○庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例
平成17年7月1日
条例第89号
(目的)
第1条 この条例は、庄内町立幼稚園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第88号)に定める幼稚園に在園する幼児の通年又は一時的な預かり保育(以下「預かり保育」という。)を必要とする保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の保育環境を支援し、本町幼児の幼稚園教育を受ける機会の拡充を図ることを目的とする。
(実施場所)
第2条 預かり保育の実施場所は次のとおりとする。
実施場所 | 位置 |
庄内町立余目第一幼稚園 | 庄内町高田麦字北裏8番地 |
庄内町立余目第二幼稚園 | 庄内町余目字矢口35番地1 |
庄内町立余目第三幼稚園 | 庄内町廿六木字三百地6番地1 |
庄内町立余目第四幼稚園 | 庄内町主殿新田字赤渕21番地1 |
(対象幼児)
第3条 預かり保育の対象幼児は、次の各号のいずれかに該当する者であること。
(1) 保護者及び同居親族の労働、傷病及び入院等により、日中、家庭で世話をする者がいない幼児
(2) 保護者及び同居親族の傷病、入院その他家庭の事情等により、一時的に保育が必要となる幼児
(保育時間)
第4条 預かり保育の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日までの午前7時から午前9時まで及び降園後から午後7時まで
(2) 土曜日及び長期休園中の午前7時から午後7時まで
(休業日)
第5条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(2) 前号に掲げるもののほか、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める日
(利用手続)
第6条 預かり保育を利用する幼児の保護者は、あらかじめ申込書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申込書を審査し、その可否を決定し当該幼児の保護者に通知するものとする。
(利用の解除)
第7条 保護者は、預かり保育の利用の必要がなくなった場合は、あらかじめ解除届を教育委員会に提出しなければならない。
(保育料)
第8条 保護者(子ども・子育て支援法第30条の11第1項第2号に該当する施設等利用給付認定子ども(同法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものに限る。)に係る施設等利用給付認定保護者で、同法第30条の11第1項の規定により施設等利用費の支給を受けるものを除く。)は、日額450円にその月の預かり保育を利用した日数を乗じて得た額の保育料を納めなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町立幼稚園における預かり保育に関する条例(平成13年余目町条例第27号)又は立川町立幼稚園預かり保育規則(平成14年立川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日条例第178号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第50号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月14日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、平成29年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月8日条例第35号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。