○庄内町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年7月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町法定外公共物管理条例(平成17年庄内町条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に掲げる様式により町長に行わなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請に際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し等

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書

(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(許可)

第3条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に掲げる様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可(不許可)決定通知書(様式第3号)

(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可(不許可)決定通知書(様式第4号)

(変更の許可)

第4条 条例第5条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物(占用・土木工事)変更許可申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その可否を決定し、法定外公共物(占用・土木工事)変更許可(不許可)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(占用料等の徴収)

第5条 町長は、条例第7条第1項の占用料について、許可の日又は各年度の初日から1箇月以内に納入期限を定め通知するものとする。

(占用料等の減免)

第6条 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路又は公道に出入りするための通路

(5) 上下水道(合併処理浄化槽及び農業集落排水を含む。)又はガスの各戸引込管

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの

(工事着工届)

第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、法定外公共物土木工事着工届出書(様式第7号)を提出して行わなければならない。ただし、軽易な土木工事についてはこの限りでない。

(工事完了届)

第8条 条例第13条第2項の規定による届出は、法定外公共物土木工事完了届出書(様式第8号)により行わなければならない。ただし、軽易な土木工事についてはこの限りでない。

(占用廃止届)

第9条 条例第14条の規定による届出は、法定外公共物占用廃止届出書(様式第9号)を提出して行わなければならない。

(権利義務の承継)

第10条 条例第16条の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町公共物管理条例の施行に関する規則(昭和40年余目町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年7月1日 規則第43号

(令和4年1月1日施行)