○庄内町教育相談室設置運営規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 町の幼児及び児童生徒の健全な心身の発達に寄与するため、庄内町教育相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(位置)

第2条 相談室は、庄内町教育委員会(次条及び第10条において「教育委員会」という。)に置く。

(事業)

第3条 相談室は、教育活動を円滑に推進するために、次の事業(第5条及び第7条において「事業」という。)を行うものとする。

(1) 幼児及び児童生徒の教育に関する相談活動(以下この条及び第6条において「教育相談活動」という。)に関すること。

(2) 教職員の教育相談活動に関する指導及び援助に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(室長)

第4条 相談室に教育相談室長(以下「室長」という。)を置き、教育長をもって充てる。

2 室長は、相談室の事務を統括し、職員を指揮監督する。

(事務局)

第5条 相談室に事業を実施するため、事務局を置く。

2 事務局に指導主事及び庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号)に定める教育相談専門員(以下「専門員」という。)を置く。

3 指導主事は、事業を処理し、室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門員の職務)

第6条 専門員は、室長の命を受けて次の職務を行うものとする。

(1) 来訪者の教育相談活動に関すること。

(2) 町内の幼稚園、小学校及び中学校の教育相談活動への援助に関すること。

(3) 青少年育成に関する他の機関及び団体との連絡及び提携に関すること。

(4) 教育相談活動を円滑に推進するための計画の策定及び実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、室長が必要と認める事項に関すること。

(協力相談員)

第7条 室長は、相談室に協力相談員を置くことができる。

2 協力相談員は、町内の幼稚園、小学校及び中学校の職員のうちからその長と協議し、室長が委嘱する。

3 協力相談員は、専門員と連携し、相談事例の把握並びに情報及び資料の収集に当たり、事業の実施に協力する。

(会議)

第8条 室長は、事務局と協力相談員の会議を随時招集し、相談室の円滑な運営に努める。

(簿冊)

第9条 相談室に次の簿冊を備える。

(1) 教育相談記録

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の後、最初に選任される専門員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(令和2年3月31日教委規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

庄内町教育相談室設置運営規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第19号
令和2年3月31日 教育委員会規則第10号