○庄内町教育委員会の職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年庄内町条例第40号)第4条第1項及び第6条第3項並びに庄内町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年庄内町規則第26号)第5条の規定により、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この規則の適用を受ける職員は、次に掲げる教育機関に勤務する庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)の適用を受ける常時勤務する一般職の職員(以下「常勤の職員」という。)並びに庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号)別表第1に規定する学習支援員、特別支援学級講師、スクールソーシャルワーカー、外国語指導助手、教育相談専門員、部活動指導員、幼稚園教諭、学校業務員、司書及び学芸員並びに別表第2に規定する事務補助員、保育補助員及び調理補助員(以下これらを「会計年度任用職員」という。)とする。
(1) 庄内町立小中学校
(2) 庄内町立幼稚園
(3) 庄内町立学校給食共同調理場
(4) 庄内町立図書館及び庄内町内藤秀因水彩画記念館
2 教育委員会は、前条第2号に規定する教育機関の常勤の職員の勤務時間を、月曜日から金曜日までの5日間において午前7時から午後7時までの間で1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。
3 教育委員会は、前条第4号に規定する教育機関の常勤の職員について、週休日を4週間ごとに8日とし、勤務時間を午前8時30分から午後7時15分までの間で1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。
2 教育委員会は、第2条第3号に規定する教育機関に勤務する会計年度任用職員(司書及び学芸員に限る。)について、週休日を4週間ごとに8日とし、勤務時間を午前8時30分から午後7時15分までの間で1日につき7時間45分(休憩時間を除く。)を超えない範囲内で割り振るものとする。
(休憩時間)
第5条 教育委員会は、第2条に規定する常勤の職員及び会計年度任用職員の休憩時間を、公務の運営に支障のない時刻に置くものとする。
(教育機関の長等に対する事務の委任)
第6条 教育委員会は、前3条に規定する事務を、職員の勤務する教育機関の長等(庄内町教育機関の長等に対する事務委任規程(平成17年庄内町教育委員会訓令第3号)第2条第1項に規定する教育機関の長等をいう。以下この条において同じ。)に委任する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日教委規則第22号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月27日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。