○庄内町消防団条例

平成17年7月1日

条例第163号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 庄内町消防団

(2) 区域 庄内町の区域全域

(定員)

第3条 消防団の定数は、830人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、分団長以上の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の消防団員は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める要件及び規則で定める推薦の要件を満たす者のうちから、団長が町長の承認を得て任命する。

(1) 消防団員(機能別団員を除く。) 次のいずれにも該当する者であること。

 町の区域内に居住する年齢18歳以上の者

 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(2) 機能別団員 前号に規定する要件を満たす年齢70歳未満の者で、次のいずれかに該当するものであること。

 消防団員又は消防職員の経験を有する者

 災害現場における消火活動等への支援及び警戒活動に必要な知識及び経験を有すると団長が認める者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号第2号又は第4号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 区域外に住所を移したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、庄内町職員の例による。

(服務規律)

第9条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。第14条及び別表第2において同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(退職)

第13条 消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。

(報酬)

第14条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動日額報酬とする。

2 消防団員には、別表第1に掲げる年額報酬を支給する。

3 消防団員が、団長の指示により、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に掲げる出動日額報酬を支給する。

4 消防団員に対する報酬の計算期間は、年の4月から9月まで及び10月から翌年3月までとし、1計算期間につき年額報酬においては報酬額の2分の1の額を9月30日及び3月31日に、出動日額報酬においては出動実績に応じた額を10月31日及び4月30日までに支給する。ただし、必要があると認める場合は、その支給日の属する月内においてこれを繰り上げて支給することができる。

5 報酬の支給方法は、この条例に定めるものを除くほか、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第45号)の定めるところによる。

(費用弁償)

第15条 消防団員が、団長の指示により会議等に出席した場合は、費用弁償として庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の定める額を支給する。

(公務災害補償及び退職報償金)

第16条 消防団員に対する公務災害補償及び退職報償金については、山形県消防補償等組合補償条例(昭和41年組合条例第1号)、山形県消防補償等組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年組合条例第7号)及び山形県消防補償等組合消防団員退職報償金支給条例(昭和39年組合条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の余目町消防団に関する条例(昭和62年余目町条例第20号)又は立川町消防団条例(昭和39年立川町条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成28年9月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

階級等

年額報酬額

団長

142,000円

副団長

95,000円

分団長

74,000円

副分団長

56,000円

部長

43,000円

班長

39,000円

団員

36,500円

機能別団員

7,000円

別表第2(第14条関係)

出動等区分

出動日額報酬額

災害

4時間未満

4,000円

4時間以上

8,000円

警戒、訓練等

4時間未満

2,000円

4時間以上

4,000円

庄内町消防団条例

平成17年7月1日 条例第163号

(令和6年4月1日施行)