○庄内町心身障害児手当支給条例施行規則

平成17年7月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町心身障害児手当支給条例(平成17年庄内町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当ての受給資格)

第2条 条例第3条に規定する手当の支給を受ける者として、町長が適当と認める児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳3級以上の交付を受け、特別児童扶養手当の障害認定を受けている者

(2) 療育手帳Aの交付を受けている者

(3) 療育手帳Bの交付を受け、特別児童扶養手当の障害認定を受けている者

(認定の申請と資格有無の通知)

第3条 前条により手当の受給資格の認定を受けようとする者は、心身障害児手当認定申請書(様式第1号)に身体障害者手帳又は療育手帳を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、速やかに受給資格の認定を行い、心身障害児手当認定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 認定申請を却下する場合は、その理由を付した心身障害児手当認定却下通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(住所及び氏名変更の届出)

第4条 受給者は、住所及び氏名を変更した場合は、速やかに心身障害児手当変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第5条 受給者は、第2条に定める受給資格を喪失したときは、速やかに心身障害児手当資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の喪失届があったもの又は受給資格が消滅したことを認めた場合は、保護者に心身障害児手当資格喪失通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(手当の支給)

第6条 手当は、申請した日の属する月から支給を開始し、受給資格を喪失した日の属する月まで支給する。

2 手当の支給は、10月及び4月の2回とし、それぞれ前月分までの分を支払う。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の余目町心身障害児手当支給条例施行規則(平成12年余目町規則第16号)又は立川町心身障害児童手当支給条例施行規則(昭和41年立川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町心身障害児手当支給条例施行規則

平成17年7月1日 規則第67号

(令和4年1月1日施行)