○庄内町教育委員会処務規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文書処理(第3条―第16条)

第3章 服務及び処務手続(第17条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、庄内町教育委員会(次条及び別表において「教育委員会」という。)の権限に属する事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(この規則により難い事務処理)

第2条 事務処理についてこの規則により難い事項が発生した場合は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指示を受け処理しなければならない。

第2章 文書処理

(文書の取扱い)

第3条 文書はすべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して一般事務の能率の向上に資するよう努めなければならない。

(文書取扱責任者)

第4条 文書取扱責任者は、各係長をもってこれに充てる。

2 文書取扱責任者は、係に属する文書についてこの規則に定めるところにより、責任を持って取扱いをしなければならない。

(文書の収受及び配付)

第5条 収受文書及び物件は、教育総務係において次の各号により収受し、直ちに主務係に配布しなければならない。

(1) 普通文書(私文書を除く。)は、開封の上受付印(様式第1号)を上部余白に押印し、文書収受簿(様式第2号)に記載し、受付番号を記入の上、教育長及び課長の決裁を得た後主務係に配付し受領印を徴する。ただし、一時的又は簡易な文書は、文書収受簿への記載を省略することができる。

(2) 親展又は秘の表示ある文書は、名宛人に配布し、名宛人は、被見後公文書は教育総務係に回付し、前号の処理を受けなければならない。

(3) 学校、教育機関等に関係のある文書は直ちに主務係を通じ、速やかに送達する。

(文書の処理)

第5条の2 文書取扱責任者は、前条の規定により文書の配布を受けたときは、直ちにこれを点検し、自ら処理するもののほか、必要に応じ担当者に指示し、速やかに処理させなければならない。ただし、重要又は異例なものについては、その処理につき、速やかに主管課長の指示を受けなければならない。

(起案文書の作成)

第6条 起案文書は、起案用紙(様式第3号)を用いて作成し、決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる起案については、起案用紙を用いず、当該文書の余白に伺印(様式第4号)を押印し決裁を受けることができる。

(1) 定例的に報告するもの

(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの、証明のもの、文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送のもの

(3) 事務処理上起案用紙を用いることが適当でないもの

(決裁済の文書の処理等)

第7条 決裁済の文書で交付又は発送若しくは公示を要するものは、主務係で次により処理しなければならない。

(1) 発送する一般文書は、文書発送簿(様式第5号)に記載してこれを送付する。

(2) 許可、認可の指令は、指令交付簿(様式第6号)に記載し、これを送付する。

(3) 郵便切手又ははがきを使用して発送する場合は、郵便切手はがき受払簿(様式第7号)に記載する。

(公文の方式)

第8条 公文は、令達その他公文書の方式による。

(令達)

第9条 令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 告示 管内一般又は一部に公表するもの

(3) 訓令 所属機関に将来例規となるべき指揮命令を発するもの

(4) 訓 所属機関に一時的又は一事件に限り命令するもの

(5) 達 特定の個人又は団体に命令するもの

(6) 指令 所属機関又は団体若しくは個人の申請に対して特定事項を指示するもの

2 令達(指令を除く。)は、令達番号簿(様式第8号)に、その種類ごとに記載し、指令にあっては指令交付簿に記載し、令達名を冠して暦年による一連番号を付けるものとする。

(令達以外の公文書)

第10条 令達以外の公文書は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上申 上司又は諸官公庁等に申告するもの

(2) 内申 上申中の秘密に属するもの

(3) 副申 上司又は諸官公庁等に進達する文書に意見を添えるもの

(4) 伺 上司の認可を請うもの

(5) 申請(願) 許可又は認可を請うもの

(6) 進達 上司又は諸官公庁に提出する文書を経由するもの

(7) 報告 事務の状況その他を報告するもの

(8) 通知 事実を開示して通知するもの

(9) 照会及び回答 回答を求め、又は回答に応ずるもの

(10) 証明 一定の事実を証明するもの

(11) 嘱託 事務処理その他を委託するもの

(12) 依頼 事務処理その他を依頼するもの

(公文書の番号、押印)

第11条 公文書には、文書番号、年月日及び宛名を記入し、その所要の公印を押印しなければならない。ただし、公文書で軽易なものについては、押印を省略することができる。

(文書の保管)

第12条 事案の処理が完結した文書(次条において「完結文書」という。)は、原則として、当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日まで、各係において保存管理するものとする。

(文書の保存)

第13条 各係は、保管文書を倉庫に収蔵する場合は、目録を添え教育総務係に引き継がなければならない。

2 法令に特別の定めがあるものを除くほか、完結文書の保存期間は、永年、10年、5年、1年の4種類に区分をし、その分類は別表によるものとする。ただし、同表に保存期間の定めのない文書の保存期間は、当該文書の種類及び内容等を考慮して主管課長が定めるものとする。

(文書の閲覧)

第14条 文書は、主管課長の許可を得てその指示する場所において閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第15条 保存文書の廃棄は、教育長と主管課長と協議の上、次の各号により教育総務係において行う。

(1) 保存期限を経過した文書は、廃棄の処分をしなければならない。ただし、廃棄すべき文書の印影など他に利用されるおそれのあるものはこれを裁断し、又は焼却するなどして破棄しなければならない。

(2) 保存期限を経過した文書のうち、なお保存の必要があると認められるものは、更に保存期限を延長することができる。

(文書の庁外持ち出し)

第16条 文書は、主管課長の許可なく庁外に持ち出してはならない。

第3章 服務及び処務手続

(服務心得)

第17条 職員は、法令、条例、規則その他の規定に従い、自己の職責を重んじ職務に精励し、住民に対して親切丁寧を旨としなければならない。

(履歴書印鑑の届出)

第18条 新たに採用された者は、発令後速やかに教育長に履歴書(様式第9号)を提出し、併せて使用する印鑑を職員印鑑簿(様式第10号)に登録しなければならない。

2 履歴事項及び印鑑を変更したときも、また同様とする。

(出勤)

第19条 職員は、勤務時間開始時限前に出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(休暇)

第20条 職員は、病気その他事故により出勤できないときは、あらかじめ又は速やかに教育長に届け出なければならない。

2 職員は病気のため7日を超えて(週休日及び休日を含む。)執務しないときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(私事旅行等の届出)

第21条 職員は、私事旅行、転地療養等により7日以上にわたり、その住所を離れるときは、あらかじめ、その理由、行先、期間等を教育長に届け出なければならない。

(出張)

第22条 出張は、旅行命令書(様式第11号)及び行程明細書(様式第12号)により教育長の決裁を受けなければならない。ただし、旅費の支給を要しない旅行命令簿は、出張命令簿(様式第13号)のとおりとする。

2 出張した職員が帰庁したときは、直ちに文書をもって教育長に復命(様式第14号)しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもってこれに代えることができる。

(時間外勤務)

第23条 職員が所定の勤務時間を超え、又は休日等において執務するときは、時間外勤務(命令)簿(様式第15号)に所要事項を記入し、教育長の決裁を受けなければならない。

(退庁時の事務処理)

第24条 職員は、退庁の際には、保管文書及び物品は遺漏なく所定の場所に収納しなければならない。

(休暇等の場合の事務処理)

第25条 職員は旅行、病気休暇等の際、その担当事務に急を要するときは、教育長の承認を受けこれを他の職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしなければならない。

(事務引継)

第26条 職員は、転任、休職又は退職等を命ぜられた場合には、速やかにその担当事務及び保管物件を教育長の指定した職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合においては引継書を作成し、未処理又は考案中の事項についてはその処理の順序、方法及び意見等を記載しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引継ぎすることができる。

3 前2項の規定により引継ぎが終わったときは、教育長にその旨を報告しなければならない。

(非常の際の措置)

第27条 職員は、勤務時間外であっても勤務庁舎その他町関係庁舎の出火又は近火その他町内大火、洪水等非常事態が発生したときは、速やかに登庁し、上司の指示を受けるか、又は臨機の措置をとらなければならない。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の庄内町教育委員会処務規則別表の規定は適用せず、改正前の庄内町教育委員会処務規則別表の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則による改正前の庄内町教育委員会処務規則に規定する教育委員会会議録の保存期間は、なお従前の例による。

(平成28年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日教委規則第13号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

文書分類表

区分

永年

10年

5年

1年

1 庶務

保存簿冊台帳

規則・規程・公布関係綴

公印台帳

沿革誌

履歴書綴

辞令交付簿

事務引継書

教育委員会告示綴

教育委員会議事録綴

決議件名簿

備品台帳

職員事故報告書綴

叙勲関係綴

教育長・教育委員名簿

指令交付簿

人事関係綴

公務災害補償認定関係綴

県教育功労者表彰関係綴

表彰台帳

教職員履歴書綴

教職員辞令交付簿

教職員退職手当関係綴

教職員人事関係綴

学校施設台帳

財産台帳

教育財産関係綴

学校廃止・設置関係綴

総合教育会議議事録綴

請願・陳情関係綴

寄付採納報告書綴

契約書綴

育英資金貸付返還台帳

令達番号簿

耐力度調査関係綴

工事請負契約書綴

教育委員出席簿

監査関係綴

育英資金関係綴

予算差引簿

災害関係簿

教育委員会日誌出勤簿

出張命令簿

時間外勤務(命令)簿

文書収発簿

会議関係綴

庶務関係綴

施設関係綴

予算関係綴

物品現在高報告書綴

年次特別休暇申請承認綴

地方教育行政調査書綴

通知、照会等で後日参照を必要としないもの又は軽易なもの

2 学校教育

校長事務引継書

学齢簿

入学卒業者関係綴

就学免除就学猶予関係綴

基幹統計関係綴

教材設備台帳

理科教育等設備台帳

中学校産業教育設備台帳

理科教育振興法(昭和28年法律第186号)関係綴

教材費関係綴

教育統計綴

学級編制関係綴

教科書採択関係綴

教科書無償給与関係綴

要保護、準要保護者認定綴

外国語青年招致事業関係綴

就学援助費補助金関係綴

教科用図書の給与関係綴

教職員着任届綴

幼稚園児名簿

学校事故報告綴

幼稚園関係綴

転入児童生徒関係綴

委託児童生徒関係綴

学校保健関係綴

学校安全関係綴

通知、照会等で後日参照を必要としないもの又は軽易なもの

3 社会教育

条例・規則関係運営関係綴

統計・調査等関係綴

町指定文化財台帳

役職員委嘱等関係綴

契約関係綴

町指定文化財関係綴

社会教育関係団体育成等補助金関係綴

補助金(国・県)関係綴

社会教育関係役職員出席簿

予算関係綴

予算差引簿

社会教育委員関係綴

スポーツ推進委員関係綴

庶務関係綴

館長・主事会議関係綴

職員研修関係綴

施設報告関係綴

青少年育成推進員関係綴

文化財庶務関係綴

文化財保護審議会委員会関係綴

スポーツ推進審議会関係綴

各種事業関係綴

通知、照会等で後日参照を必要としないもの又は軽易なもの

4 幼稚園

保存簿冊台帳

備品整理簿

施設設備台帳

図書台帳

事務引継書綴

教育統計関係綴

監査関係綴

幼児指導計画綴

園日誌

予算差引簿

出張命令簿

郵便切手はがき受払簿

時間外勤務命令簿

物品現在高報告書綴

休暇申請書綴

避難訓練記録綴

臨時雇勤務証明書綴

往復文書綴

通知、照会等で後日参照を必要としないもの又は軽易なもの

5 学校給食共同調理場

保存簿冊台帳

備品整理簿

施設設備台帳

事務引継書

契約書綴

監査関係綴

学校給食関係綴

庶務関係綴

物品現在高報告書綴

予算差引簿

出張命令簿

通知、照会等で後日参照を必要としないもの又は軽易なもの

6 小学校及び中学校

庄内町立学校処務規程(平成17年庄内町教育委員会訓令第7号)第33条第2項の規定による。

7 社会教育関係機関

庄内町社会教育に関する処務規程(平成17年庄内町教育委員会訓令第10号)第7条第1項の規定による。

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庄内町教育委員会処務規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第8号
平成21年3月31日 教育委員会規則第13号
平成22年3月26日 教育委員会規則第3号
平成23年9月22日 教育委員会規則第9号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年3月25日 教育委員会規則第5号
平成29年2月23日 教育委員会規則第1号
平成29年5月29日 教育委員会規則第13号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年2月22日 教育委員会規則第5号