○庄内町教育委員会の職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号)第4条第1項及び第6条第3項並びに庄内町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年庄内町規則第26号)第5条の規定により、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規則の適用を受ける職員は、次に掲げる教育機関に勤務する庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)の適用を受ける常時勤務する一般職の職員(以下「常勤の職員」という。)並びに庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号)別表第1に規定する学校教育支援員、スクールソーシャルワーカー、外国語指導助手、教育相談員、部活動指導員、幼稚園教諭、学校業務員、司書及び学芸員並びに別表第2に規定する事務補助員、保育補助員及び調理補助員(以下これらを「会計年度任用職員」という。)とする。

(1) 庄内町立小中学校

(2) 庄内町立幼稚園

(3) 庄内町立学校給食共同調理場

(4) 庄内町立図書館及び庄内町内藤秀因水彩画記念館

(常勤の職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 教育委員会は、前条第1号及び第3号に規定する教育機関の常勤の職員の勤務時間を、月曜日から金曜日までの5日間において午前7時30分から午後5時15分までの間で1日につき7時間45分(休憩時間を除く。以下この条において同じ。)を超えない範囲内で割り振るものとする。

2 教育委員会は、前条第2号に規定する教育機関の常勤の職員の勤務時間を、月曜日から金曜日までの5日間において午前7時から午後7時までの間で1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。

3 教育委員会は、前条第4号に規定する教育機関の常勤の職員について、週休日を4週間ごとに8日とし、勤務時間を午前8時30分から午後7時15分までの間で1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。

(会計年度任用職員の勤務時間等の割振り)

第4条 教育委員会は、第2条第1号から第3号までに規定する教育機関に勤務する会計年度任用職員の勤務時間を、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分(休憩時間を除く。)を超えない範囲内で割り振るものとする。

2 教育委員会は、第2条第4号に規定する教育機関に勤務する会計年度任用職員について、週休日を4週間ごとに8日とし、勤務時間を午前8時30分から午後7時15分までの間で1日につき7時間45分(休憩時間を除く。)を超えない範囲内で割り振るものとする。

(休憩時間)

第5条 教育委員会は、第2条に規定する常勤の職員及び会計年度任用職員の休憩時間を、公務の運営に支障のない時刻に置くものとする。

(教育機関の長等に対する事務の委任)

第6条 教育委員会は、前3条に規定する事務を、職員の勤務する教育機関の長等(庄内町教育機関の長等に対する事務委任規程(平成17年庄内町教育委員会訓令第3号)第2条第1項に規定する教育機関の長等をいう。以下この条において同じ。)に委任する。

2 前項の規定により委任を受けた教育機関の長等は、前3条の規定による週休日、勤務時間又は休憩時間の割振りを特定の職員について行う場合は職員の勤務の割振りに関する届出書(別記様式)により、全ての職員について行う場合は別に定めるところにより教育長に届け出るものとする。この場合において、週休日の割振りについて別に勤務表等があるときは、当該勤務表等を届出書に添付して行うことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年9月17日規則第18号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成21年12月1日教委規則第22号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年4月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

庄内町教育委員会の職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第17号
平成21年9月17日 教育委員会規則第18号
平成21年12月1日 教育委員会規則第22号
平成28年4月27日 教育委員会規則第11号
平成29年3月24日 教育委員会規則第10号
平成30年3月23日 教育委員会規則第5号
平成31年3月29日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第13号
令和6年3月29日 教育委員会規則第7号
令和7年2月26日 教育委員会規則第2号
令和7年12月25日 教育委員会規則第4号
令和8年2月26日 教育委員会規則第3号