○庄内町教育研修所運営規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町教育研修所設置条例(平成17年庄内町条例第87号)第6条の規定により、庄内町教育研修所(以下「研修所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 研修所は、次の研修及び調査研究の事業を行う。

(1) 教育関係職員の資質を向上するための研修に関すること。

(2) 児童・生徒の指導に必要な調査研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校教育及び社会教育を振興するために必要なこと。

(機関)

第3条 研修所に次の機関を置く。

(1) 運営委員会

(2) 事務局

(3) 専門部及び特別委員会

(任務)

第4条 各機関の任務を次のようにする。

(1) 運営委員会は、研修所の事業計画、組織機構その他重要事項を審議決定する。

(2) 事務局は、次の事務を担当する。

 運営委員会の提出議題

 運営委員会、部及び委員会より委任された事項の企画及び立案実施

 庶務及び会計

(3) 部及び委員会は、運営委員会の基本的決定に基づき設置し、研修及び調査研究の事業の企画、立案及び実施に当たる。

(役員及び研修所員)

第5条 研修所に次の役員及び研修所員を置く。

(1) 町内幼稚園及び小中学校教職員、教育委員会関係職員は、すべて研修所員となる。

(2) 所長1人、副所長1人、主事2人、運営委員長1人、運営副委員長1人、運営委員若干人、事務局員若干人

(3) 正副部長及び正副委員長

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が所員と認めた者

(役員の任務)

第6条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 運営委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。

運営副委員長は、運営委員長に事故があるとき、これを代理する。

(2) 主事は、所長の命を受けて研修所事務及び庶務を担当する。

(3) 運営委員は、運営委員会を構成する。

(4) 事務局員は、事務局を構成する。

(5) 部長及び委員長は、部及び委員会を招集し、会議を主宰する。

(役員の選出と任期)

第7条 役員の選出と任期を次のとおりとする。

(1) 所長は、教育長が充たる。副所長及び主事は、所長が委嘱する。

(2) 運営委員は、各学校長、各部長、各委員長、各学校代表1人、幼稚園代表1人及び教育委員会関係職員代表3人とし、所長が委嘱する。

(3) 運営委員長及び運営副委員長は、所長が委嘱する。

(4) 部長、委員長及び事務局員は、所長が委嘱する。

(5) 副部長及び副委員長は、各部又は各委員会で互選する。

(6) 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

庄内町教育研修所運営規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第18号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第18号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成21年12月18日 教育委員会規則第24号