○庄内町公有財産の取得管理及び処分に関する規則

平成17年7月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 公有財産の取得管理及び処分については、法令、条例又は他の規則に特別の定めのある場合を除き、この規則による。

(公有財産利活用検討委員会)

第2条 公有財産の使用目的の変更又は処分に当たり意見を聴くため、公有財産利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、庄内町公共施設等総合管理計画に基づき、変更又は処分後の公有財産の有効な利活用について調査するものとする。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、課長(総務課長を除く。)、会計管理者、支所長及び事務局長をもって充てる。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(公有財産移動の通知)

第6条 町長は、公有財産を取得、交換、使用目的の変更又は処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の引継ぎ)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の2第3項の規定により庄内町教育委員会がその管理する行政財産の用途を廃止して町長に引き継ぐときは、次に掲げる事項を記載した引継財産目録を作成しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 用途廃止の事由及び期日

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

(公有財産取得の調査)

第8条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその公有財産について必要な調査を行い、私権の設定その他特殊の義務の負担があるときは、その権利者又は所有者にこれを取り消しさせる等必要な措置をしなければならない。

(登記又は登録)

第9条 登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

(代価の支払)

第10条 公有財産を取得した場合は、登記又は登録を必要とするものにあってはその登記又は登録を完了したときに、その他の公有財産にあってはその収受を完了した後にその代金の支払をしなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(行政財産の貸付け)

第11条 行政財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 地方自治法第238条の4第2項第1号から第3号までに掲げる場合 30年

(2) 地方自治法第238条の4第2項第4号に掲げる場合 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新の期間は、当該更新の始期から、同項第1号に該当するときは20年を、同項第2号に該当するときは5年を超えることができない。

(地上権又は地役権の設定)

第12条 前条第16条から第18条まで及び第20条の規定は、行政財産である土地に対する地上権又は地役権の設定について準用する。

(行政財産使用の許可)

第13条 行政財産を使用しようとするものは、使用者名、使用財産、使用目的、使用期間その他必要な事項を記載した使用申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用申請書の提出があった場合において、町長が適当と認めるときはその使用を許可し、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、財産使用上の損害賠償義務等の必要な条件を記載した許可書を交付するものとする。

(使用期間の制限)

第14条 行政財産の使用期間は、1年を超えて許可することができない。ただし、電力柱、電話柱、水道管、ガス管その他埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用期間は、町長が適当と認めたときは、更新することができる。

(貸付期間の制限)

第15条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合 60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年

2 前項の貸付期間は、町長がやむを得ないと認める場合に限り、更新することができる。この場合における貸付けの期間は、同項の期間を超えることができない。

(貸付料)

第16条 町長は、普通財産を貸し付ける場合は、庄内町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年庄内町条例第53号)第4条の規定により無償又は時価よりも低い価額で貸し付けるときを除き、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(貸付手続)

第17条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、借受申込書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(貸付契約書)

第18条 普通財産の貸付けに係る契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 貸付財産の表示及び数量

(3) 貸付目的

(4) 貸付期間及びその更新に関すること。

(5) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(6) 貸付期間中に町、国又は県において、公用又は公共用に供するため、必要を生じたときの契約解除に関すること。

(7) 貸付財産の目的外使用、転貸、権利譲渡等の禁止に関すること。

(8) 貸付財産の原状変更の承認に関すること。

(9) 契約の解除、貸付財産の返還及び原状回復又は損害賠償に関すること。

(10) 借受人の投じた有益費の放棄に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(用途の指定等)

第19条 町長は、普通財産を貸し付けるときは、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付財産の返還)

第20条 町長は、貸付期間が満了し、又は貸付けを解除したときは、借受人に借受財産返還届を提出させ、借受人と実地に立会いの上、当該財産に異常のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(地上権の設定)

第21条 第15条から第18条まで及び前条の規定は、普通財産である土地に対する地上権の設定について準用する。

(貸付財産の使用の目的変更等)

第22条 借受人が、その普通財産の使用の目的又は現状を変更しようとするときは、申込書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、造作その他の変更をしようとするときは、申込書に設計書を添付しなければならない。

3 前2項の規定による申込みがあった場合において、町長がやむを得ないものと認めるときは、必要な条件を付して承諾するものとする。

(契約の解除)

第23条 普通財産は、貸付期間中においても次の事由が生じたときはその契約を解除する。

(1) 借受人が、町長の承諾を受けないでその財産を目的外の用途に供し、他に転貸し、又は故意若しくは過失により荒廃させ、損傷する等の契約の趣旨に反するとき。

(2) 借受人が、町長の承諾を受けないで原状を変更したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約の趣旨に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、借受人においてこれを原状に回復し、又はその損害賠償をしなければならない。

(公有財産の評価)

第24条 普通財産を交換し、又は売却しようとするときは、その価格を評定し、その基礎を明らかにしなければならない。

(公有財産台帳等)

第25条 町長は、公有財産台帳及び借入財産台帳を備え、全ての公有財産をこれに登載するものとする。

2 会計管理者は、公有財産整理簿を備え、公有財産を把握しなければならない。

(公有財産の貸付簿等)

第26条 公有財産を管理する者は、公有財産の使用簿及び貸付簿を備えその所管に属する公有財産の使用又は貸付けの状況を常に明らかにしておかなければならない。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公有財産の取得管理及び処分に関する規則(昭和39年余目町規則第8号)又は公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年立川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月22日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町公有財産の取得管理及び処分に関する規則

平成17年7月1日 規則第41号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年7月1日 規則第41号
平成19年3月22日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第20号
平成28年11月25日 規則第37号
平成30年9月5日 規則第28号
平成31年3月29日 規則第15号