○庄内町国民健康保険条例施行規則
平成27年12月28日
規則第35号
庄内町国民健康保険条例施行規則(平成17年庄内町規則第71号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)
第3章 被保険者(第9条―第23条)
第4章 保険給付(第24条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び庄内町国民健康保険条例(平成17年庄内町条例第113号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。第39条及び第43条第1項において「国保法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(会長)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会議は、条例第2条各号に掲げる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。
(答申)
第5条 会長は、会議において、議事を決定したときは、町長に答申し、又は意見を述べることができる。
(会議録)
第6条 議長は、庶務を担当する職員に会議録を作成させ、議長が指名する会議に出席した2人の委員とともに、これに署名しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、税務町民課において処理する。
第3章 被保険者
(被保険者の資格等に係る届書等)
第9条 法施行規則第2条、第3条、第8条から第12条まで、第13条及び附則第3条の規定による被保険者資格の取得及び喪失等に関する届書は、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日法務省民事甲第2671号、保発第39号、庁保発第22号、42食糧業第2668号(需給)、自冶振第150号)第4の規定により町長が別に定める住民異動届による。
(退職被保険者等に関する届書)
第10条 法施行規則附則第5条の規定による退職被保険者に関する届書及び法施行規則附則第6条の規定による被扶養者に関する届書は、国民健康保険退職被保険者等(異動)届書(様式第1号)のとおりとする。
(修学中の者に関する届書)
第11条 法施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書は、国民健康保険法第116条該当(非該当)届書(様式第2号)のとおりとする。
(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書)
第12条 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届書は、国民健康保険法第116条の2該当(非該当)届書(病院等に入院、入所又は入居中の者に対する住所地主義の特例)(様式第3号)のとおりとする。
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書)
第13条 法施行規則第5条の4の規定による障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届書は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項(適用除外に関する経過措置)該当(非該当)届書(第2号被保険者に関する特例)(様式第4号)のとおりとする。
(特別の事情に関する届書)
第14条 法施行規則第5条の8の規定による特別の事情に関する届書は、特別の事情(発生)届書(様式第5号)のとおりとする。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書)
第15条 法施行規則第5条の9の規定による原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書は、公費負担医療に関する届書(様式第6号)のとおりとする。
(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)
第16条 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第7号)のとおりとする。
(被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証の再交付申請書)
第17条 法施行規則第7条の規定による被保険者証、法施行規則第7条の3の規定による被保険者資格証明書及び法施行規則第7条の4第4項の規定による高齢受給者証の再交付に関する申請書は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第9号)のとおりとする。
(被保険者証及び被保険者資格証明書の更新)
第18条 法施行規則第7条の2第1項の規定による被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定による被保険者資格証明書の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。
4 被保険者記号・番号は、町長が別に定める。
(高齢受給者証の更新)
第19条 法施行規則第7条の4第3項の規定による高齢受給者証の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(特定疾病療養受療証の更新)
第20条 法施行規則第27条の13第4項ただし書の規定による特定疾病療養受療証の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 前項の規定による特定疾病療養受療証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(被保険者証等の検認)
第21条 法施行規則第7条の2第1項、法施行規則第7条の3及び法施行規則第7条の4第3項の規定による被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証(以下この条及び次条において「被保険者証等」という。)の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。
(被保険者証等の更新又は検認の手続)
第22条 被保険者証等の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証等の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに町長に提出しなければならない。
(被保険者証の返還通知)
第23条 法施行規則第5条の7の規定による通知書は、国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(様式第12号)のとおりとする。
第4章 保険給付
(1) 東北厚生局長及び山形県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行っている柔道整復師又は東北厚生局長及び山形県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術にかかる療養費の支給申請書 当該協定又は受領委任の取扱規程に定めるもの
(2) はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術にかかる療養費の支給申請書 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について(平成16年10月1日保医発第1001002号厚生労働省保険局医療課長通知)の別紙4に定めるもの
(食事療養標準負担額減額、生活療養標準負担額減額、限度額適用等の認定申請)
第25条 法施行規則第26条の3第1項の規定による食事療養標準負担額減額の認定に関する申請書及び法施行規則第26条の6の4第1項の規定による生活療養標準負担減額の認定に関する申請書並びに法施行規則第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項の規定による限度額適用の認定に関する申請書及び法施行規則第27条の14の5第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書は、標準負担額減額認定申請書(様式第17号)、国民健康保険限度額適用認定申請書(様式第17号)及び限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第17号)のとおりとする。
(標準負担額減額認定証、限度額適用認定証等の再交付申請)
第26条 法施行規則第26条の3第5項の規定による標準負担額減額認定証、法施行規則第26条の6の4第4項の規定による生活療養減額認定証、法施行規則第27条の14の2第6項の規定による限度額適用認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請は、第17条の規定を準用する。
(標準負担額減額認定証、限度額適用認定証等の更新)
第27条 法施行規則第26条の3第4項による標準負担額減額認定証、法施行規則第26条の6の4第4項の規定による生活療養減額認定証、法施行規則第27条の14の2第6項の規定による限度額適用認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、原則として1年ごとに行う。
2 前項の規定による標準負担額減額認定証、生活療養減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。
(食事療養標準負担額等の差額の支給申請)
第28条 法施行規則第26条の5、法施行規則第26条の6の4第6項及び法施行規則第27条の14の4第6項の規定による食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の差額の支給に関する申請書は、国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書(様式第18号)のとおりとする。
(特別療養費の支給申請)
第29条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第13号)のとおりとする。
(移送費の支給申請)
第30条 法施行規則第27条の11第1項の規定による移送費の支給申請書は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第19号)のとおりとし、同条第2項に規定する添付書類に、移送に要した費用の領収書を添えて町長に提出しなければならない。
(月間の高額療養費の支給申請)
第31条 法施行規則第27条の16の規定による月間の高額療養費の支給に関する申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第20号)のとおりとする。
(年間の高額療養費の支給申請)
第31条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による高額療養費の支給及び証明書の交付に関する申請書は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第21号の2)のとおりとする。
(年間の高額療養費支給額計算結果連絡票)
第31条の3 法施行規則第27条の17の2第3項の規定による施行令第29条の2の2第1項第2号、第4号から第8号まで、第10号から第14号まで及び第16号から第18号までに掲げる額に関する証明書を交付した者に対する通知は、高額療養費(外来年間合算)支給額計算結果連絡票(様式第21号の4)のとおりとする。
(年間の高額療養費の証明書の交付)
第31条の4 法施行規則第27条の17の3第3項の規定による証明書は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第21号の5)のとおりとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第32条 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付に関する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第22号)のとおりとする。
2 町長は、高額介護合算療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票)
第33条 法施行規則第27条の26第5項の規定による、施行令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書を交付した者に対する通知は、高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票(様式第24号)のとおりとする。
(高額介護合算療養費の証明書の交付等)
第34条 法施行規則第27条の27第2項の規定による、施行令第29条の4の2第3項から第5項まで及び第7項の規定による、国民健康保険の世帯主等であった者に交付する証明書は、国民健康保険自己負担額証明書(様式第25号)のとおりとする。
(傷病手当金の支給申請)
第36条の2 条例附則第5項の規定による傷病手当金の支給に関する申請は、次に掲げる申請書により行うものとする。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第28号の2)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第28号の3)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第28号の4)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第28号の5)
(特定疾病の認定申請)
第37条 法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第29号)のとおりとする。
(特別療養給付の申請)
第38条 法施行規則第28条の規定による特別療養給付に関する申請書は、国民健康保険特別療養給付に関する申請書(様式第30号)のとおりとする。
(保険給付費の一時差止通知)
第39条 町長は、国保法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止めすることを決定したときは、速やかに、当該世帯主に対し、国民健康保険に係る保険給付の一時差止通知書(様式第31号)により通知するものとする。
(一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知書)
第40条 法施行規則第32条の5の規定による通知書は、国民健康保険の一時差止めに係る保険給付からの滞納額控除通知書(様式第32号)のとおりとする。
(特別の事情に関する届書)
第41条 法施行規則第32条の3の規定による特別の事情に関する届書は、特別の事情(発生)届書(様式第5号)のとおりとする。
(第三者の行為による被害の届書)
第42条 法施行規則第32条の6の規定による第三者行為による被害の届書は、第三者行為による被害届(様式第33号)のとおりとする。
(一部負担金の減額等の申請)
第43条 国保法第44条の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請書は、一部負担金減額(免除、徴収猶予)申請書(様式第34号)のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日規則第25号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月10日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。
附則(令和5年3月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。