○庄内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成17年7月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2の規定による保険給付の一時差止め並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の5の2第1項及び第2項の規定による資格確認書の返還に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、施行規則、庄内町国民健康保険条例(平成17年庄内町条例第113号)及び庄内町国民健康保険条例施行規則(平成27年庄内町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限までに保険税を納付してない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。
(3) 資格確認書 施行規則第6条第1項に規定する資格確認書をいう。
(4) 資格確認書(特別療養) 施行規則第27条の5の2第4項の規定により特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書をいう。
(5) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会 庄内町行政手続条例(平成17年庄内町条例第13号。第5条において「手続条例」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。
3 前2項に規定する届書には、施行規則第27条の5の4第3項又は第27条の5の5第3項の規定により、必要な書類を添付させるものとする。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付しない者
(2) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合においても、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付せず、悪質であると認められる者
(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付しない者
(2) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合においても、施行規則第27条の4の4に規定する保険税の納付に資する取組を行ってもなお当該保険税を納付せず、悪質であると認められる者
(弁明の機会の付与)
第5条 施行規則第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求めるときは、手続条例第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる滞納者に弁明の機会を付与することとし、国民健康保険資格確認書の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(資格確認書(特別療養)の交付)
第8条 施行規則第27条の5の2第1項の規定により滞納者が資格確認書を返還したときは、当該滞納者に対し、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付するものとする。この場合において、前条の規定により資格確認書の返還を求められている滞納者に係る資格確認書が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、施行規則第27条の5の2第3項の規定により当該滞納者に係る資格確認書が返還されたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、滞納者の世帯に属する被保険者のうち原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、当該被保険者に係る資格確認書を交付するものとする。
3 第1項に規定する資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の有効期限の例による。ただし、資格確認書(特別療養)を交付する世帯に属する全ての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とするものとする。
(資格確認書(特別療養)の交付措置の解除)
第9条 資格確認書(特別療養)の交付を受けている滞納者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該滞納者に対して資格確認書(特別療養)の交付措置を解除し、その世帯に属する全ての被保険者に係る資格確認書を交付するものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第28条の6に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなった場合には、当該被保険者に係る資格確認書を交付するものとする。
(特別療養費の支給)
第10条 法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(規則様式第13号)を当該滞納者に提出させ、当該申請書を審査するものとする。
2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給するものとする。
3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。
4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、山形県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第11条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。
3 一時差止めを解除した保険給付費は、速やかに支給するものとする。
(保険給付費の額からの滞納保険税額の控除)
第13条 特別療養費の支給対象となっている滞納者であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合には、保険給付の一時差止額の滞納国民健康保険税への充当通知書(様式第4号)によりあらかじめ滞納者に通知し、法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
(納付指導等)
第14条 町長は、資格確認書(特別療養)を交付した滞納者に対しては、その交付期間中においても保険税の納付指導等を継続して行い、当該保険税の自主的な納付を促進するよう努めるものとする。
(審査委員会)
第15条 第4条の規定による措置対象者の認定に関する事項について審査するため、滞納審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員の組織は、副町長並びに税務町民課、保健福祉課及びその他必要と認められる課の職員の中から保険者が任命する。
(委員長)
第16条 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
2 委員長は、委員会の事務を統括し、会議の議長となり、委員会を掌握する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第17条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 この会議は、公開しない。
(秘密の保持)
第18条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第19条 委員会の庶務は、税務町民課において行う。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日の前日までに、合併前の余目町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成13年余目町訓令第34号)又は立川町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱(平成12年立川町告示第52号)の規定によりなされた行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月1日告示第82号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日告示第29号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第140号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第149号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第217号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第152号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第215号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に被保険者証の交付を受けている世帯主が、施行日以後に保険税を納付しない場合における被保険者証の返還については、なお従前の例による。
3 この要綱による改正後の庄内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の規定にかかわらず、この要綱による改正前の庄内町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱の規定による様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。