○庄内町資料館設置及び管理条例
平成28年9月20日
条例第25号
庄内町資料館設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第100号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の教育、学術及び地方文化の振興に寄与し、文化財保護思想の高揚を図るため、庄内町資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
庄内町亀ノ尾の里資料館 | 庄内町南野字十八軒21番地1 |
庄内町歴史民俗資料館 | 庄内町狩川字笠山323番地2 |
(職員)
第3条 前条に規定する資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(資料館の事業)
第4条 資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 郷土の考古、歴史、民俗、美術工芸、産業、建造物等に関する資料(以下「歴史民俗資料」という。)の収集及び保管並びに展示
(2) 歴史民俗資料に関する調査研究並びに情報の提供及び資料等の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の設置の目的を達成するために必要な事業等に関すること。
第5条 削除
(指定管理者による管理)
第6条 庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、資料館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その管理を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 資料館の入館及び制限に関する業務
(2) 第4条に規定する事業の実施及び資料館の維持管理に関する業務のうち、教育委員会が別に定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、資料館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第8条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、資料館の管理に係る業務の実施方法等に関する計画書(以下「事業計画書」という。)その他教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第9条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に基づき適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 資料館の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、資料館の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行う能力を有しているものであること。
2 教育委員会は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ庄内町指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。
(その他の事項の規則への委任)
第10条 第6条から前条までに定めるもののほか、指定管理者の指定に係る申請の資格、指定の手続等について必要な事項は、庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成19年庄内町規則第30号)で定める。
(業務報告の聴取等)
第11条 教育委員会は、資料館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(利用時間)
第13条 資料館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 庄内町亀ノ尾の里資料館 午前9時から午後9時まで
(2) 庄内町歴史民俗資料館 午前10時から午後4時まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て利用時間を変更することができる。
(休館日)
第14条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 庄内町亀ノ尾の里資料館 庄内町まちづくりセンター設置及び管理条例(令和3年庄内町条例第23号)第2条に規定する庄内町余目第四まちづくりセンターの休館日の例による。
(2) 庄内町歴史民俗資料館
イ 月曜日
ロ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の翌日
ハ 4月1日から6月30日まで及び9月1日から翌年3月31日までの日
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の承認を得て臨時に休館し、又は開館することができる。
(入館の制限)
第15条 教育委員会は、資料館に入館し、又は入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 酒気を帯び、又は館内の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品、動物等を携帯しているとき。
(3) 資料館の施設、設備又は歴史民俗資料を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が資料館の管理上支障があると認めるとき。
(特別閲覧及び歴史民俗資料の貸出し)
第16条 教育委員会は、教育、学術若しくは文化に関する機関若しくは団体又は学術文化の調査研究、教育の普及等のために利用しようとする者に対し、歴史民俗資料を特別の閲覧に供し、又は貸し出すことができる。
(原状回復の義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった資料館の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第18条 指定管理者又は資料館の入館者若しくは第16条の規定により特別の閲覧又は歴史民俗資料の貸出しを受けた者は、故意又は過失により資料館の施設、設備若しくは歴史民俗資料を毀損し、汚損し、滅失し、若しくは亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、事故、災害等で町長がやむを得ないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(秘密保持の義務)
第19条 指定管理者及びその管理する資料館の業務に従事している者(以下この条及び次条において「従事者」という。)は、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(個人情報の保護)
第20条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の基本理念を十分尊重し、資料館の管理に当たり保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のための措置を講じなければならない。
2 従事者又は従事者であった者は、その業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定は、平成29年4月1日以後に委嘱し、又は任命する館長その他の職員から適用し、同日前に委嘱し、又は任命した館長その他の職員については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。