○庄内町社会教育に関する処務規程

平成17年7月1日

教育委員会訓令第10号

(運営計画等)

第2条 庄内町教育機関の長等に対する事務委任規程(平成17年庄内町教育委員会訓令第3号。第5条において「委任規程」という。)第2条第4号から第7号までに規定する教育機関の長等(以下「教育機関の長等」という。)は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める庄内町教育振興基本計画その他の方針等を尊重し、運営計画を定め、事業を実施しなければならない。

2 教育機関の長等は、前項に規定する運営計画を当該年度の4月末日までに教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

3 教育機関の長等は、事業年度終了後その年度の事業の実施状況を翌年度の4月末日までに教育長に報告しなければならない。

(施設設備の管理等)

第3条 教育機関の長等は、施設設備に係る書類及び備品整理簿を整備し、常にその現況を明らかにするとともに施設設備及び備品の管理、保全に努めなければならない。

2 教育機関の長等は、風水害、火災、盗難その他の事故が発生した場合は、直ちに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 教育機関の職員は、その管理運営状況を運営日誌(様式第1号)に記載しなければならない。

(備品の貸出し)

第4条 教育機関の備品の貸付けを受けようとするものは、あらかじめ備品貸出書(様式第2号)を当該教育機関の長等に提出しなければならない。この場合において、教育機関の長等は、貸出しを目的とする備品又は貸し出しても当該教育機関の事務又は事業に支障を及ぼさないと認められる備品でなければ、貸し出すことができない。

2 教育機関の長等は、備品の返納のあったときは、返納された備品を点検し、その旨を備品貸出書に記載するものとする。

(消防計画の報告)

第5条 教育機関の長等(委任規程第2条第4号に規定する庄内町中央公民館長を除く。)は、防火管理、地震発生時等の対策に係る消防計画を作成し、当該年度の4月末日までに教育長に報告しなければならない。

2 前項に規定する消防計画には、次に掲げる事項を含むものとする。

(1) 館内の火災予防対策

(2) 来館者の避難対策

(3) 重要書類の搬出対策

(教育機関の長等の引継ぎ)

第6条 教育機関の長等が離職するときは、速やかに次の事項について引継書を作成し、後任者に引き継ぎ、連署の上教育長に報告しなければならない。

(1) 備付簿冊

(2) 運営計画及び予算

(3) 財産、施設及び設備(備品を含む。)の状況

(4) 処分未了若しくは未着手の事項又は懸案の事項及びこれに対する意見等

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育機関の長等が教育委員会の承認を得て別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の余目町社会教育に関する処務規程(昭和62年余目町教育委員会規程第1号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委訓令第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日教委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日教委訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日教委訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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庄内町社会教育に関する処務規程

平成17年7月1日 教育委員会訓令第10号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会訓令第10号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成27年9月17日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第6号
平成29年3月24日 教育委員会訓令第4号
令和2年1月31日 教育委員会訓令第2号
令和4年2月22日 教育委員会訓令第2号
令和5年3月28日 教育委員会訓令第1号