、出張を命ぜられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、速やかに帰庁して執務しなければならない。

(復命)

第19条 出張した職員は、帰庁したときは、直ちにその概要を口頭で所属長に報告するとともに、速やかに復命書(様式第12号)を作成して旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は軽易な事項については、復命書の提出を省略することができる。

(事故報告)

第20条 職員は、勤務中又は勤務時間外に、当該職務の遂行に関し又は関しないで事故が発生したときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5章 身分等の異動

(赴任)

第21条 新規採用者又は転任を命ぜられた者は、速やかに着任しなければならない。

(赴任に伴う提出書類)

第22条 新規採用者及び転任を命ぜられた者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる書類を任命権者に提出しなければならない。

区分

提出書類

新規採用者

1 履歴書(様式第13号)

2 扶養手当認定申請書(庄内町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成17年庄内町規則第38号。以下この表において「給与規則」という。)様式第1号による。)(給与規則の規定に該当するときに限る。)

3 通勤届(給与規則様式第3号による。)

転任を命ぜられた職員

通勤届(給与規則の規定に該当するときに限る。)

(私事旅行等の届出)

第23条 職員は、私事旅行、転地療養等により7日以上にわたり、その住所を離れるときは、あらかじめ、その理由、行先、期間等を任命権者に届け出なければならない。

(履歴事項異動届等)

第24条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴、資格、免許その他の履歴事項(任免、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第14号)に、住所以外の異動にあっては第3項各号に掲げる書類を、住所の異動の場合にあっては通勤届をそれぞれ添えて任命権者に提出しなければならない。

2 職員は、履歴書に登載された履歴事項について誤り、又は脱落を発見したときは、履歴事項異動(訂正)(様式第14号)に、次項に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

3 前2項に規定する履歴事項異動届及び履歴事項訂正願に添付する書類は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本籍、氏名に係る場合 戸籍抄本

(2) 学歴、資格、免許に係る場合 卒業(修了)証書、合格証、免許証等又はその写

(3) 国、地方公共団体その他公共的団体が行う研修に係る場合(本町が行う場合を除く。) 修了証書又はその写

(4) 職歴に係る場合 雇用主がある場合は、当該雇用主が発行する証明書

(印鑑の届出)

第25条 職員は、使用する印鑑を職員印鑑簿(様式第15号)に登録しなければならない。

2 前項の規定により登録した印鑑を変更しようとするときもまた同様とする。

(事務の引継ぎ)

第26条 職員は、転任、休職、退職等を命ぜられた場合には、その担任する事務及び保管物件を速やかに後任者又は上司の指名した職員に引継がなければならない。

2 前項の場合においては、引継書を作成し、処分未了若しくは未着手の事項又は懸案の事項について、その処理の順序、方法、経過及びこれに対する意見を記載しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引継ぎをすることができる。

3 前2項により引継ぎが終わったときは、前任者は所属長にその旨を報告し、係長以上の職員は引継書を任命権者に提出しなければならない。

4 職員は、出張、休暇、欠勤等により不在になるときは、担任事務について必要な事項を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(退職)

第27条 職員は、その意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願(様式第16号)を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する退職願は、別に定める場合を除き退職希望日の1箇月前までに提出されなければならない。

第6章 補則

(非常の際の措置)

第28条 職員は、庁舎、出先機関その他町有建物(第3項において「庁舎等」という。)又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに(勤務時間外の場合は登庁等し)適宜の措置を取るとともに、上司の指揮に従わなければならない。

2 所属長は、前項に規定する非常事態に備えるため、特に重要な文書、物品等は「非常持出」の表示を朱書にして、常に持出しやすいように整備しておかなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、庁舎等における防火管理に関し、必要な事項は別に定める。

(願、届等の提出)

第29条 この規程の定めにより任命権者等に提出する書類は、所属長を経由して提出するものとする。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月17日訓令第18号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月25日訓令第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日訓令第22号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第10条の2及び第10条の3の規定は、同日以後に職場復帰する職員について適用する。

(平成31年3月29日訓令第18号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第18号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日訓令第23号)

この規程は、令和2年5月18日から施行する。

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様式第5号及び様式第6号 削除

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庄内町職員服務規程

平成17年7月1日 訓令第30号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第30号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成19年3月22日 訓令第2号
平成21年9月17日 訓令第18号
平成22年3月19日 訓令第4号
平成23年8月25日 訓令第21号
平成26年9月26日 訓令第22号
平成31年3月29日 訓令第18号
令和2年3月31日 訓令第18号
令和2年5月15日 訓令第23号