○庄内町文化財保護条例

平成17年7月1日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定により、法又は山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)に基づき指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(文化財保護審議会)

第4条 教育委員会に、庄内町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、この条例に定める文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に応じ、又は意見を具申し、及びこのために必要な調査審議を行う。

3 審議会は、庄内町資料館設置及び管理条例(平成28年庄内町条例第25号)第2条に規定する庄内町歴史民俗資料館の運営に関する事項について、調査審議する。

4 審議会の委員の定数は、10人以内とし、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

5 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を委嘱することができる。

6 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでとする。

(指定)

第5条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち、町にとって重要なものを町指定文化財に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行うものとする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示のあった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

7 無形文化財の指定に当たっては、当該指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

(解除)

第6条 教育委員会は、町指定文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 町指定文化財について法又は県条例の規定による指定があったときは、町指定文化財の指定は、解除されたものとする。

4 解除の通知を受けた所有者は、速やかに町指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務等)

第7条 町指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

2 町指定文化財について、次に掲げる事由が生じたときは、所有者(所有者が変更したときは、新所有者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者を変更したとき。

(2) 所有者の氏名、名称又は住所を変更したとき。

(3) 全部又は一部を滅失し、若しくは損傷し、又は亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(4) 所在の場所又は現状を変更し、若しくは修理するとき。

(管理又は修理の補助)

第8条 町指定文化財の管理又は修理につき多額の経費を要する場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 国又は県指定の文化財については、法第182条第1項の規定により町は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第9条 前条の規定による補助金の交付を受ける所有者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 管理又は修理に関し、この条例及びこれに基づいて発する教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(管理又は修理に関する勧告等)

第10条 教育委員会は、指定有形文化財の管理が適当でないため滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者に対し、管理の方法の改善、保存施設の設置その他管理に関する必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため、必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について、必要な勧告をすることができる。

3 前2項による勧告に基づいてする措置若しくは修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

(公開)

第11条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、1箇月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、1箇月以内の期間を限って当該町指定文化財の公開を勧告することができる。

3 前2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定文化財が滅失し、又は損傷したときは、町は所有者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。

(調査)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき、報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第13条 町指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の余目町文化財保護条例(昭和47年余目町条例第10号)又は立川町文化財保護条例(昭和42年立川町条例第18号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(任期の特例)

3 この条例の施行の後最初に選任される委員の任期は、第4条第5項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成29年3月22日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

庄内町文化財保護条例

平成17年7月1日 条例第99号

(平成29年4月1日施行)