○庄内町立学校給食共同調理場設置及び管理条例施行規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町立学校給食共同調理場設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第91号。第3条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象)
第2条 庄内町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、町立の小学校、中学校及び幼稚園に在学又は在園する全ての児童、生徒及び園児並びにこれらの機関に属する職員を対象として給食を実施する。
2 共同調理場は、前項に規定する学校及び幼稚園への給食の実施に支障を及ぼさない範囲において、必要と認められる施設等に対して、給食を実施することができる。
(1) 栄養教諭又は学校栄養士
(2) 調理長
(3) 主任調理師
(4) 調理師
(5) 栄養士
(6) 主任
(7) 主事
(8) 主事補
(職務)
第4条 所長は、教育委員会の命を受けて共同調理場に属する業務を統括し、所属職員を監督する。
2 栄養教諭及び学校栄養士は、上司の命を受けて献立の作成その他栄養管理等に関する業務に従事する。
3 調理長は、上司の命を受けて調理業務を処理する。
4 主任調理師及び調理師は、上司の命を受けて調理に従事する。
5 栄養士は、上司の命を受けて献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
6 主任は、上司の命を受けて担当事務を処理する。
7 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。
8 主事補は、上司の命を受けて補助的事務に従事する。
(業務)
第5条 共同調理場の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給食の献立の作成に関すること。
(2) 給食に必要な物資の調達及び検収に関すること。
(3) 給食の調理及び運搬に関すること。
(4) 給食に係る食器等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(5) 共同調理場の設備の衛生管理及び保全に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、給食の実施及び共同調理場の運営に必要な業務に関すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年5月29日教委規則第11号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。