○庄内町教育委員会の職員の職の設置に関する規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除き、庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)第2条に規定する庄内町教育委員会の事務部局の職員(次条において「職員」という。)の職の設置について必要な事項を定めるものする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 課長、課長補佐、専門官、指導主事、主査、館長、所長、園長、係長、主任専門員(庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号)別表第2に規定する職をいう。)、主任、主事、教諭、技師、栄養士、社会教育主事、主事補、技師補
(2) 調理長、主任専門員(庄内町技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年庄内町規則第39号)別表第2に規定する職をいう。)、主任業務員、主任調理師、業務員、調理師
(3) 前2号に掲げるもののほか、庄内町教育委員会が必要と認める職
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、庄内町教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月29日教委規則第14号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。