○庄内町特別職に属する者の給与に関する条例

平成17年7月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する者(第4条において「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(町長等の給与)

第2条 町長、副町長及び教育長(以下この条及び第4条において「町長等」という。)に対しては、給料及び期末手当を支給する。

2 前項の給料の額は、別表第1のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、第1項の規定により支給する給与の額及び支給方法については、庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。以下この条及び次条において「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(次条及び第7条において「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職の条例第25条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「町長等の受けるべき給料月額に100分の40を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額」と、「100分の125」とあるのは「100分の158」とする。

(議会の議員の議員報酬等)

第3条 議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。

2 前項の議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。

3 第1項の期末手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、一般職の条例第25条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「議会の議員の受けるべき議員報酬月額に100分の40を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額」と、「100分の125」とあるのは「100分の158」とする。

(非常勤の職員の報酬)

第4条 非常勤の職員(議会の議員を除く。以下同じ。)に対しては、報酬を支給する。ただし、町長等を兼ねる非常勤の職員については、報酬を支給しない。

2 前項の報酬の額は、別表第3のとおりとする。

(報酬等の支給)

第5条 新たに議会の議員又は非常勤の職員(以下「非常勤の職員等」という。)となった者には、その日から議員報酬又は報酬(以下「報酬等」という。)を支給し、職名の変更等により報酬等の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた報酬等を支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員等となったときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員等が離職したときは、その日まで報酬等を支給する。

3 非常勤の職員等が死亡したときは、その月まで報酬等を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により報酬等を支給する場合であって、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下この項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬等の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(報酬等の支給期日)

第6条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、別に定める場合を除くほか、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬額の3分の1の額をそれぞれ7月31日、11月30日及び3月31日に支給する。ただし、必要があると認める場合は、その支給日の属する月内においてこれを繰り上げて支給することができる。

2 非常勤の職員等に対する月額の報酬等はその月の21日に、日額の報酬はその支給の事由の生じた都度、それぞれ支給する。

3 前2項の場合において、その支給日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日(以下この条において「町の休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い町の休日でない日に報酬等を支給することができる。

(報酬等の支給方法)

第7条 非常勤の職員等に対する報酬等の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条及び第5条第3項の規定によりその例によることとされる庄内町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年庄内町条例第175号)附則第5項の規定は、適用しない。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項及び第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成17年11月29日条例第176号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月28日条例第41号)

この条例は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、同日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

3 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第4条本文の規定によりその例によることとされる庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)第25条第2項の規定の適用については、同項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた者にあっては、その者の平成19年3月31日以前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成19年6月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)

2 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて第2条の規定による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下この項において「改正後の新条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、第2条の規定による改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定により支給された報酬は、改正後の新条例の規定による報酬とみなす。

(平成24年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)

2 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年9月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)

2 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月17日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(庄内町職員定数条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の庄内町職員定数条例第1条の規定、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第3の規定、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第6条の規定並びに庄内町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の庄内町職員定数条例第1条の規定、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の規定、庄内町特別職に属する者の給与に関する条例第2条、第4条、別表第1及び別表第3の規定、庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例第6条の規定並びに庄内町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規定及び附則第3項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例第2条及び第3条の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)

3 庄内町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(平成17年庄内町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月22日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年6月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月11日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月8日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第33号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年12月7日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月6日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の庄内町特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月12日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

704,000円

副町長

579,000円

教育長

557,000円

別表第2(第3条関係)

職名

議員報酬月額

議長

317,000円

副議長

264,000円

議員

240,000円

別表第3(第4条関係)

職名

区分

報酬額

教育委員会委員

年額

239,000円

農業委員会

会長

年額

490,000円に、町長が別に定める額を加算した額

委員

年額

239,000円に、町長が別に定める額を加算した額

監査委員

代表委員

月額

55,000円

委員

月額

31,000円

選挙管理委員会

委員長

年額

132,000円

委員

年額

107,000円

補充員

日額

5,500円

固定資産評価審査委員会委員

日額

5,500円

選挙長

1回

10,800円

投票管理者

日額

12,800円

投票立会人

日額

10,900円

開票管理者

1回

10,800円

開票(選挙)立会人

1回

8,900円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

消防団団員

庄内町消防団条例(平成17年庄内町条例第163号)に別に定める額

防災会議委員

日額

5,500円

国民保護協議会委員

日額

5,500円

交通安全対策会議委員

日額

5,500円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額

5,500円

特別職報酬等審議会委員

日額

5,500円

専門委員

日額

7,500円

行政改革推進委員会委員

日額

5,500円

男女共同参画社会推進委員会委員

日額

5,500円

振興審議会委員

日額

5,500円

統計調査員

統計調査ごとに町長が別に定める額

環境エネルギー協議会委員

日額

5,500円

介護認定審査会

委員(医師)

日額

17,400円

委員(医師以外の者)

日額

12,000円

障害支援区分認定審査会

委員(医師)

日額

17,400円

委員(医師以外の者)

日額

12,000円

民生委員推薦会委員

日額

5,500円

国民健康保険運営協議会委員

日額

5,500円

保健医療福祉推進委員会委員

日額

5,500円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

5,500円

子ども・子育て会議委員

日額

5,500円

町営住宅入居審査委員会委員

日額

5,500円

都市計画審議会委員

日額

5,500円

鳥獣被害対策実施隊員

年額

3,000円以内

日額

作業の内容ごとに町長が別に定める額

農業総合振興協議会委員

日額

5,500円

農業構造政策推進会議委員

日額

5,500円

町嘱託医

幼稚園医

年額

94,000円以内

幼稚園歯科医

年額

80,000円以内

幼稚園眼科医

年額

55,000円以内

幼稚園耳鼻科医

年額

55,000円以内

小学校医

年額

214,000円以内

小学校歯科医

年額

181,000円以内

小学校眼科医

年額

160,000円以内

小学校耳鼻科医

年額

160,000円以内

中学校医

年額

216,000円以内

中学校歯科医

年額

201,000円以内

中学校眼科医

年額

196,000円以内

中学校耳鼻科医

年額

196,000円以内

産業医

年額

216,000円以内

町嘱託薬剤師

幼稚園薬剤師

年額

61,000円以内

小学校薬剤師

年額

93,000円以内

中学校薬剤師

年額

154,000円以内

学校運営協議会委員

年額

6,000円以内

学校適正規模・適正配置審議会委員

日額

5,500円

いじめ問題専門調査委員会委員

日額

17,400円

いじめ重大事態再調査委員会委員

日額

17,400円

社会教育委員

日額

5,500円

図書館協議会委員

日額

5,500円

文化財保護審議会委員

日額

5,500円

スポーツ推進審議会委員

日額

5,500円

スポーツ推進委員

日額

5,500円

備考 投票管理者、投票立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人の報酬額は、その従事する時間が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項(第48条の2第6項において準用するときを含む。)の規定による投票時間の2分の1以下の場合、この表に定める報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。

庄内町特別職に属する者の給与に関する条例

平成17年7月1日 条例第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年7月1日 条例第45号
平成17年11月29日 条例第176号
平成18年3月20日 条例第3号
平成18年11月28日 条例第41号
平成19年3月22日 条例第3号
平成19年6月21日 条例第26号
平成20年3月19日 条例第14号
平成20年9月18日 条例第43号
平成21年3月19日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第34号
平成21年12月17日 条例第35号
平成22年3月19日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第24号
平成22年12月24日 条例第27号
平成23年3月15日 条例第2号
平成23年9月22日 条例第18号
平成24年3月22日 条例第4号
平成25年9月20日 条例第34号
平成26年3月20日 条例第3号
平成27年3月17日 条例第6号
平成27年9月17日 条例第31号
平成28年3月7日 条例第8号
平成28年12月14日 条例第29号
平成29年3月22日 条例第6号
平成30年3月7日 条例第2号
令和元年6月19日 条例第1号
令和元年12月11日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第35号
令和3年3月3日 条例第3号
令和3年9月8日 条例第24号
令和3年11月30日 条例第33号
令和4年3月2日 条例第7号
令和4年12月7日 条例第29号
令和5年12月6日 条例第31号
令和5年12月12日 条例第34号