○庄内町立幼稚園設置及び管理条例施行規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町立幼稚園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第88号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育年限及び定員)
第2条 幼稚園の保育年限は、2年とする。
2 定員は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)に抵触しない範囲内とする。
(入園資格)
第3条 幼稚園に入園できる者は、次のとおりとする。ただし、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、この限りでない。
名称 | 入園資格 |
余目第一幼稚園 | 余目第一小学校通学区域に居住している者のうち4歳児及び5歳児とする。 |
余目第二幼稚園 | 余目第二小学校通学区域に居住している者のうち4歳児及び5歳児とする。 |
余目第三幼稚園 | 余目第三小学校通学区域に居住している者のうち4歳児及び5歳児とする。 |
余目第四幼稚園 | 余目第四小学校通学区域及び立川小学校通学区域に居住している者のうち4歳児及び5歳児とする。 |
(入園の願出)
第4条 幼稚園に入園を希望する者の保護者は、入園願書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(休園、退園、転園及び復園の届出)
第5条 保護者は、園児が病気その他やむを得ない事由により1箇月以上出席できないとき、又は幼稚園を退園若しくは転園させようとするときは、休園(退園、転園)届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 保護者は、休園した園児を復園させようとするときは、復園届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(給食費の納付)
第6条 園児が、月の途中で入園し、休園し、復園し、又は退園した場合の当該月の給食費(庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則(平成27年庄内町規則第14号)第3条に規定する給食費をいう。以下この条において同じ。)の額は、当該月の実食数に1食当たり264円を乗じて得た額とし、4,400円を限度とする。
2 教育委員会は、特別の事情があると認める場合は、食事の一部の提供を受けない園児の給食費の額を別に定めることができる。
3 園児の保護者は、毎月、その月分の給食費を納入通知書又は口座振替の方法により当該月の末日(その日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下この条において「町の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い町の休日でない日)までに納入しなければならない。
4 教育委員会は、給食費を納付しない者があるときは、納期限を定めて納付の催告をしなければならない。
(学年及び休業日等)
第7条 幼稚園の学年、教育日数及び休業日については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第37条から第39条までの規定によるほか庄内町立小中学校管理規則(平成17年庄内町教育委員会規則第14号)第13条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。
(職員)
第8条 幼稚園に園長、教諭その他必要な職員を置く。
(職務)
第9条 前条に規定する職の職務は、法令に定めるほか次のとおりとする。
(1) 園長は、園務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 教諭は、園長の監督を受け、保育及びその他の園務にあたる。
(修了証書)
第10条 幼稚園の課程を修了した者には、修了証書(様式第4号)を授与する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の運営に関し必要な事項は、園長が別に定める。ただし、重要な事項については、教育長の承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町立幼稚園設置及び管理条例施行規則(昭和53年余目町教育委員会規則第1号)又は立川町幼稚園設置条例施行規則(昭和58年立川町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日教委規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の庄内町立幼稚園設置及び管理条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の給食費について適用し、同年9月以前の月分の保育料及び給食費については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで及び様式第1号から様式第3号までの改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の庄内町立幼稚園設置及び管理条例施行規則第3条の規定に係る入園願書の提出及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和5年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。