○庄内町文化財保護条例施行規則
平成17年7月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町文化財保護条例(平成17年庄内町条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文化財保護審議会)
第2条 庄内町文化財保護審議会(以下この条において「審議会」という。)に委員の互選による会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(指定基準)
第3条 条例第5条の規定による文化財の指定に当たっては、国及び県の指定基準に基づき厳選するものとする。
(指定書の再交付)
第5条 指定書を亡失し、盗難し、又は破損した場合は、指定書再交付申請書(様式第2号)により、その事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(所有者変更届)
第7条 条例第7条第2項第1号の規定による所有者の変更に関する届書は、町指定文化財所有者変更届(様式第4号)のとおりとし、指定者及び所有権の移転を証明する書類を添付するものとする。
(所有者の氏名、名称又は住所変更届)
第8条 条例第7条第2項第2号の規定による所有者の氏名、名称又は住所の変更に関する届書は、町指定文化財所有者の氏名、名称又は住所変更届(様式第5号)のとおりとする。
(滅失、損傷又は亡失盗難届)
第9条 条例第7条第2項第3号の規定による滅失、損傷又は亡失盗難に関する届書は、町指定文化財滅失、損傷又は亡失盗難届(様式第6号)のとおりとし、滅失、損傷等の状態を示すキャビネ型写真、図面その他の書類を添付するものとする。
(所在場所変更等届)
第10条 条例第7条第2項第4号の規定による届出は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に掲げる届書を提出するものとする。
(1) 所在場所を変更するとき 町指定有形文化財又は指定民俗文化財の所在場所変更届(様式第7号)のとおりとし、所在場所を変更する日から起算して20日前まで届け出るものとする。
(2) 現状を変更するとき 町指定有形文化財、指定民俗文化財、指定史跡天然記念物の現状変更届(様式第8号)のとおりとし、次に掲げる書類を添えて、現状変更に着手する日から起算して30日前まで届け出るものとする。
イ 現状変更の設計仕様書及び設計図
ロ 指定有形文化財の場合には、現状変更する箇所の写真又は見取図
ハ 指定史跡名勝天然記念物の場合は、現状変更に係る地域及びこれに関連する地域の地番を標示した見取図
ニ 指定史跡名勝天然記念物の場合、現状変更に係る地域のキャビネ型写真
ホ 現状変更を必要とする事由を証する資料があるときは、その資料
(3) 修理するとき 町指定有形文化財、指定民俗文化財、指定史跡天然記念物修理届(様式第9号)のとおりとし、次に掲げる書類を添えて、修理に着手する日から起算して30日前まで届け出るものとする。
イ 設計仕様書
ロ 指定有形文化財、指定民俗文化財の場合は、修理をする箇所の写真又は見取図
ハ 指定史跡名勝天然記念物の場合、修理箇所を表示した修理地域又は復旧箇所の写真と図面
(指定有形文化財又は指定民俗文化財の所在場所の変更届出を要しない場合等)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条第2項第4号の規定による所在場所の変更届出があったものとみなす。
(1) 条例第7条第2項第4号の規定による届出をして現状変更のため、又は修理のために所在場所を変更するとき。
(2) 条例第8条の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更するとき。
(3) 条例第11条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在場所を変更するとき。
(4) 前号のほか、教育委員会の指定する施設に出品するために、所在場所を変更するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、所在場所の変更が30日を超えないとき。
(指定有形文化財、指定民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物の現状変更届出書等及びその添付書類等の記載事項等の変更)
第12条 第10条の規定により提出した届出書又はその添付書類に記載し表示した事項を変更するときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(指定有形文化財、指定民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物の現状変更終了及び修理終了の報告)
第13条 条例第7条第2項第4号の規定による現状変更若しくは修理の届出をし、現状変更若しくは修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(指定有形文化財、指定民俗文化財、指定史跡名勝天然記念物の維持の措置の範囲)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条第2項第4号の規定による現状変更の届出を要しない。
(1) 指定有形文化財又は指定史跡名勝天然記念物が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形文化財又は指定史跡名勝天然記念物を、その指定当時の原状(指定後において現状変更の届出をしたものについては、当該現状変更後の原状)に回復するとき。
(2) 指定有形文化財又は指定史跡名勝天然記念物が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するために応急の措置をするとき。
(3) 指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(1) 損害賠償を受けようとする理由
(2) 損害賠償の額として希望する金額
(3) 前号の金額の算定の基礎
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項
2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足りる書類を請求書に添えなければならない。
(補償の決定)
第16条 教育委員会は、前条の請求書の提出があったときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。
2 教育委員会は、前項により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともに、これを補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、第1項により補償を行わないことを決したときは、理由を付し、その旨を請求者の提出者に通知しなければならない。
(補償金額決定の基準)
第17条 補償金額の決定は、次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。
(1) 指定有形文化財又は指定民俗文化財が滅失した場合においては、当該指定有形文化財又は民俗文化財の時価に相当する金額
(2) 指定有形文化財又は指定民俗文化財が損傷した場合においては、当該指定有形文化財又は指定民俗文化財の損傷の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該指定有形文化財又は指定民俗文化財の損傷前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額
2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又は損傷により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。
(指定無形文化財の保持者の氏名変更等)
第18条 指定無形文化財の保持者は、氏名、名称又は住所を変更したときは、町指定無形文化財の保持者の氏名、名称(又は住所)変更届(様式第10号)を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(指定無形文化財の保持者の死亡)
第19条 指定無形文化財の保持者が死亡したときは、町指定文化財の保持者の死亡届(様式第11号)を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町文化財保護条例施行規則(昭和47年余目町教育委員会規則第5号)又は立川町文化財保護条例施行規則(昭和42年立川町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月19日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。