○庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例(平成17年庄内町条例第89号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申込書等の書類)

第2条 保育の利用に関する書類は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園における預かり保育利用申込書(兼幼児台帳)(様式第1号)

(2) 幼稚園における預かり保育利用承諾書(様式第2号)

(3) 幼稚園における預かり保育利用不承諾通知書(様式第3号)

(4) 幼稚園における預かり保育利用解除届(様式第4号)

(保育料の納付)

第3条 園児の保護者は、毎月、その月分の保育料を納入通知書又は口座振替の方法により翌月の末日(その日が庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下この条において「町の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い町の休日でない日)までに納入しなければならない。

2 庄内町教育委員会は、保育料を納付しない者があるときは、納期限を定めて納付の催告をしなければならない。

3 前項の規定による催告の期限後なお、保育料を納付しない者があるときは、その者に対して幼児の利用を停止し、又は解除することができる。

(施設等利用費の支給)

第4条 町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の5第3項の規定により施設等利用給付認定を行った同法第30条の11第1項第2号に該当する施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用費を支給する。

2 前項に規定する施設等利用費の支給を受けようとする者は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号)(様式第5号。以下この条において「申請書」という。)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 居宅外で就労している場合 就労証明書(様式第6号)

(2) 自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む。)の場合 自営業・農業申告書(様式第7号)

(3) 出産前後の場合 母子健康手帳の写し

(4) 保護者が学校に在学中の場合 在学証明書

(5) 保護者が病気の場合 診断書

(6) 保護者に障がいがある場合 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の写し又は診断書

(7) 保護者が介護又は看護をしている場合 介護・看護状況申告書(様式第8号)

(8) 保護者が求職中の場合 求職活動申告書(様式第9号)

(9) 火災、自然災害等により災害復旧を要する場合 罹災証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、保育を行うことが困難である場合 保育困難申告書(様式第10号)

3 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、施設等利用給付認定を行ったときは施設等利用給付認定通知書(様式第11号)により、施設等利用給付認定を却下したときは施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(通園の方法)

第5条 預かり保育を利用するための登園及び降園は、保護者の責任において行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行規則(平成14年余目町教育委員会規則第2号)又は、立川町立幼稚園預かり保育規則(平成14年立川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町立幼稚園における預かり保育に関する条例施行規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第21号

(令和3年10月1日施行)