○庄内町立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年7月1日

条例第85号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により、庄内町立幼稚園、庄内町立小学校及び庄内町立中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 補償を実施する機関は、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

2 教育委員会は、学校医等について公務により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務により生じたものであるかどうかの認定を行うものとする。

(通知)

第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、法第3条に規定する補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)で定める基準による。

(報告、出頭等)

第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(審査等)

第6条 第2条第2項に規定する認定事務は、これを山形県消防補償等組合に委託する。

2 法第5条第1項及び第2項に規定する審査事務は、庄内町と山形県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成17年山形県告示第570号)により、これを山形県に委託する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町公立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年余目町条例第5号)又は立川町公立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年立川町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

庄内町立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年7月1日 条例第85号

(平成17年7月1日施行)