○庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 大中島自然ふれあい館(以下「森森」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、特に必要と認められる場合には、館長がこれを変更することができる。

(休館日等)

第3条 森森の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週の月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 11月1日から翌年3月31日まで

2 館長は、前項第1号及び第2号に規定するもののほか、日曜日であって次条第2項の規定により利用を許可した日を除き、休館日とすることができる。

3 前2項に規定するもののほか、館長は、特別の理由があると認める場合には、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て、臨時に休館又は開館することができる。

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により、森森の利用の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、その7日前までに大中島自然ふれあい館利用許可申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、大中島自然ふれあい館利用許可書(様式第1号)を申請者に交付する。ただし、直ちに許可できるときその他町長が適当と認める場合は、口頭で通知することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表のとおりとする。この場合において、使用料の合計額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、森森の利用が飲酒を伴う場合における別表(第1号を除く。)に掲げる使用料の減免額等の適用については、同表中「免除」とあるのは「80%」と、「80%」とあるのは「50%」とする。

(使用料の減免申請等)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、大中島自然ふれあい館減免申請書(様式第2号。以下この条において「減免申請書」という。)に、その団体等の規約、事業計画書、収支予算書など活動状況を確認できる資料を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、資料の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により提出された減免申請書を審査し、減免することと決定したときは、その内容を大中島自然ふれあい館使用料減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(宿泊利用の取扱い)

第7条 森森の宿泊利用は、屋外運動場におけるテント泊を目的として利用する者又は前2条の規定により教育委員会がその使用料を免除できる者に限る。

2 条例別表の1人1泊の使用料及び冷暖房の宿泊の使用料の規定は、屋外運動場においてテント泊をし、又はテント泊をしようとする者で、気象警報、洪水警報等の発表その他災害等により危険が及ぶおそれがあり、研修棟又は屋内運動場を宿泊利用する必要があると教育委員会が認める場合に適用し、荒天等これ以外の事由により研修棟又は屋内運動場を宿泊利用する場合には、適用しない。

(活動の制限)

第8条 森森において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育及びその他の政治活動

(2) 特定の宗教活動を支持し、又はこれに反対するための宗教教育及びその他の政治活動

(3) 営利を目的とする活動

(遵守事項)

第9条 森森を利用する場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外において、火気を使用し、又は喫煙をしないこと。

(3) 所定の場所以外にゴミその他の廃棄物を捨てないこと。

(4) 利用許可を受けていない施設、設備等を利用しないこと。

(5) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が森森の管理上必要があると認めて指示した事項に従うこと。

2 館長は、前項の規定に違反した者に対し退館を命じ、又は必要な措置を講ずることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の立川町大中島自然ふれあい館管理運営規則(平成14年庄内町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月22日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用区分

減免額等

基本使用料

冷暖房使用料

(1) 条例別表に規定する町等が、利用する場合(町内の保育園若しくは認定こども園が幼児を対象に実施する事業に利用する場合、町内の中学校又は山形県立庄内総合高等学校(次号において「庄総高」という。)が部活動に利用する場合を含む。)

免除

免除

(2) 町内の保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校若しくは庄総高のPTA、中学校若しくは庄総高の部活動の保護者会又はスポーツ少年団若しくはその保護者会が、幼児から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども(第4号において「高校生以下の子ども」という。)を対象に実施する事業に利用する場合(飲酒を伴う場合を除く。)

免除

適用無し

(3) 町内の団体が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する事業又は文部科学省が所管する放課後子ども教室推進事業に利用する場合

免除

適用無し

(4) 響ホール事業推進協議会が育成支援する団体で教育委員会が適当と認めるものが、その主催事業で高校生以下の子どもを対象に実施するものに利用する場合

免除

適用無し

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者、その保護者又はその家族で構成する町内の団体が、利用する場合

免除

適用無し

(6) 町内の集落の地内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体で当該集落の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うもの(次号において「自治会等」という。)が、利用する場合

免除

適用無し

(7) 町内の学区内又は地区内の自治会等をもって組織された団体で当該学区又は地区の良好な地域社会の維持、形成等に資する地域的な共同活動を行うものが、利用する場合(第3号に該当する場合を除く。)

80%

適用無し

(8) 条例別表に規定する町が事務局に参画している町内の団体(法人を除く。)が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に該当する町内の公共的団体又は教育委員会が社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体と認める町内の団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

(10) 町内の民俗芸能の伝承活動、郷土史の探究活動、環境美化又はボランティア活動を実施する団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

(11) 町内の地域活性化、地域振興、子育て支援、青少年育成支援、高齢者支援又は遺族支援を目的に活動する団体が、その主催する事業等で利用する場合

80%

適用無し

(12) 町の芸術文化協会若しくはスポーツ協会の加盟団体又は町内の趣味的団体・サークルが、その主催する事業等で利用する場合

50%

適用無し

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

町長が認める額

町長が認める額

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庄内町大中島自然ふれあい館設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日 教育委員会規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年7月1日 教育委員会規則第31号
平成23年3月31日 教育委員会規則第6号
平成24年3月26日 教育委員会規則第2号
平成29年2月23日 教育委員会規則第8号
令和2年2月28日 教育委員会規則第3号
令和4年2月22日 教育委員会規則第8号