○庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例施行規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免申請等)
第4条 使用料の減免を受けようとする者は、大中島自然ふれあい館減免申請書(様式第2号。以下この条において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。
(研修棟利用の取扱い)
第5条 午後5時から翌日の午前8時30分までの間に屋外運動場を利用する者が研修棟を利用できる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) トイレ又は調理場を利用するとき。
(2) 教育委員会が、気象等の警報の発表その他災害等により危険が及ぶおそれがあると認めるとき。
(活動の制限)
第6条 森森において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育及びその他の政治活動
(2) 特定の宗教活動を支持し、又はこれに反対するための宗教教育及びその他の政治活動
(3) 営利を目的とする活動
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の立川町大中島自然ふれあい館管理運営規則(平成14年庄内町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
利用区分 | 減免額等 | |
基本使用料 | 冷暖房使用料 | |
(1) 条例別表に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園若しくは認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合、町内の中学校又は山形県立庄内総合高等学校(次号において「庄総高」という。)が部活動に利用する場合を含む。) | 免除 | 免除 |
(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(第4号において「高校生以下の子ども」という。)を対象に実施する事業に利用する場合(飲酒を伴う場合を除く。) | 免除 | 適用無し |
(3) 町内の団体が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合 | 免除 | 適用無し |
(4) 響ホール事業推進協議会が育成支援する団体で教育委員会が適当と認めるものが、その主催事業で高校生以下の子どもを対象に実施するものに利用する場合 | 免除 | 適用無し |
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合 | 免除 | 適用無し |
(6) 町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うもの(次号において「自治会等」という。)が、利用する場合 | 免除 | 適用無し |
(7) 町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合(第3号に該当する場合を除く。) | 80% | 適用無し |
(8) 条例別表に規定する町が事務局に参画している町内の団体(法人を除く。)が、その主催する事業等で利用する場合 | 80% | 適用無し |
(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合 | 80% | 適用無し |
(10) 町内の民俗芸能の伝承活動、郷土史の探究活動、環境美化又はボランティア活動を実施する団体が、その主催する事業等で利用する場合 | 80% | 適用無し |
(11) 町内の地域活性化、地域振興、子育て支援、青少年育成支援、高齢者支援又は遺族支援を目的に活動する団体が、その主催する事業等で利用する場合 | 80% | 適用無し |
(12) 町の芸術文化協会若しくはスポーツ協会の加盟団体又は町内の趣味的団体・サークルが、その主催する事業等で利用する場合 | 50% | 適用無し |
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 | 町長が認める額 | 町長が認める額 |

