○庄内町社会福祉施設整備事業補助金交付要綱
平成17年7月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人による社会福祉施設の整備を促進するため、庄内町社会福祉法人に対する補助に関する条例(平成17年庄内町条例第102号)第2条の規定により施設整備助成の申請があったものに対し交付する補助金に関し、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱において「社会福祉施設」とは、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)第2項に規定する施設をいい、社会福祉法人が国交付要綱又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会、日本財団、中央競馬社会福祉財団等からの公益事業補助金の適用を受けて実施する事業を対象とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 施設整備事業費の10分の1以内
(2) 独立行政法人福祉医療機構等から借り入れた額の2分の1に相当する元金償還額及び借入金利息の額以内の額とする。ただし、借入金利息に対し山形県から補助金を受けることができる場合は、その補助金を控除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 建物の関係図面
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(計画変更等の承認)
第5条 補助対象事業に係る計画変更又は事業の中止をする場合は、町長の承諾又は指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 建物完成後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助対象事業の目的以外に補助金が使用されたときは、補助金の全額又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。