○庄内町立小中学校管理規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条―第9条)
第3章 教材の取扱い(第10条・第11条)
第4章 学期及び休業日(第12条・第13条)
第5章 職員(第14条―第28条)
第6章 学校評価(第29条―第31条)
第7章 施設設備の管理(第32条―第36条)
第8章 補則(第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、庄内町立小中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営に関する基本的事項を定め、学校の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第2条 学校の教育課程は、校長がこれを編成する。
2 前項の教育課程には、次の事項に関する計画を含むものとする。
(1) 当該年度における教育指導の重点
(2) 年間及び月ごとの授業日数並びに主要行事
(3) 各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動の時間数並びにそれらの月又は週ごとの年間配分
(4) 授業終始の時刻及び1単位時間の長さ
(5) 日課表
2 校長は、当該年度終了後翌年度4月末日までに、その実施状況を教育課程実施報告(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。
(校外行事)
第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キャンプ、登山その他これらに類する校外行事を実施するときは、実施計画書を添えて教育委員会に届け出なければならない。
2 小学校における対外運動競技は、原則として行わないものとする。ただし、町内又は隣接する市町村程度の区域内で行う場合は、この限りでない。
3 中学校における対外運動競技又は練習試合は、原則として県の区域内で行うものとし、実施地が県の区域外にあるとき、又は宿泊を要するときは、第1項に準じて教育委員会に届け出なければならない。
4 合宿を行うときは、実施計画書を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(修学旅行)
第5条 修学旅行は、在学中1回に限り、小学校においては2日以内、中学校においては4日以内で行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て日数を増すことができる。
(学校以外の施設の利用)
第6条 校長は、教育上の必要により、7日以上にわたって学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、次の事項を記載してあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 利用期間
(4) 学年、児童及び生徒数
(出席停止)
第7条 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及びこれを準用する第49条の規定により、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定に該当すると認める児童又は生徒がある場合は、その旨を文書で速やかに教育委員会に報告しなければならない。
4 教育委員会は、出席停止を命じた児童生徒の状況により、期間を短縮できるものとする。
第8条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、児童生徒の出席停止を命じた場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(児童生徒の事故)
第9条 校長は、児童生徒の傷害、死亡、感染症又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡し、かつ、後日文書をもって報告しなければならない。
第3章 教材の取扱い
(準教科書等)
第10条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育委員会に届け出なければならない。
第11条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団の教材として、計画的かつ継続的に教科書又は準教科書と併せて使用する副読本を使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 学期及び休業日
(学期)
第12条 学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育上必要があるときは、校長は教育委員会に届け出て、学期を次の2学期にすることができる。ただし、休業日とのかかわりで前学期の終期及び後学期の始期を変更することができる。
(1) 前学期 4月1日から9月30日まで
(2) 後学期 10月1日から3月31日まで
(休業日)
第13条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条又はこれを準用する第79条の規定により教育委員会が定める日とされている休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季、秋季、年末、年始、学年末及び学年始めにおいて校長の定める日
(2) 前号に掲げるもののほか、特に校長が必要と認め、教育委員会の承認を得た日
2 前項第1号の休業日は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 教育上やむを得ない理由があるときは、校長は、教育委員会に届け出て、授業日に休業し、休業日に授業を行うことができる。
4 学校教育法施行規則第63条又はこれを準用する第79条の規定による報告には、次の事項を記載するものとする。
(1) 理由
(2) 期間
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
第5章 職員
(職員)
第14条 学校教育法第37条の規定により、学校に校長、教頭及び教諭を置く。
2 学校に、必要に応じて養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務総括、事務主査、主査、主任主査、主任主事、副主任、主事、主任学校栄養士、学校栄養士、主任業務員、業務員その他の職員を置くことができる。
(職務)
第15条 前条に規定する職員の職務は、法令その他別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 事務総括は、事務について校長を助け、庶務及び会計事務をつかさどる。
(2) 事務主査は、事務について校長を助け、事務をつかさどる。
(3) 主査は、上司の命を受け事務をつかさどる。
(4) 主任主査は、上司の命を受け特定事項に関する事務をつかさどる。
(5) 主任主事は、上司の命を受け高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。
(6) 副主任は、上司の命を受け担当事務をつかさどる。
(7) 主事は、上司の命を受け事務をつかさどる。
(8) 主任学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務を処理する。
(9) 学校栄養士は、学校給食における栄養に関する業務に従事する。
(10) 主任業務員は、学校の環境の整備その他の用務を処理する。
(11) 業務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(校務分掌)
第16条 校長は、校務分掌を定め所属の職員に分掌を命ずるものとする。
(学級編制等)
第17条 校長は、山形県教育委員会に届け出た学年ごとの学級数及び学級ごとの児童生徒に基づいて学級を編制するものとする。
2 校長は、学級を担任する教員及び教科を担任する教員を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第18条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、別に定める学校にあっては、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭及び養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主事等)
第19条 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第5項の規定を準用する。
(司書教諭)
第20条 学校に司書教諭を置く。ただし、学級の数が11学級以下の学校にあっては、この限りでない。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の運営に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 司書教諭は、司書教諭講習を修了した当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第21条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第22条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長がこれを定める。
(学校評議員)
第23条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。
2 評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。
(衛生推進者)
第24条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定により、学校に選任すべき安全衛生推進者は、教頭を充てる。
(休暇)
第25条 校長及び職員の有給休暇は、校長にあっては教育長、職員にあっては校長が承認する。
2 校長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲で行わなければならない。
3 校長は、引き続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。
(出張)
第26条 校長又は職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長が県外出張又は宿泊を伴う県内出張をしようとするときは、教育長に届け出なければならない。ただし、修学旅行の引率者として出張する場合は、この限りでない。
3 校長又は職員が、外国に出張する場合は、1箇月前までに、教育委員会に届け出なければならない。
(校長及び職員の事故)
第27条 校長又は職員の傷害、死亡その他の異例の事故が発生したときは、校長は、事故者の職氏名、事故の原因及び年月日を記し、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(事務引継)
第28条 校長が、休職、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、速やかに次の事項について引継書を作成し、後任者に引き継ぎ、連署の上、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 法定表簿
(2) 教育課程
(3) 職員の人事資料
(4) 財産、施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)
(5) 未了、未着手その他の懸案事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要事項
2 職員が、休職、退職又は他の学校に転出を命ぜられたときは、速やかに、担当の事務及びその保管する文書、物品を後任者に引き継ぎ、校長の承認を受けなければならない。
第6章 学校評価
(自己評価)
第29条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第30条 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第7章 施設設備の管理
(管理の責任)
第32条 校長は、学校の施設設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設設備の管理を分掌するものとする。
(施設設備台帳)
第33条 校長は、施設設備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(損傷、亡失の報告)
第34条 校長は、風水、火災、盗難その他により、学校の施設設備の一部若しくは全部を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(学校施設の利用)
第35条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 体育館、講堂、柔剣道場、屋外運動場及びテニスコートの利用は、前項の規定にかかわらず、庄内町立学校施設利用条例(平成17年庄内町条例第92号)によるものとする。
(非常災害対策及びその防止)
第36条 校長は、毎年度はじめ、非常災害の対策及びその防止について計画し、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 校内の火災予防対策
(2) 児童及び生徒の避難対策
(3) 重要書類及び備品等の搬出方法
第8章 補則
(その他)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教委規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日教委規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月29日教委規則第15号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。