○庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年2月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務条件、服務等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の職及び職務の区分)

第2条 会計年度任用職員の職及び職務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 専門的会計年度任用職員(次号において「専門的職員」という。) 職務遂行のため免許その他資格を必要とする職及び特別な技能、専門的な知識又は経験を必要とする職とし、その職及び主な職務は別表第1に定めるとおりとする。

(2) 補助的会計年度任用職員 庄内町職員定数条例(平成17年庄内町条例第32号)の適用を受ける常時勤務する一般職の職員(以下「常勤の職員」という。)、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)及び専門的職員の補助的な業務又は単純な労務を行う職とし、その職及び主な職務は別表第2に定めるとおりとする。

(3) 代替的会計年度任用職員(以下「代替的職員」という。) 常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員及び前2号に掲げる会計年度任用職員の代替業務を行う職又はその任期が著しく短い業務を行う職とする。

(任命)

第3条 会計年度任用職員の任命は、あらかじめその給与額、任期、勤務時間、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)等の勤務条件(以下この条及び第6条において「勤務条件」という。)を定め、原則として公募のうえ、選考等の結果に基づいて行うものとする。

2 前項の選考等は、書類選考、面接試験のほか必要に応じ実技試験その他の方法によるものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、公募等によらずに任命することができる。

3 各課等の長は、選考等の結果により会計年度任用職員を任用しようとするときは、任用しようとする日の10日前までに会計年度任用職員任用申請書(様式第1号)に履歴書その他必要と認める書類を添えて総務課長と協議をし、任命権者の承認を得なければならない。

4 任命権者は、前項の規定により任用を承認したときは、速やかに会計年度任用職員任用通知書(様式第2号次項において「任用通知書」という。)により勤務条件を通知するものとする。第6条の規定により再度会計年度任用職員に任命する場合も、同様とする。

5 会計年度任用職員は、通勤(勤務のためその者の住居と勤務場所(任用通知書により通知された勤務場所をいう。)との間を往復することをいう。第12条において同じ。)の状況を、通勤状況届(様式第3号)により任命権者へ届け出なければならない。通勤状況に変更があった場合も、同様とする。

第4条 代替的職員の任命に係る手続等については、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

第5条 任命権者は、1会計年度以内の期間で会計年度任用職員を任命する。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合は、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、任期を更新することができる。

第6条 任命権者は、前条第2項並びに第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の従前の勤務実績に基づく能力考査等に基づき、その勤務条件を定め、1会計年度の範囲において再度会計年度任用職員に任命することができる。

2 前項の規定による再度の任用は、連続して2回を限度とする。ただし、別表第1に規定する外国語指導助手(第10条において「外国語指導助手」という。)並びに第3条第1項及び第2項の規定により再び選考等の結果に基づいて任命された場合は、この限りでない。

(条件付採用)

第7条 会計年度任用職員の採用(会計年度任用職員でない者を会計年度任用職員に任命することをいう。以下この条において同じ。)は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において1月(当該月に実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、翌月以後に15日に達した日までの期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。ただし、第5条第2項の規定により更新された場合及び当該職員の任期を超えることとなる場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、前条の規定により任用された場合も、同様とする。

(服務)

第8条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他人に漏らし、職務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないこと。

(3) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。

(服務の宣誓)

第9条 庄内町服務の宣誓に関する条例(平成17年庄内町条例第38号)第2条第2項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓は、その職務を行う前に同条第1項に規定する宣誓書に署名し、任命権者に提出することにより行うものとする。ただし、代替的職員に任命された場合及び第5条第2項及び第6条の規定により任命された場合は、服務の宣誓を要しない。

(出張)

第10条 任命権者は、職務遂行上必要があると認める場合は、庄内町一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年庄内町条例第51号)の定めるところによりパートタイム会計年度任用職員(庄内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年庄内町条例第13号。以下この条において「給与条例」という。)第2条に規定する職員(代替的職員を除く。)をいう。)に出張を命ずることができる。

2 外国語指導助手の帰国時の費用弁償は、最も合理的な通常の経路及び方法による庄内町から国際空港までの国内交通費及び当該空港から来日時に指定された空港までの航空賃を支給する。ただし、日当並びに中途退職及び任期中の一時帰国については、支給しない。

3 前項に規定するもののほか、給与条例第7条に規定する費用弁償の額及び支給方法については、常勤の職員の旅費の支給の例による。

(社会保険等)

第11条 会計年度任用職員には、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づき、当該保険に加入させるものとする。

(災害補償)

第12条 公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は庄内町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年庄内町条例第43号)によるものとする。

(退職)

第13条 会計年度任用職員は、任命権者が定めた任期が満了した場合は、退職するものとする。ただし、任期の満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の10日前までに退職届(様式第4号)を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

(免職等)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員が死亡した場合又は前条に規定する申出があった場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中においても会計年度任用職員の職を免ずることができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認める場合

(2) 会計年度任用職員に必要な適性を欠くと認める場合

(3) 会計年度任用職員としてふさわしくない非行があった場合

2 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の分限及び懲戒処分については、常勤の職員の例による。

(台帳等)

第15条 任命権者及び所属長は、次に掲げる台帳等を備えなければならない。

(1) 任命権者が備えるもの 任命に関する書類、報酬等支給台帳その他会計年度任用職員の管理に必要な台帳

(2) 所属長が備えるもの 出勤簿

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の取扱いに関し必要な事項は、各任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月21日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第43号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則の規定を適用する。

(令和5年6月7日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月18日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

主な職務

自動車運転手

(1) 町有自動車の運転業務に関すること。

(2) 町有自動車の整備、清掃等に関すること。

(3) 文書使送業務等に関すること。

自動車管理業務員

(1) 総務課が所管する町有自動車の管理業務に関すること。

(2) 文書使送業務等に関すること。

(3) 町有自動車の運転業務等に関すること。

文書法制相談員

条例、規則等町例規に関すること。

移住コーディネーター

(1) 移住希望者に対する相談及び支援に関すること。

(2) 移住に係る情報収集及び情報発信に関すること。

(3) 移住関連のイベントに関すること。

まちづくりセンター主事

まちづくりセンターの事務の処理及び事業の実施に関すること。

交通安全専門指導員

(1) 交通事故の防止に関すること。

(2) 交通安全思想の普及及び指導に関すること。

(3) 関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 交通安全に関すること。

危機管理専門員

(1) 自主防災組織への指導助言に関すること。

(2) 自主防災組織及び消防団との連携強化に関すること。

(3) 土砂災害、洪水対策等の普及に関すること。

風車村村長

庄内町風車村設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第146号)第4条第3項に規定する業務

電気主任技術者

庄内町営風力発電所に係る電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める主任技術者の職務に関すること。

納税相談員

(1) 町税等に係る徴収金の納付勧奨及び徴収事務に関すること。

(2) 滞納者との事務連絡、納税相談等に関すること。

窓口業務員

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(2) 各種証明書等の交付に関すること。

(3) 国民健康保険及び国民年金の届出の受付に関すること。

(4) 個人番号カードに関すること。

(5) 総合窓口業務に関すること。

母子保健コーディネーター

庄内町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成30年庄内町告示第45号)第7条に規定する業務

児童発達支援コーディネーター

(1) 児童発達に関する相談による支援に関すること。

(2) 児童発達に関する訪問等による支援に関すること。

(3) 児童発達支援に関する関係機関との連絡調整等に関すること。

子育て支援員

(1) 子育て支援に関する情報提供、相談、援助、講習等の実施に関すること。

(2) 子育て支援センターの管理運営に関すること。

子ども家庭支援員

(1) 児童虐待防止対策並びに要保護児童等に係る相談、調査、指導及び実情の把握に関すること。

(2) 庄内町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成20年庄内町告示第15号)第1条に規定する庄内町要保護児童対策地域協議会の処務に関すること。

(3) 子ども及びその家庭の支援全般に係る業務に関すること。

学童支援員

(1) 庄内町学童保育所設置及び管理条例(令和4年庄内町条例第35号)第10条の規定による事業の委託を行っていない育成事業の運営等に関すること。

(2) 職員の勤務調整及び出勤管理に関すること。

看護師

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種に関すること。

(2) 健康事業に関すること。

介護認定調査員

庄内町介護保険条例施行規則(平成17年庄内町規則第72号)第18条の3に規定する職務

道路維持管理人

町道等の維持作業に関すること。

除雪作業員

町道等の除排雪及び関連作業に関すること。

農業経営改善相談員

庄内町農業経営改善支援センター設置規則(平成17年庄内町規則第82号)第4条第2項に規定する業務

雇用産業活性化支援員

(1) 町内企業の景気、雇用等の調査業務、交流事業等及び雇用、内職等の相談業務に関すること。

(2) 雇用及び産業の活性化に関すること。

企業課保安員

(1) ガス水道計装設備の点検記録に関すること。

(2) 通報に対する受付及び初動対応に関すること。

(3) ガス水道の開閉栓に関すること。

学習支援員

小学校及び中学校における児童生徒の基礎学力向上を図るための指導に関すること。

特別支援学級講師

小学校及び中学校の特別支援学級における指導に関すること。

スクールソーシャルワーカー

課題のある児童生徒及び家庭に対する福祉面からの指導助言に関すること。

外国語指導助手

中学校における語学指導及び小学校等における国際理解教育に関すること。

教育相談専門員

庄内町教育相談室設置運営規則(平成17年庄内町教育委員会規則第19号)第6条に規定する業務

部活動指導員

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する町内の中学校におけるスポーツ等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に関すること。

幼稚園教諭

幼稚園における保育その他の園務に関すること。

学校業務員

小学校及び中学校における環境の整備その他の用務に関すること。

司書

庄内町立図書館設置及び管理条例施行規則(平成21年庄内町教育委員会規則第3号)第4条第2項に規定する職務

学芸員

庄内町内藤秀因水彩画記念館設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町教育委員会規則第36号)第2条第3項並びに庄内町立図書館設置及び管理条例施行規則第4条第2項に規定する職務

別表第2(第2条関係)

職名

主な職務

事務補助員

庁舎及び各施設における事務の補助に関すること。

保育補助員

幼稚園、子育て支援センター等における保育の補助に関すること。

調理補助員

学校給食共同調理場における調理の補助に関すること。

野外活動指導員

大中島自然ふれあい館における施設の管理、野外活動の指導等に関すること。

管理人

庁舎、まちづくりセンター及びその他町の公の施設における施設の維持管理等に関すること。

その他補助員

その他の補助的な業務に関すること。

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庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年2月28日 規則第20号

(令和5年7月18日施行)