○庄内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成17年7月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還、同条第10項の規定による短期被保険者証の交付及び第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)、庄内町国民健康保険条例(平成17年庄内町条例第113号)及び庄内町国民健康保険条例施行規則(平成27年庄内町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限までに保険税を納付してない世帯主及びその世帯に属する被保険者をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。
(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 短期被保険者証 法第9条第10項に規定する滞納者、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)及びその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証について、特別の有効期間を定めたものをいう。
(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(7) 弁明の機会 庄内町行政手続条例(平成17年庄内町条例第13号。以下「手続条例」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
3 前2項に規定する届書には、施行規則第5条の8第3項又は第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(短期被保険者証の交付、被保険者証の返還及び保険給付の支払の一時差止めの対象となる世帯主)
第4条 短期被保険者証の交付、被保険者証の返還及び保険給付の支払の一時差止めの対象となる世帯主は、滞納者のうち前条の規定による届出のない者又は特別の事情があると認められない者で、次に掲げるものとする。
(1) 短期被保険者証の交付 保険税の納期限から6箇月当該保険税を納付しない者
(2) 被保険者資格証明書の交付 施行規則第5条の6に規定する期間保険税を納付しない者
(3) 保険給付の支払の一時差止め 施行規則第32条の2に規定する期間保険税を納付しない者
(弁明の機会の付与)
第5条 法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めるときは、手続条例第13条第1項第2号の規定により当該返還の対象となる世帯主について、弁明の機会を付与することとし、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第1号)により通知する。
(短期被保険者証の交付)
第7条 第4条第1号に規定する世帯主が、法第9条第4項の規定により被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して短期被保険者証を交付する。
2 前項に規定する短期被保険者証の有効期間は、6箇月以内とし、期間については滞納の状況等により定めるものとする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯の世帯主又はその世帯に属する被保険者の被保険者証について6箇月未満の特別の有効期間を定める場合においては、当該者に係る被保険者証の特別の有効期間は、6箇月以上としなければならない。
(被保険者資格証明書の交付)
第8条 第4条第2号に規定する世帯主が、法第9条第3項の規定により被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付する。ただし、当該世帯に属する被保険者のうち原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるもの又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものであるときは、別に被保険者証を交付する。
2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく医療を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の前日までを有効期限とする。
(短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付措置の解除)
第9条 短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により短期被保険者証及び被保険者資格証明書の交付措置を解除する。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったとき。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(5) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(6) 前各号に類する事由があったとき。
2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者証を交付する。
(特別療養費の支給)
第10条 法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(規則様式第13号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、山形県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第11条 第4条第3号に規定する世帯主(施行令第29条の5において準用する施行令第1条に規定する特別の事情がある場合を除く。)から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を差し止める。
(保険給付の一時差止めの解除)
第12条 法第63条の2の規定により保険給付の支払を一時差し止められている世帯主が、第9条第1項各号のいずれかに該当したとき、又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除する。
3 一時差止めを解除した保険給付費は、速やかに支給する。
2 委員会の委員の組織は、副町長並びに税務町民課、保健福祉課及びその他必要と認められる課の職員の中から保険者が任命する。
(委員長)
第14条 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会の事務を統括し、会議の議長となり、委員会を掌握する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第15条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 この会議は、公開しない。
(秘密の保持)
第16条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第17条 委員会の庶務は、税務町民課において行う。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日までに、合併前の余目町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年余目町訓令第34号)又は立川町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成12年立川町告示第52号)の規定によりなされた行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日告示第82号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日告示第29号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第140号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第149号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第217号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第152号)
この要綱は、公布の日から施行する。