○庄内町児童遊園設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町児童遊園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限行為の許可申請)

第2条 条例第3条の規定による制限行為をしようとする者は、その行為をしようとする日前3日までに児童遊園利用許可申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(指定児童遊園の設置)

第3条 町は、集落において現に設置している児童遊園で次の各号に該当するときは、申請により町指定児童遊園とすることができる。

(1) 広場の面積が660平方メートル以上であること。

(2) 設備として、ぶらんこ、鉄棒等町長が認める屋外遊具3種類以上を有し、他に砂場があること。

(申請)

第4条 前条の申請をしようとするときは、児童遊園指定申請書(様式第2号)に次の事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 所在地

(3) 設置者住所氏名

(4) 敷地面積

(5) 設備の内容

(6) 設立の沿革及び趣旨

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が指示した事項

(指定)

第5条 前条の規定により指定したものには、児童遊園指定書(様式第3号)を交付する。

(経費の援助)

第6条 町は、指定児童遊園に対し、運営に必要な経費を援助することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町児童遊園設置条例施行規則(昭和43年余目町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

庄内町児童遊園設置及び管理条例施行規則

平成17年7月1日 規則第62号

(令和4年1月1日施行)