○庄内町立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第13号

(災害の報告)

第2条 庄内町立幼稚園、庄内町立小学校及び庄内町立中学校(以下「学校等」という。)の園長及び校長(以下「校長等」という。)は、その学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について公務に基づくと認められる災害(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生したときは、条例第2条に規定する補償を実施する機関(以下「実施機関」という。)に対し、速やかに次の事項を記載した書類により、その旨を報告しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、年齢及び職業並びに所属学校の名称及び位置

(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係

(3) 傷病名(未定の場合には、疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度

(4) 災害発生の場所及び日時

(5) 災害発生の状況及び原因

(6) 医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録、剖検記録等、その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(7) 公務上の災害と認められる理由

(認定及び通知)

第3条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは補償を受けるべき者に対し、速やかに書面により条例第3条の規定による通知をしなければならない。

(給与その他収入の一部を受けない場合における休業補償)

第4条 学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、学校医等の受ける給与その他業務上の収入の額が、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第1条第1項に規定する補償基礎額(以下「補償基礎額」という。)の100分の60に相当する額に満たないときは、当該満たない額に相当する額を、勤務その他業務の一部について従事することができない場合において、学校医等の受ける給与その他業務上の収入の額が、補償基礎額に満たないときは、当該満たない額の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(補償の請求方法)

第5条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下本条及び第7条において同じ。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる受けようとする補償の種類の区分に応じ、当該各号に定める補償の請求書を、学校医等が所属している学校等(学校医等が死亡し、又は学校医等でなくなった場合においては、その死亡又は離職の直前に所属していた学校等)の校長等を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、政令第3条第2項に規定する医療機関若しくは薬局において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(1) 療養補償 療養補償請求書(様式第1号)

(2) 休業補償 休業補償請求書(様式第2号)

(3) 傷病補償 傷病補償年金請求書(様式第3号)又は傷病補償年金変更請求書(様式第4号)

(4) 傷害補償 障害補償年金(一時金)請求書(様式第5号)、障害補償年金差額一時金請求書(様式第6号)、障害補償年金前払一時金請求書(様式第7号)又は障害補償年金(一時金)変更請求書(様式第8号)

(5) 介護補償 介護補償請求書(様式第9号)

(6) 遺族補償 遺族補償年金請求書(様式第10号)、遺族補償年金前払一時金請求書(様式第11号)又は遺族補償一時金請求書(様式第12号)

(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(様式第13号)

(8) 未支給の補償 未支給の補償請求書(様式第14号)

(遺族補償年金の請求代表者)

第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等、やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第7条 実施機関は、第5条に規定する補償の請求書を受理したときは、条例第6条の規定により審査し、補償に関する支給の決定を行い、速やかに当該請求書を提出した者にその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

第8条 実施機関は、療養補償たる療養の費用の支給及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(年金証書)

第9条 実施機関は、第7条の規定により傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給の決定に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて公務災害補償年金証書(様式第15号。以下「年金証書」という。)を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第10条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後に亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該証書を実施機関に返納しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第12条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は遺族補償年金支給停止申請書(様式第16号)を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第17号)及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請書を提出した者に、速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(定期報告)

第13条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、その傷病の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、それぞれ傷病の現状報告書(様式第18号)、障害の現状報告書(様式第19号)若しくは遺族の現状報告書(様式第20号)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第14条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

イ その負傷又は疾病が治った場合

ロ その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受け取る者にあっては、次に掲げる場合

イ 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

ロ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受け取ることができる遺族の数に増減を生じた場合

ハ 遺族補償年金を受け取る権利を有する配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。)。

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(第三者の行為による災害についての届出)

第15条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく実施機関に届け出なければならない。

(校長の助力及び証明)

第16条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校等の校長等は、これに必要な助力を与えるものとする。

2 学校医等の所属学校等の校長等は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第17条 実施機関は、災害補償記録簿(様式第21号)、傷病補償年金記録簿(様式第22号)、障害補償年金記録簿(様式第23号)及び遺族補償年金記録簿(様式第24号)を備え、補償の実施に関し必要な事項を記入しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町公立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成15年余目町教育委員会規則第1号)又は立川町立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年立川町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第13号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第7編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成17年7月1日 教育委員会規則第13号
◇ 平成20年3月27日 教育委員会規則第1号